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刑事裁判の概要・手続 | 刑事事件の弁護士なら千葉の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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刑事裁判の概要・手続

第1 刑事裁判でお困りの方へ

「息子に対して起訴状が届いた。裁判はどのような流れで進んでいくのか」

「夫が逮捕されたが,今後裁判にまで発展するのだろうか」

現在このような悩みや不安を抱えている方がいらっしゃるのではないでしょうか。

刑事裁判では何をするの?

全ての事件が裁判まで進むの?

今回は,刑事裁判の概要やその手続き,刑事裁判における弁護人の役割等について説明していきます。

第2 刑事裁判に至るまで

捜査機関による捜査が始まった事件のすべてが裁判になるわけではありません。起訴するのか不起訴にするのか,起訴したとしても裁判をせずに罰金を支払わせて終わらせるのかは検察官が捜査によって収集した証拠を見て判断することになります。

そのうえで,検察官が起訴して裁判にするとの判断を下した場合に,刑事裁判に進むことになります。

第3 刑事裁判の概要

1 冒頭手続き

刑事裁判ではまず裁判官が,証言台の前に立つ被告人に対して,被告人の氏名や住所地等を確認し,出廷している被告人が起訴状に記載されている被告人と同一人物であるかを確認する作業である人定質問を行います。

続いて,検察官が起訴状朗読を行います。起訴状朗読後,裁判官が被告人に対して黙秘権等の権利があることを告知します。そのうえで,裁判官は被告人と弁護人に対し,起訴状に書かれた事実に間違いがないかどうかを確認し,被告人らに事件に関する陳述の機会を与えます。

2 証拠調べ手続き

(1)証拠調べ手続きの流れ

証拠調べ手続きは検察官と弁護士からの請求に基づき行われます。
まず,検察官がいわゆる冒頭陳述といわれるこれから証拠によって証明しようとする事実関係の説明をします。その後,検察官による証拠調べの請求,それに対する弁護人の意見,裁判官による証拠調べ決定,証拠調べ決定した証拠の証拠調べを行います。    
その後,弁護士による証拠調べ請求,それに対する検察官の意見,裁判官による証拠調べ決定,証拠調べ決定をした証拠の証拠調べを行います。
そして最後に被告人から話を聞くいわゆる被告人質問が行われることになります

(2)弁護人による証拠調べ請求

被害者のいる犯罪の場合であれば,示談書の提出が重要な証拠調べ請求の一つになります。

また,被告人が罪を認めている場合には今後再犯の可能性がないことを裏付けるために被告人の家族等の監督者に対しての証人尋問が必要になります。

(3)被告人質問

被告人が罪を認めている場合には,犯行に至った原因,その原因の克服状況,今後の再犯防止に向けた取り組みを被告人に裁判官に対して伝える必要があります。

他方,被告人が否認している場合には,被告人の主張をしっかりと整理した上で臨む必要があるので事前の入念の準備が重要になります。

3 弁論手続

証拠調べ手続き終了後,検察官と弁護人がそれぞれ事件に関する意見を述べます。

弁護人としては,被告人が罪を認めている場合には,犯罪の重さ,示談の成否,前科前歴の有無,本人の反省の程度,再犯防止のための環境調整の有無等について言及し,寛大な判決を求めます。

他方,被告人が否認している場合には,検察官が主張する有罪を基礎づける事実や証拠について反論しつつ,被告人が無罪であることを裏付ける事実や主張を行い,被告人の無罪を求めていきます。

そして最後に,裁判官が被告人に対して最後に何か述べておきたいことがあるかどうかを尋ねますので,被告人自身も最終陳述を行うことができます。

4 判決

手続きが全て終了後,裁判官が判決を言い渡すことになります。判決には大きく分けて有罪判決と無罪判決があり,有罪判決の場合には執行猶予付き判決と実刑判決の二つがあります。

判決に不服がある場合には,控訴することができます。

第4 刑事裁判における弁護士の活動

1 示談の締結

被害者のいる犯罪の場合,刑を軽くする場合には被害者との間で示談が成立していることが重要になります。被害者が知り合いでない場合は,被告人が被害者の連絡先を知ることはできないので,弁護士を入れて弁護士が捜査機関から被害者の連絡先を聞くことではじめて示談交渉を行うことが出来ます。

他方,被害者の連絡先をすでに知っている場合であっても,当事者同士で示談を行うとどうしても感情的になってしまい,まとまる話もまとまらなくなり,結果として示談する前より,被害者の感情が悪化する可能性も十分考えられます。そこで第三者である弁護士に依頼し弁護士が被告人の代わりに被害者と示談交渉を行うことで被害者に冷静に応じてもらいやすくなります。その結果,お互い納得いく形の示談交渉を行うことが出来ることに繋がります。

2 被告人との事前の入念な打ち合わせ

無罪主張を行う場合は当然ですが,自らの罪を認めている場合であっても少しでも刑を軽くするためには,裁判前の被告人との入念な打ち合わせが重要になってきます。

また,被告人の再犯防止のために監督を行う家族がいる場合には,その家族に対して証人尋問を行う必要があるので,家族とも入念な打ち合わせが必要になってきます。

第5 お困りの方へ

刑事裁判に不安や悩みを抱えている方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にぜひご相談ください。

刑事事件を専門に取り扱う弁護士が直接「無料相談」を行います。被疑者が逮捕さされた時間の場合には,最短当日に弁護士が直接本人のところへ接見に行く「初回接見サービス」もご提供しています。

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千葉支部 支部長 弁護士
上田  孝明

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