0120631881 ムザイ ハヤイ 通話無料 即日対応/年中無休/24時間無料相談受付
メールでのお問合わせ

MENU

児童虐待・保護責任者遺棄 | 刑事事件の弁護士なら千葉の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

0120631881 ムザイ ハヤイ 通話無料 即日対応/年中無休/24時間無料相談受付
メールでのお問合わせ

児童虐待・保護責任者遺棄

刑事事件を専門に取り扱う弁護士に依頼することで,早期の身柄解放やより有利な処分を獲得することができる可能性が高くなります。

第1 児童虐待・保護責任者遺棄罪について

「夫が娘に対する児童虐待の疑いで逮捕されてしまった」  
「保護責任者遺棄罪で捜査を受けているが,今後どうなってしまうのか」

現在このような不安や悩みを抱えている方がいらっしゃるのではないでしょうか。

早期の身柄解放を行うためには早急に弁護士に依頼することが必要になります。また,早期に弁護士を付けることで取調べに対する対応や今後の事件の見通し等を聞くことが出来るので不安や悩みを少しでも解消した上で対応していくことができます。

逮捕されたけど,このままずっと外にでることはできないの?
少しでも刑を軽くしたい場合,どうすればいいの?
今回は児童虐待・保護責任者遺棄罪について,早期の身柄解放や有利な処分を受けるために行うべきことについて説明していきます。

第2 児童虐待・保護責任者遺棄罪について

1 児童虐待

児童虐待の定義として,児童虐待防止法2条において,児童虐待を以下のように定義しています。

 
  1. 児童の身体に外傷が生じ,又は生じるおそれのある暴行を加えること  
  2. 児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること  
  3. 児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置,保護者以外の同居人による(1)(2)に掲げる行為と同様の行為の放置その他の保護者としての監護を著しく怠ること
  4. 児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応,児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力(配偶者(婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係とドン用の事情にある者を含む。)の身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすもの及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動をいう。)その他児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと

2 児童虐待により問題となる犯罪

(1)児童虐待防止法違反

児童虐待防止法違反に基づく命令に反した場合は,1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されることになります。この命令とは児童虐待を行った親権者に対して,児童養護施設への入所の措置がとられた被害児童へのつきまといを禁止するものです。

(2)暴行罪・傷害罪

児童に対して殴る,蹴るなどの行為をした場合,暴行罪または傷害罪が成立します。

暴行罪が成立した場合は2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金,又は拘留若しくは科料に処されることになります。

傷害罪が成立した場合は15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されることになります。

(3)児童福祉法違反

児童に淫行をさせた場合には,児童福祉法違反が成立し,10年以下の懲役若しくは300万円以下の又はその両方に処されることになります。

(4)保護責任者遺棄罪・不保護罪

ア 保護責任者遺棄罪・不保護罪とは

老年者,幼年者,身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し,又はその生存に必要な保護をしなかった場合に成立します。

保護責任者遺棄罪・不保護罪が成立した場合,3月以上5年以下の懲役に処されることになります。

イ 用語説明

遺棄」とは保護の対象である子供等を山奥などの人気が全くない場所に置き去りにしたりすることを言います。

「生存に必要な保護をしなかった場合」とは,子供に対して親が食事を与えなかった場合などがこれにあたります。

第3 児童虐待・保護責任者遺棄罪における処分の判断視点

1 事件の経緯・行為態様

今回の事件がどういう経緯で生じてしまったのか,どのような内容のものだったのかという点です。悪質であればあるほど,重い処分が下される可能性が高くなります。

2 被害結果

今回の事件によりいかなる結果が生じたかという点です。結果が重大であればあるほど,重い処分が下される可能性が高くなります。

3 被害者との示談状況

被害者との間で示談が成立している場合,有利な処分になる可能性が高くなります。

4 更生への環境調整

今後の再犯防止のために家族や周囲の人間が協力してくれることを約束してくれいている状況であれば,有利な処分になる可能性が高くなります。

第4 身柄拘束されてしまった場合

もし,児童虐待・保護責任者遺棄罪の嫌疑をかけられた場合,突然逮捕,勾留されることにより身柄を拘束される場合があります。身柄拘束が長期化した場合,その間学校や仕事には当然行くことが出来なくなるので,日常生活に多大な影響を及ぼしかねません。

日常生活を取り戻すためにも少しでも早く身柄を解放される必要がありますので,そのためには弁護士による保釈等の不服申し立てを行うことが有用です。起訴される前の準抗告という不服申し立てには費用は掛かりませんが,起訴後の保釈請求という不服申し立てをした場合には,保釈保証金という費用が必要になります。このことから,出来るだけ早く弁護士が対応していくことが重要になります。刑事事件専門弁護士であれば,より豊富な経験と知識をもとに早期の身柄解放活動を行うことができます。

第5 児童虐待・保護責任者遺棄罪を起こしてしまったら

・すぐに弁護士に連絡する

少しでも早く弁護士に相談することが重要です。 逮捕されている場合には,すぐに接見に行き,事情を聞いたうえで取り調べにどのように対応すべきかを具体的にアドバイスします。そして,早期の身柄解放のための活動にすぐに取り掛かります。

・被害者と示談する

本罪は被害者が存在する犯罪です。そこで,被害者に対して,謝罪や被害弁償を行ったという事実から,早期の身柄解放や処罰の軽減が見込まれる可能性が高くなります。

第6 否認する場合

自分は児童虐待・保護責任者遺棄罪にあたる行為はしていないとして犯罪成立を争う場合,まず捜査機関からの取調べにおいて不利益な書面を作成されないようにすることが必要になります。そのためには,取り調べにおいてどのような対応をすべきなのか,取り調べを受けるにあたりどのような権利があるのかを事前に弁護士から聞いておくことで,不利益な書面が作成されることを防ぐことが出来ます。また弁護士が直接本人から事件のことに関する供述を正確に聞き取り,書面としてまとめることで証拠化することも可能です。そして本人の言い分をもとにその言い分を裏付ける証拠を収集することで,否認主張のサポートをすることができます。

第7 前科を避けるためには

「児童虐待・保護責任者遺棄罪で前科を避けたい」なら,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。

刑事事件を専門に取り扱う弁護士が,直接「無料相談」を行います。

万が一,被疑者が逮捕された事件の場合,最短当日に,弁護士が直接本人のところへ接見に行く「初回接見サービス」もご提供しています。

児童虐待・保護責任者遺棄罪事件を数多く解決してきた実績をもとに,あなたやあなたのご家族に前科を避けられよう全力でサポートします。

あらゆる刑事事件に精通しています!

  • 脅迫・暴行罪

    脅迫・暴行罪

  • オレオレ詐欺

    オレオレ詐欺

MENU

解決事例

   

お客様の声

弁護士コラム

ピックアップコラム

千葉支部へのアクセス

千葉の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

〒260-0045
千葉市中央区弁天1丁目15-1
細川ビル2階
TEL:0120-631-881

千葉支部の弁護士紹介

千葉の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

刑事事件・少年事件に特化した弁護士と専門スタッフの刑事弁護チームによる親身かつ全力のサポートで、事件の当事者の方やご家族の方と一緒に事件解決を目指してまいります

千葉支部 支部長 弁護士
上田  孝明

Top