0120631881 ムザイ ハヤイ 通話無料 即日対応/年中無休/24時間無料相談受付
メールでのお問合わせ

MENU

脅迫・強要 | 刑事事件の弁護士なら千葉の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

0120631881 ムザイ ハヤイ 通話無料 即日対応/年中無休/24時間無料相談受付
メールでのお問合わせ

脅迫・強要

刑事事件を専門に取り扱う弁護士に相談することで,早期の身柄解放や円滑な示談交渉による有利な処分の獲得を期待することが出来ます。

第1 脅迫・強要でお困りの方へ

「息子が脅迫罪で逮捕されてしまった,早く釈放してほしい」
「夫が強要罪で逮捕されてしまっているので,相手の方と示談したいが連絡先がわからない」

現在このような不安や悩みを抱えている方がいらっしゃるのではないでしょうか。

早期の身柄解放を行うためには早急に弁護士に依頼することが必要になります。また被害者との示談にあたって,本人または本人のご家族が捜査機関を通じて被害者の連絡先を直接聞くことはできません。

弁護士であれば捜査機関を通じて被害者の連絡先を聞ける可能性が高いです。

逮捕されたけどこのままずっと外に出ることはできないの?
少しでも刑を軽くしたい場合,どうすればいいの?

今回は脅迫・強要事件を起こしてしまったときの対応。身柄拘束の解放,行っていく弁護活動等について説明していきます。

第2 脅迫罪

1 脅迫罪とは

脅迫罪は,「生命,身体,自由,名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した」場合,「親族の生命,身体,自由,名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した」場合に成立します。

2 罰則

脅迫罪が成立した場合委は,2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処されます。

3 定義説明

脅迫罪における「人」は「自然人」を指し,「法人」は含まないと考えられています。なので,法人に対する脅迫罪の成立は否定されています。

「脅迫」とは一般に人を畏怖させるに足りる害悪を告知することをいいます。例えば,他人に対して「殺してやる」と怒号するような場合のことをいいます。

「一般に人を畏怖させるに足りる害悪の告知」といえるかどうかは,裁判例によれば,相手方の年齢,性別,職業など相手方の事情や加害者と相手方との人間関係など具体的な諸事情を考慮して周囲の客観的状況に照らして判断されなければならないとされています。

また,脅迫された相手が現実に畏怖したかどうかは関係がないので,「殺してやる」と言われたが,全く恐怖を感じなかった場合でも脅迫罪は成立することになります。

第3 強要罪

1 強要罪とは

強要罪は,「生命,身体,自由,名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し,又は暴行を用いて,人に義務のないことを行わせ,又は権利の行使を妨害した」場合,「親族の生命,身体,自由,名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し,人に義務のないことを行わせ,又は権利の行使を妨害した場合」に成立します。

2 罰則

強要罪が成立した場合,3年以下の懲役に処されることになります。

3 定義説明

脅迫罪と同様に強要罪における「人」は,「自然人」を指し,「法人」は含まないと考えられています。

「脅迫」とは脅迫罪における「脅迫」と同様であり,一般に人を畏怖させるに足りる害悪を告知することをいいます。

「暴行」とは,恐怖心を抱き,それにより行動の自由が侵害される程度の有形力の行使のことをいいます。

第4 脅迫・強要罪における処分の判断視点

1 事件の経緯・行為態様

今回の事件がどういう経緯で生じてしまったのか,どのような内容のものだったのかという点です。悪質であればあるほど,重い処分が下される可能性が高くなります。

2 被害結果

今回の事件によりいかなる結果が生じたかという点です。結果が重大であればあるほど,重い処分が下される可能性が高くなります。

3 被害者との示談状況

被害者との間で示談が成立している場合,有利な処分になる可能性が高くなります。

4 更生への環境調整

今後の再犯防止のために家族や周囲の人間が協力してくれることを約束してくれいている状況であれば,有利な処分になる可能性が高くなります。

第5 身柄拘束されてしまった場合

もし,脅迫・強要罪の嫌疑をかけられた場合,突然逮捕,勾留されることにより身柄を拘束される場合があります。身柄拘束が長期化した場合,その間学校や仕事には当然行くことが出来なくなるので,日常生活に多大な影響を及ぼしかねません。

日常生活を取り戻すためにも少しでも早く身柄を解放される必要がありますので,そのためには弁護士による保釈等の不服申し立てを行うことが有用です。起訴される前の準抗告という不服申し立てには費用は掛かりませんが,起訴後の保釈請求という不服申し立てをした場合には,保釈保証金という費用が必要になります。このことから,出来るだけ早く弁護士が対応していくことが重要になります。刑事事件専門弁護士であれば,より豊富な経験と知識をもとに早期の身柄解放活動を行うことができます。

第6 脅迫・強要罪を起こしてしまったら

・すぐに弁護士に連絡する

少しでも早く弁護士に相談することが重要です。 逮捕されている場合には,すぐに接見に行き,事情を聞いたうえで取り調べにどのように対応すべきかを具体的にアドバイスします。そして,早期の身柄解放のための活動にすぐに取り掛かります。

・被害者と示談する

本罪は被害者が存在する犯罪です。そこで,被害者に対して,謝罪や被害弁償を行ったという事実から,早期の身柄解放や処罰の軽減が見込まれる可能性が高くなります。

第7 否認する場合

自分は脅迫・強要罪にあたる行為はしていないとして犯罪成立を争う場合,まず捜査機関からの取調べにおいて不利益な書面を作成されないようにすることが必要になります。そのためには,取り調べにおいてどのような対応をすべきなのか,取り調べを受けるにあたりどのような権利があるのかを事前に弁護士から聞いておくことで,不利益な書面が作成されることを防ぐことが出来ます。また弁護士が直接本人から事件のことに関する供述を正確に聞き取り,書面としてまとめることで証拠化することも可能です。そして本人の言い分をもとにその言い分を裏付ける証拠を収集することで,否認主張のサポートをすることができます。

第8 前科を避けるためには

「脅迫・強要罪で前科を避けたい」なら,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。

刑事事件を専門に取り扱う弁護士が,直接「無料相談」を行います。 万が一,被疑者が逮捕された事件の場合,最短当日に,弁護士が直接本人のところへ接見に行く「初回接見サービス」もご提供しています。

脅迫・強要事件を数多く解決してきた実績をもとに,あなたやあなたのご家族に前科を避けられよう全力でサポートします。

あらゆる刑事事件に精通しています!

  • 脅迫・暴行罪

    脅迫・暴行罪

  • オレオレ詐欺

    オレオレ詐欺

MENU

解決事例

   

お客様の声

弁護士コラム

ピックアップコラム

千葉支部へのアクセス

千葉の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

〒260-0045
千葉市中央区弁天1丁目15-1
細川ビル2階
TEL:0120-631-881

千葉支部の弁護士紹介

千葉の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

刑事事件・少年事件に特化した弁護士と専門スタッフの刑事弁護チームによる親身かつ全力のサポートで、事件の当事者の方やご家族の方と一緒に事件解決を目指してまいります

千葉支部 支部長 弁護士
上田  孝明

Top