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不同意わいせつ(旧 強制わいせつ,準強制わいせつ) | 刑事事件の弁護士なら千葉の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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不同意わいせつ(旧 強制わいせつ,準強制わいせつ)

弁護士が本人に代わって被害者と示談するなどの弁護活動を行うことで,有利な処分を獲得する可能性が高くなります。

第1 不同意わいせつ,監護者わいせつ

「ナンパしてカラオケに一緒に行った相手に対して、無理やりキスをしてしまった」
「お酒を飲ませ泥酔させた女の子の胸を触ってしまった」
「養子が寝ているときに、ついキスをして、陰部を触ってしまった」

このような行為をしてしまった場合、不同意わいせつ罪、監護者わいせつ罪に問われる可能性があります。

このような行為をしてしまったとしても,少しでも処分を有利にするために できることはあります。

逮捕されてしまったけど,どうすれば釈放されるの?
示談する場合にはやっぱり第三者を間に入れたほうがいいの?

ここでは不同意わいせつ罪、監護者わいせつ罪はどのような場合に成立するのか、前科が付くのを避けるためにはどうすればいいのかを解説します。

第2 各犯罪について

1 不同意わいせつ罪とは

不同意わいせつ罪は,令和5年の刑法改正によって新たに制定された犯罪です。これまで強制わいせつ罪や準強制わいせつ罪によって処罰されていた行為を統合し,新たに8つの行為類型を処罰の対象にしています。不同意わいせつ罪という名前のとおり,被害者が同意しない意思を形成し,表明し,全うすることが困難な場合に犯罪が成立します。そのため,これまでの強制わいせつ罪のように,暴行や脅迫によって被害者が反抗することが著しく困難になったという要件は求められていません。

また,被害者が16歳未満の場合は,わいせつな行為をしただけで不同意わいせつ罪が成立します。もっとも,被害者が13歳以上16歳未満で,行為者の年齢差が被害者と5歳未満の場合は,わいせつ行為だけでなく,上記のように同意しない意思を形成し,表明し,全うすることが困難な場合にのみ犯罪が成立します。被害者が13歳未満の場合は,これまでの強制わいせつ罪,準強制わいせつ罪と同様に,行為者との年齢差は関係なく,わいせつ行為のみで犯罪が成立します。

不同意わいせつ罪は罰金刑がなく6ヶ月以上10年以下の懲役に処されることになります。法定刑の重さそのものは,強制わいせつ罪,準強制わいせつ罪と変わりません。

2 監護者わいせつ罪とは

監護者わいせつ罪は「18歳未満の者に対してその者を現に監護する者が監護者としての影響力を利用してわいせつな行為をした」場合に成立する犯罪です。

「監護者」とは18歳未満の者を保護、監督している者のことをいいます。

「監護者」にあたるかどうかは事実上、親と同等に保護、監督しているかどうかで判断されます。

監護者わいせつ罪は6ヶ月以上10年以下の懲役刑に処させることになります。

このことから、親や養親が子供に対してわいせつな行為を行い、起訴された場合には、罰金刑になることはなく懲役刑に付される可能性があります。

第3 身柄拘束されてしまった場合

もし,不同意わいせつ罪などの嫌疑をかけられた場合,突然逮捕,勾留されることにより身柄を拘束される場合があります。身柄拘束が長期化した場合,その間学校や仕事には当然行くことが出来なくなるので,日常生活に多大な影響を及ぼしかねません。

日常生活を取り戻すためにも少しでも早く身柄を解放される必要がありますので,そのためには弁護士による保釈等の不服申し立てを行うことが有用です。起訴される前の準抗告という不服申し立てには費用は掛かりませんが,起訴後の保釈請求という不服申し立てをした場合には,保釈保証金という費用が必要になります。このことから,出来るだけ早く弁護士が対応していくことが重要になります。刑事事件専門弁護士であれば,より豊富な経験と知識をもとに早期の身柄解放活動を行うことができます。

第4 不同意わいせつ罪等を起こしてしまったら

・すぐに弁護士に連絡する

少しでも早く弁護士に相談することが重要です。 逮捕されている場合には,すぐに接見に行き,事情を聞いたうえで取り調べにどのように対応すべきかを具体的にアドバイスします。そして,早期の身柄解放のための活動にすぐに取り掛かります。

・被害者と示談する

本罪は被害者が存在する犯罪です。そこで,被害者に対して,謝罪や被害弁償を早期に行うことで,警察が未介入の場合には,事件が発覚する前に解決することができます。すでに警察が介入した後だとしても,謝罪や被害弁償を行ったという事実から,早期の身柄解放や処罰の軽減が見込まれる可能性が高くなります。

第5 否認する場合

自分は不同意わいせつ行為などしていないとして犯罪成立を争う場合,まず捜査機関からの取調べにおいて不利益な書面を作成されないようにすることが必要になります。そのためには,取り調べにおいてどのような対応をすべきなのか,取り調べを受けるにあたりどのような権利があるのかを事前に弁護士から聞いておくことで,不利益な書面が作成されることを防ぐことが出来ます。また弁護士が直接本人から事件のことに関する供述を正確に聞き取り,書面としてまとめることで証拠化することも可能です。そして本人の言い分をもとにその言い分を裏付ける証拠を収集することで,否認主張のサポートをすることができます。

第6 前科を避けるためには

「不同意わいせつ罪等で前科を避けたい」なら,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。

刑事事件を専門に取り扱う弁護士が,直接「無料相談」を行います。

万が一,被疑者が逮捕された事件の場合,最短当日に,弁護士が直接本人のところへ接見に行く「初回接見サービス」もご提供しています。

不同意わいせつ罪(旧 強制わいせつ罪,準強制わいせつ罪)等の性犯罪事件を数多く円満解決してきた実績をもとに,あなたやあなたのご家族に前科を避けられよう全力でサポートします。

あらゆる刑事事件に精通しています!

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千葉支部 支部長 弁護士
上田  孝明

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