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控訴・上告 | 刑事事件の弁護士なら千葉の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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控訴・上告

第1 控訴・上告

「一審の結果が出たが,納得いく判決ではなかったので争いたい。」
「控訴や上訴した場合,どんな流れになるのか」

今現在,このような不安を持たれている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

そもそも控訴や上告がどういったものなのか,どのような手続きを踏んで行っていくのかを知らなければ,控訴や上告を行うことができません。
なので,以下,控訴,上告の内容,手続き等について解説します。

第2 控訴審について

1 控訴とは

控訴とは,第一審判決に対する不服申し立てのことをいいます。

2 控訴の理由

控訴の申立てには以下のいずれかの理由を主張することが必要になります。

(1)訴訟手続の法令違反

第一審判決の基礎となった審判手続きが法令に違反している場合をいいます。

(2)法令の適用に誤りがあること

認定された事実に対し,適用すべき法令が適用されていないことをいいます。

(3)事実認定に誤りがあること

第1審判決の事実認定に不合理な点があることをいいます。

(4)量刑が不当であること

刑の範囲内であるが,刑の重さが不当であることをいいます。

3 控訴の申立人

控訴の申立てをすることができるのは,刑事訴訟法によれば,第1審判決を受けた当事者である被告人と検察官です。

また,被告人の法定代理人,保佐人および第1審における弁護人又は代理人も被告人のために控訴の申立てをすることができます。

4 控訴審の流れ

第1審判決に不服がある者は,判決宣告日の翌日から14日以内に,控訴申立書を第1審裁判所に提出して控訴の提起を行います。

第1審裁判所は,控訴の申立てを受けた後,訴訟記録及び証拠物を控訴審裁判所に送付します。

控訴の申立て後は,控訴理由を具体的に指摘したものを記載した「控訴趣意書」を控訴審裁判所に提出することになります。

その後,第1回控訴審の公判期日が高等裁判所で行われますが,控訴された事件の多くは1回で審理が終了し,判決となります。

5 控訴の結果

控訴審における審理の結果,大きく控訴棄却判決と原判決破棄判決に分かれます。

控訴棄却判決とは,第1審の判決がそのまま維持される判決のことをいいます。

破棄判決とは,第1審の判決が誤っていたとして第1審の判決を破棄する判決のことをいいます。

6 控訴審における弁護活動

(1)控訴趣意書の重要性

控訴審で第1審を覆し原判決破棄の判決を得るためには,控訴趣意書が一番重要となります。第1審と異なり,控訴審では,控訴趣意書審査の段階で裁判官の中で結論はほとんど決定すると考えても過言ではありません。

(2)新たな証拠の取調べ

第1審では取調べすることができなかった新たな証拠を取り調べてもらうことが重要となります。控訴審では,やむを得ない事由によって第1審では取調べを請求できなかった証拠や,第1審判決後に生じた事実を証明する証拠などの取調べを控訴審裁判所に請求することになります。

特に,被害者との間で示談が成立したこと,就職先が決まったなどの更生のための環境がと整ったなどの事情は被告人に有利な事情として考えられています。

(3)保釈請求

第1審で禁錮以上の判決が宣告されると,保釈の効果は失われることになるので,身柄が拘束されることになります。もっとも,判決があったときから再度の保釈請求は可能になることから,早期の保釈を請求していくことになります。なお,再保釈決定にあたっては,保釈保証金の増額を求められることが多いです。

第3 上告審について

1 上告とは

上告は,高等裁判所が第1審または第2審としてした判決に対する最高裁判所への不服申し立てのことをいいます。

2 上告審の理由

上告理由は憲法違反,憲法解釈の誤り,判例違反の3つである。   
もっとも,刑事訴訟法では,不当な判決を受けた被告人を適正に救済できるように,例外的に最高裁判所が自らの判断で原判決を破棄することが出来る場合を定めています。

具体的には,法令違反,量刑不当,重大な事実誤認,再審事由の存在,判決後の刑罰廃止などであり,原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められるときに最高裁判所は職権で破棄判決をすることができます。

3 上告審の流れ

控訴審の判決に不服がある者が,判決宣告日の翌日から14日以内に,上告申立書を控訴審の行われた高等裁判所に提出します。

上告申立書の提出を受けた高等裁判所は,第1審,控訴審の訴訟記録を最高裁判所に送付します。

上告申立後,上告申立て人は最高裁判所が指定した期限までに「上告趣意書」を最高裁番所に提出することになります。

このような手続きを経て,上告審が開かれることになりますが,ほとんどの場合は書面審理のみで終了し,法廷での口頭弁論が開かれることは稀です。

4 上告審の結果

上告審における審理の結果,大きく上告棄却判決と原判決破棄判決に分かれます。

上告棄却判決は最高裁判所が控訴審の判決が正しいと認めて,控訴審の判決を維持する判決のことをいいます。

原判決破棄判決は最高裁判所が控訴審の判決に誤りがあったことを認め,控訴審の判決を破棄する判決のことを言います。

原判決破棄判決をした場合,最高裁判所が自ら当該事件について判断を下す破棄自判,あるいは,控訴審で再度審理をし直す破棄差戻しを行うことになります。

5 上告審における弁護活動

(1)上告趣意書の作成

上告審は先ほど述べましたように法廷での口頭弁論が開かれることは稀です。このことから,上告審における弁護人の活動は上告趣意書の作成に集約されることになります。

上告審では,控訴審で却下された証拠や上告審段階で新たに収集した証拠についても事実認定に関する疎明資料として提出した場合,受理されることから,資料の収集も重要になります。

(2)保釈請求

上告審においても一日でも早い身柄解放は必要なりますので,そのために早期の保釈請求を行っていきます。

第4 控訴審・上告審でお困りの方は

第1審・第2審の判決に納得がいってない方,控訴・上告についてお悩みの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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