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不起訴にしてほしい | 刑事事件の弁護士なら千葉の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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前科を避けたい

不起訴にしてほしい

逮捕された際には、不起訴処分を獲得して前科を避けることが重要です。起訴されると、前科がつく、身体拘束される、職業が制限される、など多くのデメリットが発生します。
不起訴処分にするためには、検察官に対して、証拠、アリバイ、示談成立、告訴の取り下げ、などの容疑者に有利な主張を展開していく必要があります。

被害者がいる事件では、特に示談を早期に成立させることが不起訴処分には有効です。
そのためには、早い段階から弁護士に依頼することが不起訴処分の獲得につながります。
逮捕された家族や友人を不起訴にしてほしいとお考えの方は、まずは弁護士に相談しましょう。

不起訴とは

不起訴とは、検察官が事件を裁判にせずに終了するという判断をおこなうことです。

原則として、事件はすべて検察官のもとに集まり、検察官自身も取り調べなどの捜査を行ったうえで、当該事件を起訴するか不起訴にするかの判断をします。

検察官は、勾留期間の満了までに起訴あるい不起訴にするかを決めなくてはなりません。(終局処分)

そのうちの不起訴処分とは、検察官が起訴しない決定を出す、つまり被疑者に対し、刑事裁判を行わないという処分のことをいいます。

不起訴の種類

不起訴は、以下の条件に分類することが出来ます。

1 訴訟条件を欠く場合

訴訟条件とは、訴訟を提起法に成立させ実体審理を進めて判決を言い渡すことができる条件をいいます。

訴訟条件を欠く例としては、すでに時効が完成していること、被疑者が死亡していること、親告罪にあたる罪の場合に、告訴がされていないことなどがあげられます。

2 罪とならない場合

被疑者が14歳未満という刑事未成年者の場合や正当防衛が明らかに成立する場合、精神鑑定の結果、心神喪失であることが明らかな場合には、罰することはできません。

3 嫌疑なし

捜査の結果、被疑者に対する犯罪の嫌疑がないとされた場合のことをいいます。

4 嫌疑不十分

捜査の結果、犯罪の嫌疑は完全にはぬぐえないものの、裁判において有罪の証明をする

には証拠が不十分であり、困難である場合をいいます。

5 起訴猶予

被疑事実が明白な場合であっても、被疑者の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情状を考慮して、裁判にする必要性がないと判断した場合のことをいいます。

不起訴処分のうち、多くの割合を占めるのがこの起訴猶予処分です。そこで、不起訴処分のうち、起訴猶予処分となるための活動を行っていくことが重要になっていきます。

不起訴処分のメリット

前科がつかない

不起訴になると前科がつきません。前科がついた場合には、取得している資格をはく奪されるケースがありますが、資格・職業を失うリスクを回避できます。

裁判が行われないら、刑事手続きからの解放が早くなる

手続きの日数も少なくなりますし、法廷に行く必要がなくなるので精神的、身体的なダメージが少なくなります。

損害賠償請求を避けられる 

示談をしていた場合、後に相手方から損害賠償請求もされることを避けることができる

釈放される

不起訴になると勾留による身柄拘束から直ちに解放されます。

不起訴に向けた弁護活動

1 事件に被害者がいる場合には、被害者と示談交渉をすることが重要になります。その際、弁護士は親告罪であれば告訴を取り下げてもらえるように交渉していきます。非親告罪の場合でも、告訴取り下げの代わりに、事件を許していることをあらわす文言を入れた示談書を作成できるように交渉していきます。

そのような内容の示談が成立した場合、早期の身柄解放にもつながりますし、検察官が示談の存在を考慮して不起訴処分にする可能性が高くなります。

2 罪を認めている場合には、反省をしていること、再犯のおそれがないこと、再犯防止のための環境が整っていることを証拠として検察官に提出し、不起訴処分にするように弁護士が働きかけていきます。


 

おわりに

起訴されることで、前科がつくのはもちろん、「会社から解雇される」「退学させられる」「社会生活に影響する」など様々な問題が生じるおそれがあります。

自分の事件、またはご家族の起こした事件を不起訴処分にしてほしいとお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へお問い合わせください。

刑事事件を専門に取り扱う弁護士が、直接「無料相談」を行います。

被疑者が逮捕された事件の場合、最短当日に、弁護士が直接本人のところへ接見に行く

「初回接見サービス」もご提供しています。

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千葉支部 支部長 弁護士
上田  孝明

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