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強盗罪 | 刑事事件の弁護士なら千葉の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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強盗罪

弁護士が本人に代わって被害者と示談するなどの弁護活動を行うことで,有利な処分を獲得する可能性が高くなります。

第1 強盗罪

「お金がどうしても欲しくて,鍵が開いていた家に侵入し,金目の物を物色していたところ,帰ってきた住人と鉢合わせてしまい,捕まえようとしてきた住人を殴って逃げてきた」
「前を歩いていた人の鞄を取って逃げたところ,被害者が追いかけてきたが,持っていた刃物で切り付け再度逃走した」
「タクシーに乗車後,財布を忘れたことに気付き,乗車料金を踏み倒すために運転手に背後から暴行を加え,運転手が怯んでいる隙に逃走した」

このような行為をしてしまった場合,強盗罪に問われる可能性があります。

ここでは強盗罪はどのような場合に成立するのか,前科が付くのを避けるためにはどうすればいいのかを解説します。

第2 各犯罪について

1 強盗罪とは

強盗罪は「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した」場合に成立します。

本罪における「暴行又は脅迫」とは,まず「暴行」とは反抗を抑圧するに足りる程度の不法な有形力の行使をいい,「脅迫」とは反抗を抑圧するに足りる害悪の告知をいいます。

「強取」とは,被害者などの反抗を抑圧するに足りる程度の暴行・脅迫を手段として財物を奪取することをいいます。 強取というためには,反抗を抑圧するに足りる程度の暴行・脅迫を手段として財物を奪取しさえすればいいので,反抗を抑圧するに足りる程度の暴行・脅迫が行われたが,実際のところ被害者が現実に反抗を抑圧されなかった場合も強盗罪は成立すると考えられています。

このことから, 強盗罪は罰金刑がなく5年以上の懲役に処されることになります。 このことから,暴行を加えた上で被害者を紐で縛りあげたうえで,所持していた財布を盗んだ場合には,強盗罪が成立し懲役刑が科されることもあります。

2 強盗利得罪とは

強盗利得罪とは「暴行又は脅迫を用いて,財物上不法の利益を得,又は他人にこれを得させた」場合に成立します。

「財産上の不法の利益」のうち,「不法の」とは,「利益」自体の不法性を意味死しているものではなく,利益を取得する方法の不法性をあらわしています。
「財産上の利益」とは財物以外の財産的利益をいい,具体的には債権の取得や代金の支払いの免除や支払い期日の延期などがこれにあたります。

このことからタクシーの乗車料金を支払うのを防ぐために暴行を加えて逃走した場合には強盗利得罪が成立することになります。

強盗利得罪は罰金刑がなく5年以上の懲役に処されることになります。

3 事後強盗罪とは

事後強盗罪は,「窃盗が財物を得てこれを取り返されることを防ぎ,逮捕を免れ,又は罪責を隠滅するために,暴行又は脅迫をした者は,強盗として論ずる」とされています。

「窃盗」とは,窃盗犯人を意味するものであるところ,窃盗が未遂に終わった場合も本罪の「窃盗」にあたることになります。

本罪の「暴行又は脅迫」は強盗罪と同様に反抗を抑圧する足りる程度のものでなければなりません。 そして,その「暴行又は脅迫」は「窃盗の機会」に行われることつまり窃盗の現場ないしその継続的延長とみられる状態で行われることが必要になります。

具体的には「被害者等から容易に発見されて,財物を取り返され,あるいは逮捕され得る状況」が継続していたか否かを基準に判断しています。

4 昏睡強盗罪とは

昏睡強盗罪は「人を昏睡させてその財物を盗取した者は,強盗として論ずる」とされています。

「昏睡させる」とは,薬物や酒などを使用することにより,人の意識作用に一時的または継続的な障害を生じさせて財物に対する支配をなしえない状態に陥れることをいいます。 つまり,昏睡状態を犯人が自ら作り出す必要があるので,すでに泥酔している非人から財布を抜き取った場合には,窃盗罪が成立するにすぎません。

5 強盗致死傷罪とは

強盗致傷罪は「強盗が,人を負傷させたとき」,「死亡させたとき」に成立します。

「強盗」とは強盗犯人のことを指し,強盗が未遂で終わっていたとしても本罪の「強盗」にあたります。
本罪の「強盗」には上記事後強盗罪,昏睡強盗罪の犯人も含まれます。

「負傷させた」,「死亡させた」という記載から怪我させるつもりや殺すつもりはなかったにもかかわらずうっかり怪我をさせてしまった,殺してしまった場合を想定しているようにもみえます。
しかし,怪我をさせるつもりであった,殺すつもりであったというように故意がある場合も本罪にあたると考えられています。

強盗致死傷罪は人を負傷させたときは無期または6年以上の懲役に処し,死亡させたときは死刑又は無期懲役に処されることになります。

このことから,ナイフで切りつけたうえで被害者が所持していた鞄を盗んだ場合には,強盗致傷罪が成立することになります。

6 強盗・不同意性交等罪(旧強盗強制性交等罪)・同致死罪とは

強盗不同意性交等罪・同致死罪は「強盗の罪若しくはその未遂罪を犯した者が不同意性交等の罪若しくはその未遂罪をも犯したとき,又は不同意性交等の罪若しくはその未遂罪を犯した者が強盗の罪若しくはその未遂罪をも犯した」場合 「上記行為により人を死亡させた」場合に成立します。

第3 身柄拘束されてしまった場合

もし,強盗罪などの嫌疑をかけられた場合,突然逮捕,勾留されることにより身柄を拘束される場合があります。身柄拘束が長期化した場合,その間学校や仕事には当然行くことが出来なくなるので,日常生活に多大な影響を及ぼしかねません。

日常生活を取り戻すためにも少しでも早く身柄を解放される必要がありますので,そのためには弁護士による保釈等の不服申し立てを行うことが有用です。起訴される前の準抗告という不服申し立てには費用は掛かりませんが,起訴後の保釈請求という不服申し立てをした場合には,保釈保証金という費用が必要になります。このことから,出来るだけ早く弁護士が対応していくことが重要になります。刑事事件専門弁護士であれば,より豊富な経験と知識をもとに早期の身柄解放活動を行うことができます。

第4 強盗罪等を起こしてしまったら

・すぐに弁護士に連絡する

少しでもはやく弁護士に相談することが重要です。 逮捕されている場合には,すぐに接見に行き,事情を聞いたうえで取り調べに対してどのように対応すべきかを具体的にアドバイスします。そして,身柄解放のための活動にすぐに取り掛かります。

・被害者と示談する

本罪は被害者が存在する犯罪です。そこで被害者に対して,謝罪や被害弁償を早期に行うことで,警察が未介入の場合には,事件が発覚する前に解決することが出来ます。すでに警察が介入した後だとしても,謝罪や被害弁償を行ったという事実から早期の身柄解放や処分の軽減が見込まれる可能性が高くなります。

第5 否認する場合

自分は強盗罪等にあたる行為はしていないとして犯罪成立を争う場合,まず捜査機関からの取調べにおいて不利益な書面を作成されないようにすることが必要になります。そのためには,取り調べにおいてどのような対応をすべきなのか,取り調べを受けるにあたりどのような権利があるのかを事前に弁護士から聞いておくことで,不利益な書面が作成されることを防ぐことが出来ます。また弁護士が直接本人から事件のことに関する供述を正確に聞き取り,書面としてまとめることで証拠化することも可能です。

そして本人の言い分をもとにその言い分を裏付ける証拠を収集することで,否認主張のサポートをすることができます。

第6 前科を避けるためには

「強盗罪等で前科を避けたい」なら,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください

刑事事件を専門に取り扱う弁護士が,直接「無料相談」を行います。 万が一,被疑者が逮捕された事件の場合,最短当日に弁護士が直接本人のところへ接見に行く「初回接見サービス」もご提供しています。

強盗罪等の事件を数多く解決してきた実績をもとに,あなたやあなたのご家族が前科を避けられるよう全力でサポートします。

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