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外国人事件の手続きと特色 | 刑事事件の弁護士なら千葉の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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外国人事件の手続きと特色

第1 外国人事件の手続きと特色

「夫が外国人なのだが,飲酒運転で逮捕されてしまった」

「外国人が犯罪行為をしてしまった場合,どのような流れで進んでいくのか」

現在このような悩みや不安を抱えている方がいらっしゃるのではないでしょうか。 外国人の刑事手続きは,在留資格等の関係で通常の刑事手続きとは異なるところがいくつか存在します。

外国人の刑事事件と一般の刑事事件の手続きはどこが違うの? 逮捕された場合,在留資格は剥奪されてしまうの?

今回は外国人事件の手続きや特色,在留資格・退去強制の関係から問題になる点を説明していきます。

第2 外国人の逮捕・勾留と刑事手続き

外国人だからといって,逮捕勾留といった身柄拘束の手続きは日本人と何ら変わりません。

もっとも,取り調べに関しては日本語を十分に理解し話すことか出来ない外国人の方に対しては,通訳の立ち合いの下で行われることになります。

取り調べにおいて調書を作成されることになりますが,調書は裁判になったときに重要な証拠になりますので,少しでも日本語に不安がある方は通訳をつけることをお勧めします。

弁護士が接見に行く場合にも,通訳を同伴することになります。

第3 在留資格と刑事手続き

1 在留資格の取得

在留資格の取得にあたり,素行不良について検討されることになりますが,その際,前科前歴の有無とその内容が考慮されることになります。

2 在留資格の取消

在留資格の取消事由として,逮捕や前科は明示されてはいません。

3 在留資格の更新

在留資格の取得と同様に,在留資格の更新にあたり,素行不良について検討されることになりますが,その際,残価前歴の有無とその内容が考慮されることになります。

第4 退去強制手続き

1 原則

1年を超える実刑判決を受けた場合,退去強制させられることになります。

(1)1年を超える実刑判決の場合

→刑務所で服役後,在留特別許可が認められない限り,強制退去になります。

(2)執行猶予判決の場合

→強制退去になりません

2 薬事犯,集団密航への関与,住居侵入・文書偽造・賭博・殺人・傷害・逮捕・監禁・誘拐・窃盗・強盗・詐欺・恐喝・横領・盗品等に関する罪・暴力行為処罰に関する法律違反・盗品等の防止及び処分に関する罪・特殊開錠用具所持の禁止等に関する法律違反の場合

(1)実刑判決の場合

→刑務所で服役後,滞留特別許可が認められない限り,強制退去になります

(2)執行猶予判決の場合

①判決言渡し時点で在留資格がなく不法残留になっている場合
→判決言渡し直後,入管に連行され,在留特別許可が認められない限り,強制退去となります。
②判決言渡し時点で在留資格がある場合
 →釈放後,入管に収容され在留特別許可が認められない限り強制退去となります。

3 売春関係業務への従事

刑事裁判を経ることなく,強制退去となります。

第5 外国人事件でお困りの方へ

外国人事件は通常の刑事事件とは異なり,入管法上の問題も合わせて問題になります。外国人事件で不安や悩みをお持ちの方はすぐに弁護士に相談し,適切な弁護活動と説明を受けることが重要になります。

外国人事件でお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。

刑事事件を専門に取り扱う弁護士が直接「無料相談」を行います。

万が一,被疑者が逮捕された事件の場合,最短当日に弁護士が直接本人のところへ接見に行く「初回接見サービス」もご提供しています。

あらゆる刑事事件に精通しています!

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千葉支部 支部長 弁護士
上田  孝明

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