性犯罪の示談交渉を弁護士に相談
- 2020年5月27日
- コラム
性犯罪の示談交渉を弁護士に相談したいというケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
~事例~
Aさんは、千葉県市川市内の路上でVさんに対する強制わいせつ事件をを起こしてしまいました。
Vさんからの被害届を受けた千葉県市川警察署の捜査により、Aさんは千葉県市川警察署に逮捕されるに至りました。
逮捕されて警察署に留置されたAさんは、自分の行動を反省しVさんに謝罪したいと思いましたが、Aさん自身は逮捕されている状況です。
家族に謝罪を頼もうにも、AさんはVさんの連絡先すら知りません。
そこで、Aさんの家族は、千葉県の刑事事件に強い弁護士に相談し、性犯罪の示談交渉について詳しく聞くとともに、示談交渉活動を開始してもらえるよう依頼することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・強制わいせつ罪
強制わいせつ罪は、刑法に定められている性犯罪の1つです。
刑法第176条
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。
13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
強制わいせつ罪は、2017年に刑法が改正される前まで親告罪でした。
親告罪とは、被害者などの告訴権者が告訴をしなければ起訴されないという犯罪でした。
告訴とは、被害申告に加えて加害者の処罰を求める意思表示をすることを指します。
この告訴がなければ起訴されないことから、強制わいせつ事件では、起訴前に示談をすることで不起訴処分の獲得が可能となっていました。
しかし、刑法改正により、強制わいせつ罪は親告罪ではなくなりました。
ですから、示談締結=必ず不起訴になるとは限らなくなったのです。
それでも性犯罪において示談締結は依然として処分に及ぼす影響は大きいです。
そのため、今回の強制わいせつ事件のような場合でも、容疑を認めているのであれば、被害者への謝罪や弁償を含めた示談交渉を行うことが弁護活動としてまず挙げられることになるでしょう。
・性犯罪の示談
先述の通り、性犯罪のように被害者が存在する犯罪では、被害者の方への謝罪や弁償による示談の締結を目指すことが主な弁護活動の1つとして挙げられます。
被害者との示談交渉をするためには、捜査機関を通じて被害者の許諾をもらったうえで連絡先を教えてもらい、そこから連絡を取るという流れになることが多いでしょう。
しかし、性犯罪の場合、被害感情の大きさや加害者に対する恐怖心から、そもそも加害者と連絡を取りたくない、加害者に自分の情報を教えたくないとする被害者も少なくありません。
捜査機関としても加害者やその関係者が被害者と直接連絡を取ることをよしとしない場合が多く、当事者だけで連絡を取り合うということは現実的ではありません。
ですが、当然ながら連絡が取れないとなれば、示談交渉どころか謝罪することもできません。
このような場合でも、弁護士が間に入ることによって示談交渉の場や謝罪の場を設けてもよいと言ってくださる被害者の方も少なからずいらっしゃいます。
弁護士が介入することで、たとえ示談交渉をしたり謝罪のやり取りをしたとしても被害者の個人情報が加害者側に漏れることはなくなりますから、安心して話を聞くことができるというメリットが出てくるためです。
そのため、性犯罪の示談を目指すのであれば、まずは弁護士に相談してみることが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部では、強制わいせつ事件のような性犯罪事件の示談についてのご相談・ご依頼も承っています。
逮捕されてしまった方向けの初回接見サービスもございますので、まずはお気軽に0120-631-881までお問い合わせください。