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窃盗罪 | 刑事事件の弁護士なら千葉の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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窃盗罪

弁護士が本人に代わって被害者と示談するなどの弁護活動を行うことで,有利な処分を獲得する可能性が高くなります。

第1 詐欺

「本屋で立ち読みをしているとき,ふと周りを見たら誰もいなかったことから思わず読んでいた本を鞄の中に入れてしまった」
「買い物中,欲しいアクセサリーを見つけたが,値段が高く手が出せなかったことからつい魔が差して盗んでしまった」

このような行為をしてしまった場合,窃盗罪に問われる可能性があります。 ここでは窃盗罪はどのような場合に成立するのか,前科が付くのを避けるためにはどうすればいいのかを解説します。

第2 窃盗罪とは

窃盗罪とは「他人の財物を窃取した」場合に成立する犯罪です。

「他人の」とは他人が所有権を有することを意味するので,「他人の財物」とは「他人が占有する他人の所有物」を意味することになります。 財物に関しては一般的には有体物をいいますが,有体物ではない「電気」は刑法上「財物」にあたるとされています。

また,「他人の財物」には,他人が有している自分の財物もあたりますので,例えば,友人が貸していたマンガを返してくれないからといって勝手に友人宅から貸した物を持ち出すと窃盗罪で処罰されます。

「窃取」とは他人の占有する財物を,占有者の意思に反して,その占有を侵害し自己または第三者の占有に移転させることをいいます。

窃盗罪は10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されることになります。

第3 他の犯罪との関係

住居侵入罪のとの関係

いわゆる「空き巣」といわれる行為は窃盗罪で処罰されます。もっとも,「空き巣」行為は,住居やお店などに侵入して財物を奪う行為なので,住居侵入罪や建造物侵入罪も成立することになり,刑罰は重くなります。

強盗罪との関係

窃盗の際に,その財物の持ち主や警備員に暴行や脅迫を与えた場合には強盗事件にあたる可能性が高くなり,強盗罪にあたれば窃盗罪に比べて重い刑罰が科されることになります。

第4 クレプトマニアとは

クレプトマニアとは窃盗癖のことをいいます。窃盗行為に伴う精神的な緊張感およびその状態からの解放感に依存し,繰り返し窃盗行為に及んでしまうという精神疾患の一種です。

お金に何ら不自由をしていないのに万引を繰り返してしまう方はクレプトマニアを患っている可能性があります

クレプトマニアの方が窃盗罪にあたる行為をした場合,今後の再犯防止のために自己の行為につき反省するだけではなく,専門の医療機関の受診が必要になります。

少しでもクレプトマニアの可能性がある場合には,早期に医療機関を受診し,クレプトマニアであるとの診断書を受け取り,医師の診断に従い,継続的に治療を受ける必要があると考えられます。

そのうえで,起訴前であれば捜査機関に対して診断書や治療経過を報告し,刑罰ではなく専門的な治療を受けさせることが根本的な解決につながることを伝え,公判請求をしないように働きかけを行います。

起訴されてしまった場合であっても,裁判において診断書や治療経過の報告書を証拠として提出するなどの執行猶予判決のための弁護活動を行っていきます。

第5 身柄拘束されてしまった場合

もし,窃盗罪の嫌疑をかけられた場合,突然逮捕,勾留されることにより身柄を拘束される場合があります。身柄拘束が長期化した場合,その間学校や仕事には当然行くことが出来なくなるので,日常生活に多大な影響を及ぼしかねません。

日常生活を取り戻すためにも少しでも早く身柄を解放される必要がありますので,そのためには弁護士による保釈等の不服申し立てを行うことが有用です。刑事事件専門弁護士であれば,より豊富な経験と知識をもとに早期の身柄解放活動を行うことができます。

第6 窃盗罪を起こしてしまったら

・すぐに弁護士に連絡する

弁護士に相談することで弁護士から適切なアドバイスを受け,結果として前科を避けることができる可能性が高くなります。

・被害者と示談する

本罪は被害者が存在する犯罪です。そこで,被害者に対して,謝罪や被害弁償を早期に行うことで,警察が未介入の場合には事件が発覚する前に解決することができます。すでに警察が介入した後だとしても,謝罪や被害弁償を行ったという事実から早期の身柄解放や処罰の軽減が見込まれる可能性が高くなります。

第7 否認する場合

自分は窃盗罪にあたる行為をしていないとして犯罪成立を争う場合,まず捜査機関からの取調べにおいて不利益な書面を作成されないようにすることが必要になります。そのためには,取り調べにおいてどのような対応をすべきなのか,取り調べを受けるにあたりどのような権利があるのかを事前に弁護士から聞いておくことで,不利益な書面が作成されることを防ぐことが出来ます。また弁護士が直接本人から事件のことに関する供述を正確に聞き取り,書面としてまとめることで証拠化することも可能です。そして本人の言い分をもとにその言い分を裏付ける証拠を収集することで,否認主張のサポートをすることができます。

第8 前科を避けるためには

窃盗罪で前科を避けたいなら刑事事件専門弁護士である弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

刑事事件を専門に取り扱う弁護士が,直接「無料相談」を行います。
万が一,被疑者が逮捕された事件の場合,最短当日に,弁護士が直接本人のところへ接見に行く「初回接見サービス」もご提供しています。

窃盗罪を数多く円満解決していた実績をもとに,あなたやあなたのご家族が前科を避けられるよう全力でサポートします。

あらゆる刑事事件に精通しています!

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千葉支部 支部長 弁護士
上田  孝明

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