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公然わいせつ罪,わいせつ物頒布等罪,淫行勧誘罪 | 刑事事件の弁護士なら千葉の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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公然わいせつ罪,わいせつ物頒布等罪,淫行勧誘罪

弁護士が本人にかわって示談交渉するなどの弁護活動を行うことで,有利な処分を獲得する可能性が高くなります。

第1 公然わいせつ罪,わいせつ物頒布罪,淫行勧誘罪

「路上で性器を露出させてしまい,警察に通報され逮捕されてしまった」
「わいせつな画像をメールでたくさんの人々に送ってしまった」

今現在このような悩みや不安を持たれている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

このような行為をしてしまった場合,公然わいせつ罪,わいせつ物頒布等罪にあたり罪に問われる可能性があります。

ここでは,公然わいせつ罪,わいせつ物頒布等罪,淫行勧誘罪はどのような場合に成立するのか,前科が付くのを避けるためにはどうすればいいのかを解説します。

第2 公然わいせつ罪とは

公然わいせつ罪とは「公然とわいせつな行為をした」場合に成立します。

「公然と」とは,不特定または多数人が認識しうる状態をいい,実際に認識される必要はありません。

「わいせつな行為」とはいたずらに性欲を興奮または刺激せしめ,かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し,善良な性的道義観念に反する行為をいいます。

公然わいせつ罪は6ヶ月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処されることになります。

第3 わいせつ物頒布等罪とは

わいせつ物頒布等罪は,「わいせつな文書,図画,電磁的記録に係る記録媒体その他のものを頒布し,又は公然と陳列した」場合に成立します。

また,「電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した」場合や,「有償で頒布する目的で,前項の物を所持し,又は同項の電磁的記録を保管した」場合にも成立します。

「図画」には写真だけではなく,映画フィルム,ビデオテープなども含まれます。

「頒布」とは不特定または多数の者にこれらの物を交付することをいいます。不特定又は多数の者に行う意思があれば,特定かつ少数の者に対するものであっても,交付にあたります。

「公然と陳列した」とは,わいせつ物のわいせつな内容を不特定または多数の者が認識できる状態に置くことをいいます。特定少数人のみが認識し得る場合であっても,それが不特定または多数人を勧誘した結果であれば,公然陳列となる可能性があります。

わいせつ物頒布罪は2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金もしくは科料に処し,又は懲役及び罰金を併科されることになります。

第4 淫行勧誘罪とは

淫行勧誘罪は「営利の目的で,淫行の常習のない女子を勧誘して姦淫させた」場合に成立します。

「営利の目的」とは,財産上の利得を指します。この財産上の利得というのは自分だけではなく,第三者に享受させる場合も含まれると考えられています。

「淫行」とは,手段動機において健全な性道徳からは許容されない性行為の一般のことをいいます。このことから,性行為のみならず,口腔性交等など広く含まれることになります。

「常習」とは不特定の相手との性的交渉をもつ習慣があることをいい,「女子」とは13歳未満の女子も含まれると考えられています。

「勧誘」とは,女子に「姦淫」をすることを思い至らせる行為のことをいい,

「姦淫」とは,性交渉の本番行為をあらわすものとされています。

しかし,強姦罪が強制性交等罪に改正されたことで,本罪の「姦淫」が本番行為のみならず,肛門性交,口腔性交もあらわすものだと考えられる可能性もあります。 淫行勧誘罪は3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処されることになります。 本罪は売春防止法の買収斡旋罪等と同趣旨の犯罪であることから,従来,独自の意義を失っていました。 しかし,近年,AV出演強要問題につき,本罪が適用されたことで今後更に適用される事例が増加することが予想されています。

第5 公然わいせつ罪等で逮捕勾留されてしまった場合

もし,公然わいせつ罪等の嫌疑をかけられた場合,突然逮捕,勾留され身柄を拘束される場合があります。身柄拘束が長期化した場合,その間学校や仕事には当然行くことが出来なくなるので,日常生活に多大な影響を及ぼしかねません。

通常の生活を取り戻すためにも少しでも早く身柄を解放される必要があるので,そのためには弁護士による保釈等の不服申し立てを行うことが有用です。刑事事件専門弁護士であればより豊富な経験と知識をもとに早期の身柄解放活動を行うことができます。

第6 公然わいせつ罪等を起こしてしまったら

・すぐに弁護士に連絡する

刑事事件はスピードが命です。少しでも早く弁護士に相談することが重要です。 弁護士に相談し適切なアドバイスを受けることで,結果として前科が付くのを避けることができる可能性が高くなります。

・示談を行う

公然わいせつ罪等は,性的自由を侵害する個人法益に対する罪である強制わいせつ罪や強制性交等罪(旧強姦罪)とは異なり,性生活・経済生活・宗教生活における社会的な風俗・慣習を害する罪なので,直接の被害者と示談していくという犯罪とはいえません。

もっとも,公然わいせつ罪であれば,性器を露出しているところを目撃してしまった人に対して慰謝料や迷惑料を支払う形で反省を示すことはできるので,そのような形で目撃者と示談をしていくことは可能です。 また,淫行勧誘罪の場合についても,上記AV出演強要問題で淫行勧誘罪が適用される場合には,当該女性との間で示談交渉を行うことができます。

第7 否認する場合

自分は公然わいせつ罪等にあたる行為を行っていないとして犯罪成立自体を争う場合,まず捜査機関からの取調べにおいて不利益な書面を作成されないようにすることが必要になります。 そのためには,取り調べにおいてどのような対応をすべきなのか,取り調べを受けるにあたりどのような権利があるのかを事前に弁護士から聞いておくことで,不利益な書面が作成されることを防ぐことができます。

また,弁護士が直接本人ら事件のことに関する供述を正確に聞き取り,書面としてまとめることで証拠化することも可能です。 そして本人の言い分をもとにその言い分を裏付ける証拠を収集することで,否認主張のサポートをすることができます。

第8 前科を避けるためには

「公然わいせつ事件等で前科を避けたい」なら,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。 刑事事件を専門に取り扱う弁護士が,直接「無料相談」を行います。 万が一,逮捕された事件の場合,最短当日に,弁護士が直接本人のところへ接見に行く「初回接見サービス」もご提供しています。

公然わいせつ罪等の社会的風俗に関する事件を数多く円満解決してきた実績をもとに,あなたやあなたのご家族に前科を避けられるよう全力でサポートいたします。

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千葉支部 支部長 弁護士
上田  孝明

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