- 刑事事件総合サイト 千葉の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 HOME
- 犯罪別解決プラン
- 事件別-性犯罪
- 強制わいせつ,準強制わいせつ
強制わいせつ,準強制わいせつ
弁護士が本人に代わって被害者と示談するなどの弁護活動を行うことで,有利な処分を獲得する可能性が高くなります。
第1 強制わいせつ,準強制わいせつ
「ナンパしてカラオケに一緒に行った相手に対して、無理やりキスをしてしまった」
「お酒を飲ませ泥酔させた女の子の胸を触ってしまった」
「養子が寝ているときに、ついキスをして、陰部を触ってしまった」
このような行為をしてしまった場合、強制わいせつ罪、準強制わいせつ罪、監護者わいせつ罪に問われる可能性があります。
このような行為をしてしまったとしても,少しでも処分を有利にするために できることはあります。
逮捕されてしまったけど,どうすれば釈放されるの?
示談する場合にはやっぱり第三者を間に入れたほうがいいの?
ここでは強制わいせつ罪、準強制わいせつ罪、監護者わいせつ罪はどのような場合に成立するのか、前科が付くのを避けるためにはどうすればいいのかを解説します。
第2 各犯罪について
1 強制わいせつ罪とは
強制わいせつ罪は「暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした」場合に成立します。 また被害者が13歳未満の場合には、「暴行又は脅迫」がなくても、「わいせつな行為」をしただけで強制わいせつ罪が成立することになります。
「暴行又は脅迫」とは被害者の反抗を著しく困難にする程度のものであることが必要になります。わいせつ行為とは別に暴行が行われる必要はなく,暴行自体がわいせつ行為である場合にも本罪は成立します。
具体例としては,お酒の席で,他の同僚が女性を押し倒したのに乗じて,女性の意思に反して女性の陰部に指を挿入した場合には,陰部に指を挿入したという暴行自体が,わいせつ行為であるとして強制わいせつ罪が成立します。 強制わいせつ罪は罰金刑がなく6ヶ月以上10年以下の懲役に処されることになります。
このことから,縄で縛ったうえで,キスをし,陰部を触った場合には,懲役刑が科される可能性もあります。
2 準強制わいせつ罪とは
準強制わいせつ罪とは、他人が心身喪失・抗拒不能状態にあることを利用したり、故意に心神喪失・抗拒不能状態にさせたりして、わいせつな行為をした際に問われる罪です。
準強制わいせつ罪は6ヶ月以上10年以下の懲役刑に処されることになります
このことから、お酒を飲ませ泥酔させた状態にし、胸や陰部を触るなどのわいせつな行為を行い、実刑になった場合には罰金刑に処されることはなく、懲役刑に付される可能性があります。
3 監護者わいせつ罪とは
監護者わいせつ罪は「18歳未満の者に対してその者を現に監護する者が監護者としての影響力を利用してわいせつな行為をした」場合に成立する犯罪です。
「監護者」とは18歳未満の者を保護、監督している者のことをいいます。
「監護者」にあたるかどうかは事実上、親と同等に保護、監督しているかどうかで判断されます。
また、強制わいせつ罪や準強制わいせつ罪とは異なり、監護者わいせつ罪の場合は、「暴行または脅迫」がなくとも成立する犯罪です。 監護者わいせつ罪は6ヶ月以上10年以下の懲役刑に処させることになります。
このことから、親や養親が子供に対してわいせつな行為を行い、実刑が下された場合には、罰金刑になることはなく懲役刑に付される可能性があります。
第3 身柄拘束されてしまった場合
もし,強制わいせつ罪などの嫌疑をかけられた場合,突然逮捕,勾留されることにより身柄を拘束される場合があります。身柄拘束が長期化した場合,その間学校や仕事には当然行くことが出来なくなるので,日常生活に多大な影響を及ぼしかねません。
日常生活を取り戻すためにも少しでも早く身柄を解放される必要がありますので,そのためには弁護士による保釈等の不服申し立てを行うことが有用です。起訴される前の準抗告という不服申し立てには費用は掛かりませんが,起訴後の保釈請求という不服申し立てをした場合には,保釈保証金という費用が必要になります。このことから,出来るだけ早く弁護士が対応していくことが重要になります。刑事事件専門弁護士であれば,より豊富な経験と知識をもとに早期の身柄解放活動を行うことができます。
第4 強制わいせつ罪等を起こしてしまったら
・すぐに弁護士に連絡する
少しでも早く弁護士に相談することが重要です。 逮捕されている場合には,すぐに接見に行き,事情を聞いたうえで取り調べにどのように対応すべきかを具体的にアドバイスします。そして,早期の身柄解放のための活動にすぐに取り掛かります。
・被害者と示談する
本罪は被害者が存在する犯罪です。そこで,被害者に対して,謝罪や被害弁償を早期に行うことで,警察が未介入の場合には,事件が発覚する前に解決することができます。すでに警察が介入した後だとしても,謝罪や被害弁償を行ったという事実から,早期の身柄解放や処罰の軽減が見込まれる可能性が高くなります。
第5 否認する場合
自分は強制わいせつ行為などしていないとして犯罪成立を争う場合,まず捜査機関からの取調べにおいて不利益な書面を作成されないようにすることが必要になります。そのためには,取り調べにおいてどのような対応をすべきなのか,取り調べを受けるにあたりどのような権利があるのかを事前に弁護士から聞いておくことで,不利益な書面が作成されることを防ぐことが出来ます。また弁護士が直接本人から事件のことに関する供述を正確に聞き取り,書面としてまとめることで証拠化することも可能です。そして本人の言い分をもとにその言い分を裏付ける証拠を収集することで,否認主張のサポートをすることができます。
第6 前科を避けるためには
「強制わいせつ罪等で前科を避けたい」なら,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
刑事事件を専門に取り扱う弁護士が,直接「無料相談」を行います。
万が一,被疑者が逮捕された事件の場合,最短当日に,弁護士が直接本人のところへ接見に行く「初回接見サービス」もご提供しています。
強制わいせつ罪等の性犯罪事件を数多く円満解決してきた実績をもとに,あなたやあなたのご家族に前科を避けられよう全力でサポートします。
あらゆる刑事事件に精通しています!
脅迫・暴行罪
オレオレ詐欺
MENU
解決事例
お客様の声
弁護士コラム
ピックアップコラム
千葉支部の弁護士紹介

刑事事件・少年事件に特化した弁護士と専門スタッフの刑事弁護チームによる親身かつ全力のサポートで、事件の当事者の方やご家族の方と一緒に事件解決を目指してまいります
千葉支部 支部長 弁護士
上田 孝明