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放火・失火 | 刑事事件の弁護士なら千葉の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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放火・失火

刑事事件に精通した弁護士が迅速,適切な対応を行うことで早期の身柄解放やより有利な処分を獲得することはできます。

第1 放火・失火

「息子が近所の家に火をつけて全焼させてしまい,逮捕されてしまった,今後息子はどうなってしまうのだろうか」
「過失により,他人の家の一部を燃やしてしまった,謝罪して示談していきたいがどうすればいいのだろうか」

このような悩みや不安をお持ちの方がいらっしゃるのではないでしょか。

このような場合,放火罪・失火罪に問われることになりますが,少しでも処分を有利にするためにできることはあります。

示談交渉ってどうやってするの?
刑務所に行くことになるの?

ここでは,放火罪・失火罪はどのような場合に成立するのか,実刑を避けるためにはどうすればいいのかを解説します。

第2 放火罪とは

1 現住建造物等放火罪

(1)成立要件

現住建造物等放火罪は「放火して,現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物,汽車,電車,艦船又は鉱坑を焼損した」場合に成立します。   
 
「現に人が住居に使用し,または現に人がいる建造物,汽車・・・」とあることから,現に人が住居として使用している,または人の住居としては使用されていないが,建造物等の内部に人がいることが必要になります。
「建造物」とは,判例によれば「家屋その他これに類する建造物であって,屋根があり壁又は柱で支持されて土地に定着し,少なくともその内部に人が出入りできるもの」をいいます。このことから,物置や納屋なども「建造物」にあたります。   
取り外す際に毀損する必要がある部分は「建造物」の一部になることから,天井板は「建造物」にあたります。 他方,納屋にある布団や雨戸は毀損しなくとも納屋から取り外すことができるので「建造物」の一部とはならず,布団や雨戸を燃やしても本罪は既遂とはなりません。  
「人」とは,放火した人物以外の者をいいます。自分の家を燃やした場合には,同居の家族も「人」にあたります。このことから,行為者が一人で居住して他に誰もいない家屋や居住者がすべて殺された住居といった場合には,本罪は成立しません。  
「住居」とは,人の起臥寝食の場所として日常的に使用されるものをいいます。  
「焼損」とは,火が媒介物を離れて目的物が独立に燃焼を継続しうる状態になったことをいいます。

(2)罰則

現住建造物等放火罪は死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処されることにあり,罰金刑はありません。

2 他人所有非現住建造物等放火罪

(1)成立要件

他人所有非現住建造物等放火罪は「放火して,現に人が住居に使用せず,かつ,現に人がいない建造物,艦船又は鉱坑を焼損した」場合に成立します。

(2)罰則

他人所有非現住建造物等放火罪は2年以上20年以下の懲役に処されることになります。

3 自己所有非現住建造物等放火罪

(1)成立要件

自己所有非現住建造物等放火罪は「自己の所有」である「現に人が住居に使用せず,かつ,現に人がいない建造物,艦船または鉱坑」を,「放火して」,「焼損し」,「公共の危険が生じた」場合に成立します。

「公共の危険」とは,他の人や物に危害が及びうる状態のことをいいます。

(2)罰則

自己所有非現住建造物等放火罪は6月以上7年以下の懲役に処されることになります。

4 建造物等以外放火罪

(1)成立要件

建造物等以外放火罪は,「放火して建造物等以外の物を焼損し,よって公共の危険を生じさせた」場合に成立します。例えば,自動車やバイクを燃やした場合には本罪が成立します。

(2)罰則

建造物等以外放火罪は1年以上10年以下の懲役に処されます。もっとも,目的物が自己の所有物である場合には,1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処されます。

5 延焼罪

(1)成立要件

自己の所有する建物や自動車に放火した上で,人が住んでいる建物や人の住んでいない他人が所有する建物に延焼させた場合や自己の所有する自動車に放火した上で,他人が所有する自動車に延焼させた場合に成立します。

(2)罰則

延焼罪のうち,自己の所有する建物や自動車に放火した上で,人が住んでいる建物や人の住んでいない他人が所有する建物に延焼させた場合には50万円の罰金に処されます。

6 失火罪

(1)成立要件

失火により,人のいる建物や人のいない他人所有の建物を焼損した場合や人のいない自己所有の建物や自動車を焼損した場合に成立します。

(2)罰則

失火罪は50万円以下の罰金に処されます。

第3 放火罪における処分の判断視点

1 事件の経緯・行為態様

今回の事件がどういう経緯で生じてしまったのか,どのような内容のものだったのかという点です。悪質であればあるほど,重い処分が下される可能性が高くなります。

2 被害結果

今回の事件によりいかなる結果が生じたかという点です。結果が重大であればあるほど,重い処分が下される可能性が高くなります。

3 被害者との示談状況

被害者との間で示談が成立している場合,有利な処分になる可能性が高くなります。

4 更生への環境調整

今後の再犯防止のために家族や周囲の人間が協力してくれることを約束してくれている状況であれば,有利な処分になる可能性が高くなります。

第4 身柄拘束されてしまった場合

もし,放火の嫌疑をかけられた場合,突然逮捕,勾留されることにより身柄を拘束される場合があります。身柄拘束が長期化した場合,その間学校や仕事には当然行くことが出来なくなるので,日常生活に多大な影響を及ぼしかねません。

日常生活を取り戻すためにも少しでも早く身柄を解放される必要がありますので,そのためには弁護士による保釈等の不服申し立てを行うことが有用です。起訴される前の準抗告という不服申し立てには費用は掛かりませんが,起訴後の保釈請求という不服申し立てをした場合には,保釈保証金という費用が必要になります。このことから,出来るだけ早く弁護士が対応していくことが重要になります。刑事事件専門弁護士であれば,より豊富な経験と知識をもとに早期の身柄解放活動を行うことができます。

第5 放火罪にあたる行為をしてしまった場合

・すぐに弁護士に連絡する

少しでも早く弁護士に相談することが重要です。 逮捕されている場合には,すぐに接見に行き,事情を聞いたうえで取り調べにどのように対応すべきかを具体的にアドバイスします。そして,早期の身柄解放のための活動にすぐに取り掛かります。

・被害者と示談する

本罪は被害者が存在する犯罪です。そこで,被害者に対して,謝罪や被害弁償を行ったという事実から,早期の身柄解放や処罰の軽減が見込まれる可能性が高くなります。

第6 否認する場合

自分は放火行為などしていないとして犯罪成立を争う場合,まず捜査機関からの取調べにおいて不利益な書面を作成されないようにすることが必要になります。そのためには,取り調べにおいてどのような対応をすべきなのか,取り調べを受けるにあたりどのような権利があるのかを事前に弁護士から聞いておくことで,不利益な書面が作成されることを防ぐことが出来ます。また弁護士が直接本人から事件のことに関する供述を正確に聞き取り,書面としてまとめることで証拠化することも可能です。そして本人の言い分をもとにその言い分を裏付ける証拠を収集することで,否認主張のサポートをすることができます。

第7 前科を避けるためには

「放火行為で前科を避けたい」なら,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。

刑事事件を専門に取り扱う弁護士が,直接「無料相談」を行います。

万が一,被疑者が逮捕された事件の場合,最短当日に,弁護士が直接本人のところへ接見に行く「初回接見サービス」もご提供しています。

放火事件を数多く解決してきた実績をもとに,あなたやあなたのご家族に前科を避けられよう全力でサポートします。

あらゆる刑事事件に精通しています!

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千葉支部 支部長 弁護士
上田  孝明

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