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被害者対応 | 刑事事件の弁護士なら千葉の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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被害者対応

第1 被害者対応

「犯罪の被害にあったが,現在の捜査状況はどうなっているのだろうか」
「犯人はどういった処分を受けたのだろうか」
「今回の犯罪により精神的肉体的にもひどい目にあったことを裁判官にも知ってほしい」

現在このような考えを抱いている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

現在犯罪に遭われた被害者の方々が事件に関与することができる様々な制度が構築されています。

ここでは,被害者の方が事件に関してどのようなことをすることができるのか,そのためにはどのような手続きが必要なのか等について解説していきます。

第2 捜査段階において

1 犯罪に対する捜査,処罰の要求

自分,もしくは自分の大事な人が犯罪に巻き込まれたが,まだ捜査機関に発覚していない場合には,捜査機関に対して犯罪があったことを伝える必要があります。以下の手段が存在します。

(1)被害届

被害届とは被害の事実を警察などの捜査機関に申告する届け出のことをいいます。

(2)告訴

告訴とは,犯罪の被害者その他一定の者が,捜査機関に被害の事実を申告し,さらに犯人の処罰を求める意思を表示することをいいます。

(3)検察審査会

検察官が不起訴とした事件について検察審査員が不起訴の相当性を審査する制度のことをいいます。審査の結果,起訴相当な事件に関しては,裁判所によって指定された弁護士が公訴を提起することによって裁判が開始される可能性があります。

2 犯人がどのような処分を受けたのかを知りたい

犯人が捜査によりどういった処分を受けたのは気になるところだと思います。そのための手段として以下の方法が存在します。

(1)被害者連絡制度

警察において,犯人と思われる者の検挙の旨,被疑者の氏名,処分状況(送致先検察庁,処分結果,起訴された場合には係属裁判所)を連絡通知する制度が存在します。

(2)処分結果等の通知

告訴した人は,検察官から処分結果や不起訴であった場合には不起訴理由の通知を受けることができる制度が存在します。

3 犯罪により被った身体的・精神的慰謝料を支払って欲しい

犯罪行為により身体的にも精神的にも多大な損害を受けていることに対して,何らかの形で金銭を支払って欲しいと思うのは当然のことだと思います。そのための手段として以下の方法があります。

(1)示談

まず,犯人との間で示談をすることが考えられます。犯人側に弁護士が付いた場合,被害者にとって不利な内容の示談書を作成されると不安になられると思いますが,その場合には被害者の方も弁護士を付けることによって当事者同士が納得したうえで妥当な内容の示談書を作成することができます。

(2)犯罪被害者等給付金制度

殺人などの故意の犯罪行為により,不慮の死を遂げることになってしまった犯罪被害者の遺族や重傷などの重大な被害を被った犯罪被害者の方に対して,国が給付金を支給する制度のことをいいます。支給額については,犯罪被害者の方の年齢やその方の年収の額などに基づいて算定されることになります。

もっとも,不支給自由,給付制限,時効消滅などの問題がありますので,犯罪被害者等給付金制度についてご相談がある方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ一度お問い合わせください。

第3 裁判段階において

1 事件の情報収集

第1回の裁判の前には,検察官に対して請求し,第1回の裁判後には裁判所に対して請求することにより,捜査記録及び裁判記録の一部を閲覧・謄写することが出来ます。

2 自分も裁判に参加したい

(1)心情意見陳述

被害者は裁判において当該犯罪行為によって受けた被害に関する心情その他事件に関する意見を述べることが出来ます。

心情意見は検察官や被害者に選任された弁護士に代読させる運用もなされています。

(2)被害者参加制度

被害者参加制度とは以下の一定の犯罪について①情状に関する事項についての証人に対して尋問をすること,②被告人に対する質問,③事実・法律の適用に関する意見の陳述が可能となります。

〇対象犯罪

ⅰ 故意の犯罪行為により人を死傷させた罪

ⅱ 強制性交等罪(旧「強姦罪」)・準強制性交等罪(旧「準強姦罪」・強制わいせつ・準強制わいせつ

ⅲ 業務上過失致死傷,過失運転致死傷アルコール等発覚免脱(無免許の場合を含む),過失運転致死傷の罪(無免許の場合を含む)の罪

ⅳ 逮捕及び監禁の罪

ⅴ 略取誘拐,人身売買の罪

ⅵ ⅱ~ⅴの犯罪行為を含む犯罪

ⅶ 上記犯罪の未遂罪

3 犯罪により被った身体的・精神的慰謝料を支払って欲しい

(1)刑事和解

被告人と被害者が示談等の内容を刑事裁判の公判調書に記載することを共同して求める制度のことをいいます。

(2)損害賠償命令

一定の犯罪について,簡易・迅速な手続きによって,被告人に被害者への損害賠償を命じるよう裁判所に申し立てることができます。民事訴訟に比して労力と費用の負担が少ない点がメリットとして挙げられます。

他方,損害賠償命令の審理および裁判は,当該事件の裁判が終了するまでは行われないことから,示談のような早期の解決をすることはできません。

交通事故等で過失や後遺症が問題となる事件においては,論点が多く複雑になることが多いので,そのような事件の場合には損害賠償命令制度はあまり得策とはいえません。

第4 犯罪被害者の方に関する情報の保護について

1 逮捕状・勾留状の被害者情報秘匿

性犯罪等では,犯人に住所・氏名を知られると,報復等のために再び被害が発生する可能性があります。

そのため,性犯罪やストーカー事件等については,匿名で逮捕状・勾留状を発付する運用がなされています。

2 裁判における被害者特定事項の秘匿

性犯罪等では被害者の情報が公開の裁判で明らかにされると傍聴人も被害者情報を取得することになり,被害者の方にとって二次被害が生じることになります。

そのため,裁判所は一定の場合,被害者特定事項(氏名及び住所その他の当該事件の被害者を特定させることとなる事項をいう)を公開の法廷で明らかにしない旨の決定を行うことが出来ます。

3 被害者が証言する際の保護

(1)付添制度

裁判所は証人を尋問する場合において,証人の年齢,心身の状態その他の事情を考慮し,証人が著しく不安又は緊張を覚えるおそれがあると認めるときは,検察官及び被告人または弁護人の意見を聴き,その不安又は緊張を緩和するのに適当であり,かつ,裁判官若しくは訴訟関係人の尋問若しくは証人の供述を妨げ,又はその供述の内容に不当な影響を与えるおそれがないと認める者を,その証人の供述中,証人に付き添わせることができます。

(2)遮へい措置

裁判所は,証人を尋問する場合において,犯罪の性質,証人の年齢,心身の状態,被告人との関係その他の事情により,証人が被告人の面前において供述するときは圧迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認める場合であって,相当と認めるときは,被告人とその証人との間で,一方又は相互に相手の状態を認識することが出来ないようにするための措置を取ることが出来ます。

(3)ビデオリンク制度

訴訟関係人等が,テレビモニターを用いてその姿を見ながら,マイクを通じて証人尋問を行う方法です。法律の改正により同一構内以外の裁判所(別の裁判所)でも,一定の場合にビデオリンク制度が導入されることになりました。

(4)退廷制度

裁判所は,証人が十分な供述をできないと判断するときは,「被告人」や「傍聴人」を一時退廷することが出来ます。

第5 被害者対応に関してご相談のある方は

何らかの事件により自己若しくは親しい人が被害者になってしまい,今後どのように事件と関わることが出来るのかなど,被害者対応に関して疑問点やご相談がある方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。

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