略取・誘拐・人身売買
刑事事件を専門に取り扱う弁護士に相談することで,早期の身柄解放や円滑な示談交渉による有利な処分の獲得を期待することが出来ます。
第1 略取・誘拐・人身売買でお困りの方へ
「息子が誘拐事件で逮捕されてしまった,早く釈放してほしい」
「夫が誘拐事件で逮捕されたので,示談したいが連絡先がわからない」
現在,このような不安や悩みを抱えている方がいらっしゃるのではないでしょうか。
早期の身柄解放を行うためには早急に弁護士に依頼することが必要になります。
また被害者との示談にあたって,本人または本人のご家族が捜査機関を通じて被害者の連絡先を直接聞くことは基本的にはできません。
弁護士であれば捜査機関を通じて被害者の連絡先を聞ける可能性があります。
逮捕されたけどこのままずっと外に出ることはできないの?
少しでも刑を軽くしたい場合どうすればいいの?
今回は略取・誘拐・人身売買事件を起こしてしまったときの対応,身柄拘束の解放,行っていく弁護活動等について説明してきます。
第2 略取・誘拐・人身売買罪
1 未成年拐取罪
(1)未成年拐取罪とは
未成年拐取罪とは,「未成年を略取し,又は誘拐した」場合に成立する犯罪です。
(2)罰則
未成年拐取罪が成立した場合,3月以上7年以下の懲役に処されることになります。
(3)定義説明
「略取」とは,暴行又は脅迫を手段として,相手方の意思に反して自己または第三者の実力的支配下に移すことをいいます。
「誘拐」とは,虚偽の事実を告知するまたは判断を誤らせるために甘い言葉でまどわすといった方法で,相手方を騙して自己または第三者の実力的支配に移すことをいいます。
2 営利・わいせつ・結婚・加害目的拐取罪
(1)営利・わいせつ・結婚・加害目的拐取罪とは
本罪は,「営利,わいせつ,結婚又は生命もしくは身体に対する加害の目的で人を略取し,又は誘拐した」場合に成立します。
(2)罰則
本罪が成立した場合,1年以上10年以下の懲役に処されることになります。
(3)定義説明
「営利目的」とは,略奪又は誘拐行為によって,自ら又は第三者に財産上の利益を得させることをいいます。
「結婚目的」とは,自分や第三者と結婚させる目的を言い,結婚は事実婚を含むとされている。
「加害目的」とは,暴行や傷害行為又は殺害行為を目的として行うことをいいます。
3 身代金目的拐取罪
(1)身代金目的拐取罪とは
本罪は,「近親者そのた略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じてその財物を交付させる目的で,人を略取し,又は誘拐した」場合に成立します。
(2)罰則
本罪が成立した場合,無期又は3年以上の懲役に処されることになります。
(3)定義説明
「安否を憂慮する者」とは,裁判例によれば,ただの同情に基づき安否を気遣う者はこれにあたらないが,近親者以外であってもその安否を親身になって憂慮することが社会通念上当然とみられる特別な関係にある者は含まれると考えられています。
4 人身売買罪
(1)人身売買罪とは
本罪はその対象,目的等により以下の場合に分けられ,それぞれに罰則も異なります。
(2)各種人身売買罪とその罰則
ア 人を買い受けた場合,3月以上5年以下の懲役に処されます。
イ 未成年者を買い受けた者は,3月以上7年以下の懲役に処されます。
ウ 営利,わいせつ,結婚又は生命もしくは身体に対する加害の目的で,人を買い 受けた場合には,1年以上10年以下の懲役に処されます。
エ 人を売り渡した場合には1年以上10年以下の懲役に処されます。
オ 所在国外に移送する目的で人を売買した場合は,2年以上の懲役に処されます。
第3 略取・誘拐・人身売買罪における処分の判断視点
1 事件の経緯・行為態様
今回の事件がどういう経緯で生じてしまったのか,どのような内容のものだったのかという点です。悪質であればあるほど,重い処分が下される可能性が高くなります。
2 被害結果
今回の事件によりいかなる結果が生じたかという点です。結果が重大であればあるほど,重い処分が下される可能性が高くなります。
3 被害者との示談状況
被害者との間で示談が成立している場合,有利な処分になる可能性が高くなります。
4 更生への環境調整
今後の再犯防止のために家族や周囲の人間が協力してくれることを約束してくれいている状況であれば,有利な処分になる可能性が高くなります。
第4 身柄拘束されてしまった場合
もし,略取・誘拐・人身売買の嫌疑をかけられた場合,突然逮捕,勾留されることにより身柄を拘束される場合があります。身柄拘束が長期化した場合,その間学校や仕事には当然行くことが出来なくなるので,日常生活に多大な影響を及ぼしかねません。
日常生活を取り戻すためにも少しでも早く身柄を解放される必要がありますので,そのためには弁護士による保釈等の不服申し立てを行うことが有用です。起訴される前の準抗告という不服申し立てには費用は掛かりませんが,起訴後の保釈請求という不服申し立てをした場合には,保釈保証金という費用が必要になります。このことから,出来るだけ早く弁護士が対応していくことが重要になります。刑事事件専門弁護士であれば,より豊富な経験と知識をもとに早期の身柄解放活動を行うことができます。
第5 略取・誘拐・人身売買を起こしてしまったら
・すぐに弁護士に連絡する
少しでも早く弁護士に相談することが重要です。 逮捕されている場合には,すぐに接見に行き,事情を聞いたうえで取り調べにどのように対応すべきかを具体的にアドバイスします。そして,早期の身柄解放のための活動にすぐに取り掛かります。
・被害者と示談する
本罪は被害者が存在する犯罪です。そこで,被害者に対して,謝罪や被害弁償を行ったという事実から,早期の身柄解放や処罰の軽減が見込まれる可能性が高くなります。
第6 否認する場合
自分は略取・誘拐・人身売買罪にあたる行為はしていないとして犯罪成立を争う場合,まず捜査機関からの取調べにおいて不利益な書面を作成されないようにすることが必要になります。そのためには,取り調べにおいてどのような対応をすべきなのか,取り調べを受けるにあたりどのような権利があるのかを事前に弁護士から聞いておくことで,不利益な書面が作成されることを防ぐことが出来ます。また弁護士が直接本人から事件のことに関する供述を正確に聞き取り,書面としてまとめることで証拠化することも可能です。そして本人の言い分をもとにその言い分を裏付ける証拠を収集することで,否認主張のサポートをすることができます。
第7 前科を避けるためには
「略取・誘拐・人身売買罪で前科を避けたい」なら,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
刑事事件を専門に取り扱う弁護士が,直接「無料相談」を行います。
万が一,被疑者が逮捕された事件の場合,最短当日に,弁護士が直接本人のところへ接見に行く「初回接見サービス」もご提供しています。
略取・誘拐・人身売買事件を数多く解決してきた実績をもとに,あなたやあなたのご家族に前科を避けられよう全力でサポートします。
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