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麻薬及び向精神薬 | 刑事事件の弁護士なら千葉の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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麻薬及び向精神薬

弁護士が迅速,適切な対応を行うことで早期の身柄解放,より有利な処分を獲得することができます。

第1 麻薬及び向精神薬取締法違反

「友人から言い儲け話があると言われて,お金に困っていたこともあり,麻薬の譲渡を行ってしまった,先日その友人が麻薬及び向精神薬取締法違反の罪で逮捕されたと聞いて,いつ自分が逮捕されるか不安でたまらない」
「息子が麻薬の所持で逮捕されてしまった,今後息子はどうなってしまうのだろうか」

現在このような悩みをお持ちの方がいらっしゃるのではないでしょうか。

麻薬関連の犯罪で,釈放されることはあるの?
初犯でも刑務所に行くことになってしまうの?

ここでは,麻薬及び向精神薬取締法違反はどのような場合に成立するのか,実刑を避けるためにはどうすればいいのかを解説していきます。

第2 麻薬・向精神薬の種類

1 麻薬について

麻薬及び向精神薬取締法によれば,麻薬は「ジアセチルモルヒネ等」と「ジアセチルモルヒネ等以外」に麻薬の2種類に分かれます。  ジアセチルモルヒネ等の具体例としては,ヘロインが挙げられます。  ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬の具体例としてはMDMAやコカインがあげられます。

2 向精神薬について

向精神薬とは中枢神経に作用し精神機能に影響を及ぼす薬物の総称で,具体例としては抗うつ罪や抗不安薬があげられます。

第3 麻薬及び向精神薬取締法に関する各犯罪について

1 ジアセチルモルヒネ等に関する犯罪

(1)製剤,小分け,譲渡,譲受,交付,所持した場合

ジアセチルモルヒネ等を製剤,小分け,譲渡,譲受,交付,所持した者は,10年以下の懲役に処されることになります。

営利の目的で上記の行為を行った場合,1年以上20年以下の懲役又は1年以上20年以下の懲役及び500万円以下の罰金に処されることになります。

営利の目的とは売却による差益を得る目的のことを指します。

(2)輸入・輸出をした場合

ジアセチルモルヒネの等の輸入・輸出を行った場合には,1年以上20年以下の懲役に処されることになります。

営利の目的で上記の行為を行った場合,無期若しくは3年以上20年以下の懲役,又は無期若しくは3年以上20年以下の懲役及び1000万円の罰金に処されることになります。

2 ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬に関する犯罪

(1)製剤,小分け,譲渡,譲受,交付,所持した場合

ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬の製剤,小分け,譲渡,譲受,交付,所持した場合には7年以下の懲役に処されることになります。

営利の目的で上記の行為を行った場合,1年以上10年以下の懲役,又は1年以上10年以下の懲役及び300万円以下の罰金に処されることになります。

(2)輸入・輸出をした場合

ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬の輸入・輸出を行った場合,1年以上10年以下の懲役に処されることになります。

営利の目的で上記の行為を行った場合,1年以上20年以下の懲役,又は1年以上20年以下の懲役及び500万円以下の罰金に処されることになります。

3 向精神薬に関する犯罪

(1)譲渡を目的とした所持,譲渡をした場合

向精神薬を譲渡を目的として所持,または譲渡をした場合,3年以下の懲役に処されることになります。

営利の目的で上記の行為を行った場合,5年以下の懲役,または5年以下の懲役,又は5年以下の懲役及び100万円以下の罰金に処されることになります。

(2)輸入・輸出した場合

向精神薬の輸入・輸出を行った場合,5年以下の懲役に処されることになります。

営利の目的で上記の行為を行った場合,7年以下の懲役,又は7年以下の懲役及び200万円以下の罰金に処されることになります。

第4 身柄拘束されてしまった場合

もし,麻薬及び向精神薬取締法違反に関する嫌疑をかけられた場合,突然逮捕,勾留されることにより身柄を拘束される場合があります。麻薬及び向精神薬取締法違反事件の場合,麻薬及び向精神薬の入手ルートや共犯者など証拠隠滅の対象が広いこともあり,身体拘束が長期化しやすい傾向にあります。 身柄拘束が長期化した場合,その間学校や仕事には当然行くことが出来なくなるので,日常生活に多大な影響を及ぼしかねません。

日常生活を取り戻すためにも少しでも早く身柄を解放される必要がありますので,そのためには弁護士による保釈等の不服申し立てを行うことが有用です。起訴される前の準抗告という不服申し立てには費用は掛かりませんが,起訴後の保釈請求という不服申し立てをした場合には,保釈保証金という費用が必要になります。このことから,出来るだけ早く弁護士が対応していくことが重要になります。 刑事事件専門弁護士であれば,より豊富な経験と知識をもとに早期の身柄解放活動を行うことができます。

5 麻薬及び向精神薬取締法違反事件を起こしてしまったら

・すぐに弁護士に連絡する

少しでも早く弁護士に相談することが重要です。 逮捕されている場合には,すぐに接見に行き,事情を聞いたうえで取り調べにどのように対応すべきかを具体的にアドバイスします。そして早期の身柄解放のための活動にすぐに取り掛かります。

・麻薬及び向精神薬からの離脱を図る

麻薬及び向精神薬など薬物関連の犯罪においては,当事者が薬物の依存症になっている方が多く,自分自身の意思だけでは覚せい剤を辞めることができない状況に陥っている可能性があります。その場合には,専門機関における治療が必要になります。本人はもちろんですがご家族の協力が重要になります。このように本人やご家族が治療に真剣に取り組んでいるという事情は有利な刑に結びつく大きな事情となります。

第6 否認する場合

否認事件の場合,麻薬及び向精神薬だとは知らなかったという主張をすることが大半だと思います。その場合には,その物が覚せい剤とは認識できなかったという主張を裏付ける ことができる証拠を収集していくことになります。他方,取り調べにおいてその物が麻薬及 び向精神薬であるとの認識があったととらえられる内容の供述調書が作成されないことが 必要になります。 そのためにも早期に弁護士に相談し,取り調べにおいてどのような対応をすべきかの助 言を受けることが重要になります。

また,捜査機関が行った覚せい剤の押収手続きや尿検査の手続きに違法性があるとして 押収された覚せい剤や尿の証拠能力が認められないとして無罪を主張する場合もあります。 そのような主張をするためには違法性を裏付ける証拠を収集することが必要なります。

第7 実刑判決を避けるためには

「麻薬及び向精神薬取締法違反で実刑判決を避けたい」なら,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。刑事事件を専門に取り扱う弁護士が,直接「無料相談」を行います。

万が一,被疑者が逮捕された事件の場合,最短当日に,弁護士が直接本人のところへ接見に行く「初回接見サービス」もご提供しています。

麻薬及び向精神薬取締法違反事件を数多く解決していた実績をもとに,あなたやあなたのご家族に実刑判決を避けられるよう全力でサポートします。

あらゆる刑事事件に精通しています!

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千葉支部 支部長 弁護士
上田  孝明

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