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暴行・傷害 | 刑事事件の弁護士なら千葉の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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暴行・傷害

刑事事件を専門に取り扱う弁護士に相談することで,早期の身柄解放や円滑な示談交渉による有利な処分の獲得を期待することができます。

第1 暴行・傷害でお困りの方へ

「息子が彼女に対する暴行で逮捕されてしまった,早く釈放してほしい」  
「夫が酒に酔って見知らぬ人を殴って捕まった,示談したいが連絡先がわからない」

現在,このような不安や悩みを抱えている方がいらっしゃるのではないでしょうか。

早期の身柄解放を行うためには早急に弁護士に依頼することが必要になります。また被害者との示談にあたって,本人または本人のご家族が捜査機関を通じて被害者の連絡先を直接聞くことは基本的にはできません。

弁護士であれば捜査機関を通じて被害者の連絡先を聞ける可能性があります。

逮捕されたけどこのままずっと外に出ることはできないの?
少しでも刑を軽くしたい場合どうすればいいの?

今回は暴行・傷害事件を起こしてしまったときの対応,身柄拘束の解放,行っていく弁護活動等について説明してきます。

第2 暴行罪

1 暴行罪とは

暴行罪とは,「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかった」場合に成立します。

2 罰則

暴行罪が成立した場合には,2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金または拘留若しくは科料に処されることになります。

「拘留」とは,1日以上30日未満の刑務所での拘置のことをいいます。

「科料」とは,1000円以上1万円未満の支払いを命じる刑罰のことをいいます。

3 定義説明

「暴行」とは人の身体に対する不法な有形力の行使をいいます。暴行は被害者の身体に直接行った場合でなくとも成立し,例えば,被害者に対して石を投げたが被害者の顔の横を通っていった場合であっても「暴行」にあたると考えられています。

第3 傷害罪

1 傷害罪とは

傷害罪とは,「人の身体を傷害した」場合に成立します。

2 罰則

傷害罪が成立した場合には15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されることになります。

3 定義説明

「傷害」とは,人の生理的機能を侵害すること又は健康状態を不良に変更することと定義づけられています。具体例としては,打撲や骨折,失神,嘔吐,PTSD等が挙げられます。裁判例によれば睡眠薬等による約6時間の意識障害も「傷害」にあたるとされています。

第4 暴行・傷害罪における処分の判断視点

1 事件の経緯・行為態様

今回の事件がどういう経緯で生じてしまったのか,どのような内容のものだったのかという点です。悪質であればあるほど,重い処分が下される可能性が高くなります。

2 被害結果

今回の事件によりいかなる結果が生じたかという点です。結果が重大であればあるほど,重い処分が下される可能性が高くなります。

3 被害者との示談状況

被害者との間で示談が成立している場合,有利な処分になる可能性が高くなります。

4 更生への環境調整

今後の再犯防止のために家族や周囲の人間が協力してくれることを約束してくれいている状況であれば,有利な処分になる可能性が高くなります。

第5 身柄拘束されてしまった場合

もし,暴行・傷害罪の嫌疑をかけられた場合,突然逮捕,勾留されることにより身柄を拘束される場合があります。身柄拘束が長期化した場合,その間学校や仕事には当然行くことが出来なくなるので,日常生活に多大な影響を及ぼしかねません。

日常生活を取り戻すためにも少しでも早く身柄を解放される必要がありますので,そのためには弁護士による保釈等の不服申し立てを行うことが有用です。起訴される前の準抗告という不服申し立てには費用は掛かりませんが,起訴後の保釈請求という不服申し立てをした場合には,保釈保証金という費用が必要になります。このことから,出来るだけ早く弁護士が対応していくことが重要になります。刑事事件専門弁護士であれば,より豊富な経験と知識をもとに早期の身柄解放活動を行うことができます。

第6 暴行・傷害罪を起こしてしまったら

・すぐに弁護士に連絡する

少しでも早く弁護士に相談することが重要です。 逮捕されている場合には,すぐに接見に行き,事情を聞いたうえで取り調べにどのように対応すべきかを具体的にアドバイスします。そして,早期の身柄解放のための活動にすぐに取り掛かります。

・被害者と示談する

本罪は被害者が存在する犯罪です。そこで,被害者に対して,謝罪や被害弁償を行ったという事実から,早期の身柄解放や処罰の軽減が見込まれる可能性が高くなります。

第7 否認する場合

自分は暴行・傷害罪にあたる行為はしていないとして犯罪成立を争う場合,まず捜査機関からの取調べにおいて不利益な書面を作成されないようにすることが必要になります。そのためには,取り調べにおいてどのような対応をすべきなのか,取り調べを受けるにあたりどのような権利があるのかを事前に弁護士から聞いておくことで,不利益な書面が作成されることを防ぐことが出来ます。また弁護士が直接本人から事件のことに関する供述を正確に聞き取り,書面としてまとめることで証拠化することも可能です。そして本人の言い分をもとにその言い分を裏付ける証拠を収集することで,否認主張のサポートをすることができます。

第8 前科を避けるためには

「暴行・傷害罪で前科を避けたい」なら,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。

刑事事件を専門に取り扱う弁護士が,直接「無料相談」を行います。

万が一,被疑者が逮捕された事件の場合,最短当日に,弁護士が直接本人のところへ接見に行く「初回接見サービス」もご提供しています。

暴行・傷害事件を数多く解決してきた実績をもとに,あなたやあなたのご家族に前科を避けられよう全力でサポートします。

あらゆる刑事事件に精通しています!

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千葉支部 支部長 弁護士
上田  孝明

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