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淫行・援助交際(児童買春、淫行条例、児童福祉法違反) | 刑事事件の弁護士なら千葉の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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淫行・援助交際(児童買春、淫行条例、児童福祉法違反)

弁護士が本人に代わって被害者と示談するなどの弁護活動を行うことで、有利な処分を獲得する可能性が高くなります。

第1 児童買春、淫行条例、児童福祉法違反

「SNSを通じて高校生と連絡を取り、ホテルで性交をして5万円を渡した。最近、自分と同じように高校生と性行為をしてお金を渡した人が逮捕されているニュースを見て自分も逮捕されるかもしれないと思うと夜も眠れない。」
「塾のアルバイト講師をしているが、中学生の生徒と付き合う気もないのに自分の部屋に呼び性交渉を行った。その子が親に言って発覚するかもしれない、不安だ」

このような行為をした場合、児童福祉法、淫行条例、児童福祉法違反に問われる可能性があります。

ここでは児童買春、淫行条例、児童福祉法違反はどのような場合に整理するのか、前科が付くのを避けるためにはどうすればいいのかを解説します。

第2 各犯罪について

1 児童買春

(1)法律について

児童買春は、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」により罰せられます。

(2)用語説明

「児童」とは、18歳に満たない者をいいます。

「児童買春」とは、①児童,②児童に対する性交等の周旋をした者,③児童の保護者または児童をその支配下に置いている者に対し、対償を供与し、又はその供与約束をして当該児童に対し、性交や性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で児童の性器や肛門又は乳首を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいいます。

(3)罰則

ア 児童買春の場合

児童買春をした者は5年以下の懲役または300万円以下の罰金に処されることになります。

イ 児童買春周旋の場合

児童買春の周旋をした者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処され、または併科されます。

ウ 児童買春勧誘

児童買春の周旋をする目的で、他人に児童買春をするように勧誘した者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処され、または併科されます。

2 淫行条例違反

(1)淫行条例とは

淫行条例とは地方自治体ごとに内容が多少異なるものの、青少年の健全な成長を目的として目的として制定された条例のことをいいます。

青少年とは、18歳未満のものをいいます。

(2)罰則

例えば,福岡県の淫行条例である福岡県青少年健全育成条例の場合,青少年に対し淫行またはわいせつな行為をした場合、2年以下の懲役または100万円以下の罰金に処されます。

3 児童福祉法違反

(1)児童福祉法とは

児童の心身の健やかな成長、発達、自立が図られることを目的として制定された法律のことをいいます

(2)罰則

児童に淫行させた場合、10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処されることになります。

「淫行」とは男女間の性交のみではなく、性交類似行為とされる手淫や口淫行為等も含まれることになります。

今までの裁判例からも「児童に淫行をさせる行為」とは、行為者が児童を第 三者と淫行させる行為のみならず、行為者が児童と行為者自身と淫行させる行為も含むと考えられています。このことから、学校の教師が生徒と性交渉を行った場合には,本罪が適用されることになります。

第3 身柄拘束されてしまった場合

もし,児童買春罪などの嫌疑をかけられた場合,突然逮捕,勾留されることにより身柄を拘束される場合があります。身柄拘束が長期化した場合,その間学校や仕事には当然行くことが出来なくなるので,日常生活に多大な影響を及ぼしかねません。

日常生活を取り戻すためにも少しでも早く身柄を解放される必要がありますので,そのためには弁護士による保釈等の不服申し立てを行うことが有用です。起訴される前の準抗告という不服申し立てには費用は掛かりませんが,起訴後の保釈請求という不服申し立てをした場合には,保釈保証金という費用が必要になります。このことから,出来るだけ早く弁護士が対応していくことが重要になります。刑事事件専門弁護士であれば,より豊富な経験と知識をもとに早期の身柄解放活動を行うことができます。

第4 児童買春罪等を起こしてしまったら

・すぐに弁護士に連絡する

少しでも早く弁護士に相談することが重要です。 逮捕されている場合には,すぐに接見に行き,事情を聞いたうえで取り調べにどのよ うに対応すべきかを具体的にアドバイスします。そして,早期の身柄解放のための活 動にすぐに取り掛かります。

・被害者と示談する

本罪は被害者が存在する犯罪です。そこで,被害者に対して,謝罪や被害弁償を早期 に行うことで,警察が未介入の場合には,事件が発覚する前に解決することができま す。すでに警察が介入した後だとしても,謝罪や被害弁償を行ったという事実から, 早期の身柄解放や処罰の軽減が見込まれる可能性が高くなります。

第5 否認する場合

自分は児童買春などしていないとして犯罪成立を争う場合,まず捜査機関からの取 調べにおいて不利益な書面を作成されないようにすることが必要になります。その ためには,取り調べにおいてどのような対応をすべきなのか,取り調べを受けるに あたりどのような権利があるのかを事前に弁護士から聞いておくことで,不利益な 書面が作成されることを防ぐことが出来ます。また弁護士が直接本人から事件のこ とに関する供述を正確に聞き取り,書面としてまとめることで証拠化することも可 能です。そして本人の言い分をもとにその言い分を裏付ける証拠を収集することで, 否認主張のサポートをすることができます。

第6 前科を避けるためには

「児童買春罪等で前科を避けたい」なら,弁護士法人あいち刑事事件総合法律 事務所へご相談ください。

刑事事件を専門に取り扱う弁護士が,直接「無料相談」を行います。 万が一,被疑者が逮捕された事件の場合,最短当日に,弁護士が直接本人のところ へ接見に行く「初回接見サービス」もご提供しています。

児童買春罪等の性犯罪事件を数多く円満解決してきた実績をもとに,あなたやあ なたのご家族に前科を避けられよう全力でサポートします。

あらゆる刑事事件に精通しています!

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千葉支部 支部長 弁護士
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