0120631881 ムザイ ハヤイ 通話無料 即日対応/年中無休/24時間無料相談受付
メールでのお問合わせ

MENU

痴漢 | 刑事事件の弁護士なら千葉の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

0120631881 ムザイ ハヤイ 通話無料 即日対応/年中無休/24時間無料相談受付
メールでのお問合わせ

痴漢

弁護士が本人に代わって被害者と示談するなどの弁護活動を行うことで,有利な処分を獲得する可能性が高くなります。

第1 痴漢

「電車内で目の前に立っていた女子高校生を見ていると我慢できず、 思わず胸を触ってしまった」
「電車で隣に座っていた女性が自分の好みだったので、思わずスカートの上から太ももを触ってしまった」
このように一時の性的欲求に逆らうことができず、やってしまった行為は、 いわゆる「痴漢」にあたり、「痴漢行為」は、各都道府県の定める迷惑防止条例違反にあたり、罰せられる可能性があります。また、その行為態様によっては、刑法176条の不同意わいせつ罪に当たる場合もあります。

痴漢行為って実際,どのような行為のことを指すの?
示談をしたいけど相手がだれかわからないのだけれど,どうすればいいの?
逮捕された場合にはどうすればいいの?

ここでは、「痴漢」に当たる場合、どのような罪が成立するのか、前科が付くのを避けるためにはどうすればいいのか解説します。

第2 痴漢とは

1 定義

「痴漢」という言葉はよく耳にする言葉ですが、明確な定義は法律によってさだめられていません。

もっとも、痴漢事件として刑罰の対象となる「痴漢行為」は刑法176条の不同意わいせつ罪や各都道府県の定める迷惑防止条例に違反する行為のことを表します。

2 迷惑行為防止条例違反に該当する場合

迷惑行為防止条例違反の場合、各都道府県によって、刑の重さは異なっています。

大阪府では、「人を著しく羞恥させ,又は人に不安を覚えされるような方法で公共の場所又は公共の乗り物において,衣服等の上から,又は直接人の身体に触れ」た場合、 6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処するとされています。

3 不同意わいせつ罪に該当する場合

刑法176条により、6月以上10年以下の拘禁刑に処するとされています。

第3 迷惑行為防止条例違反か不同意わいせつ罪のどちらにあたるのか

不同意わいせつ罪には罰金刑がなく懲役刑しかありません。

このことから、自分のやってしまった「痴漢」行為が、迷惑防止条例違反にあたるのか、それとも不同意わいせつ罪にあたるのかはとても気になるところだと思います。

不同意わいせつ罪は,暴行や脅迫など8つの類型の行為や事由によって,同意しない意思を形成し,表明し若しくは全うすることが困難な状態においてわいせつな行為をした場合に成立します。

不同意わいせつ罪における「わいせつな行為」は,迷惑行為防止条例による身体への接触よりも悪質なものが想定されています。具体的には,陰部に直接触れたり,自身の陰部を押し当てるような行為がわいせつな行為とされます。着衣の上から乳房や陰部に触れる行為は,単に触れる場合は迷惑行為防止条例違反に,弄ぶような態様の場合は不同意わいせつ罪と,適用される罰則が変わることがあります。

また,陰部に指を挿入するような行為は,不同意わいせつ罪と同様に令和5年の刑法改正によって新設された不同意性交等罪として処罰されるおそれがあります。不同意性交等罪の法定刑は5年以上の有期拘禁刑とされており,不同意わいせつ罪以上に重い処分となります。

第4 身柄拘束されてしまった場合

もし,痴漢行為により迷惑行為防止条例違反や不同意わいせつ罪などの嫌疑をかけられた場合,突然逮捕勾留されることにより身柄を拘束される場合があります。身柄拘束が長期化した場合,その間,学校や仕事には当然行くことができなくなるので,日常生活に多大な影響を及ぼすことになります。

日常生活を取り戻すためにも少しでも早く身柄を解放される必要がありますので,そのためには弁護士による保釈等の不服申し立てを行うことが有用です。

起訴される前の準抗告という不服申し立てには費用は掛かりませんが,起訴後の保釈請求という不服申し立てをした場合には,保釈保証金という費用が必要になります。このことから,出来るだけ早く弁護士が対応していくことが重要になります。刑事事件専門弁護士であれば,より豊富な経験と知識をもとに早期の身柄解放活動を行うことができます。

第5 痴漢行為をしてしまったら

・すぐに弁護士に連絡する

逮捕されている場合には,すぐに接見に行き,事情を聞いたうえで取り調べにどのよ うに対応すべきかをアドバイスします。そして,早期の身柄解放のための活動にすぐ にとりかかります。

・示談交渉をする

基本的に痴漢の相手は連絡先などを知らない他人であることが多いと思われます。連絡先を警察に聞くことはできますが,警察は被害者へのさらなる被害を恐れますので,連絡先を教えることは基本的にないと思ってください。仮に,連絡先を知ることができても当事者同士では中々スムーズに示談交渉を行うことは難しいと思います。

もっとも,弁護士が間に入ることで,捜査機関も安心し,連絡先を教えてくれる可能性が高くなりますし,示談交渉もスムーズにいくことが多くなります。その結果,示談が成立し,早期の身柄解放や有利な処分に繋がっていく可能性が高くなるのです。

第6 否認する場合

自分は痴漢行為などしていないとして犯罪成立を争う場合,捜査機関の取調べにおいて不利益な書面を作成されないようにすることが必要になります。取り調べにおいてどのような対応をすべきなのか,取り調べを受けるにあたりどのような権利があるのかを事前に弁護士から聞いておくことで,不利益な書面が作成されることを防ぐことができます。また,弁護士が直接本人から事件のことに関する供述を正確に聞き取り,書面として証拠化することも可能です。

そして,本人の言い分を聞いたうえで,その言い分に沿った有利な証拠を収集して証拠化します。

第7 前科を避けるためには

「痴漢事件で前科を避けたい」なら,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。

刑事事件を専門に取り扱う弁護士が,直接「無料相談」を行います。 万が一,被疑者が逮捕された事件の場合,最短当日に,弁護士が直接本人のところへ接見に行く「初回接見サービス」もご提供しています。

痴漢事件を数多く円満解決してきた実績をもとに,あなたやあなたのご家族に前科を避けられよう全力でサポートします。

あらゆる刑事事件に精通しています!

  • 脅迫・暴行罪

    脅迫・暴行罪

  • オレオレ詐欺

    オレオレ詐欺

MENU

解決事例

   

お客様の声

弁護士コラム

ピックアップコラム

千葉支部へのアクセス

千葉の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

〒260-0045
千葉市中央区弁天1丁目15-1
細川ビル2階
TEL:0120-631-881

千葉支部の弁護士紹介

千葉の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

刑事事件・少年事件に特化した弁護士と専門スタッフの刑事弁護チームによる親身かつ全力のサポートで、事件の当事者の方やご家族の方と一緒に事件解決を目指してまいります

千葉支部 支部長 弁護士
上田  孝明

Top