大麻所持で逮捕
- 2020年6月3日
- コラム
大麻所持で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
千葉県千葉市中央区に住むAさんは、ある日、千葉県千葉中央警察署の警察官に大麻所持の容疑で逮捕されました。
Aさんは、「交際相手が私の家に勝手に置いていったものだ。」と供述しています。
(フィクションです。)
大麻のような薬物は、一般人にとっては縁のない話だとお思いの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
実は、犯罪組織とは無縁の一般人であっても、大麻をはじめとする薬物を入手することはそう難しいことではないのです。
インターネットが普及したことで、見知らぬ相手とも容易に連絡がとれるようになり、薬物についてもSNSなどを通じて売買するケースが増加しています。
交際相手や友人から勧められて興味本位で使用したら、意外によくて自分自身で薬物を入手するようになった…といったように、徐々に薬物に依存してしまうことも少なくありません。
しかし、日本では大麻をはじめとする人体に大きな影響を及ぼす薬物は厳しく規制されています。
興味本位で薬物に手を出したことで、自身の将来を棒に振ってしまうことがないよう気を引き締めなければなりません。
大麻取締法
大麻取締法は、大麻の所持、栽培、譲渡等に関する法律です。
大麻取締法では、大麻の所持、譲渡、譲受、栽培、輸入、輸出が禁止されており、これに違反した場合の罰則も設けられています。
大麻取締法は「使用」については一般的には処罰の対象とはされていません。
この点、覚せい剤取締法では、覚せい剤の使用も処罰の対象とされており、その法定刑が10年以下の懲役であることと比べると、大きな違いだと言えるでしょう。
ただ、譲り受けず、かつ所持せずに使用だけするなどということは物理的に不可能ですので、「私は大麻を使用しただけなので罰せられません!」という主張が通ることはないでしょう。
大麻所持罪
大麻をみだりに所持した場合、5年以下の懲役が科される可能性があります。
営利目的で所持した場合には、7年以下の懲役、または情状により7年以下の懲役および200万円以下の罰金が科されることがあります。
単純所持でも、5年以下の懲役ですので、重い犯罪です。
「所持」とは、人が物を保管する実力的支配関係を内容とする行為のことをいいます。
つまり、事実上大麻を管理、支配する行為を意味します。
所有の意思や所有権の有無は問わず、他人から盗んだ薬物でも所持が認められます。
また、動機や目的の内容も問われませんので、腹痛や歯痛を治す目的であっても、債権の担保として預かった場合でも構いません。
実力的支配関係が確立されていれば所持となりますが、一時的な握持行為があるだけで、いまだ自己の支配内に置いたとはいえない場合は所持に該当しません。
しかし、1度実力支配関係が確立されれば、その後に薬物を所持していることを忘れていても所持に当たります。
犯罪が成立するためには、大麻を所持していることの認識・認容が必要となります。
ただ、所持している物が大麻であると確信している場合に限らず、大麻を含む身体に有害で違法な薬物類であるとの認識・認容があれば足ります。
つまり、「この中身ははっきりとはわからないけど、何らかの有害で違法な薬かもしれない。」と思った時点で、故意が認められることになります。
Aさんは、「交際相手が勝手に置いていった」と供述していますが、Aさんの家に大麻が置いてあることから、Aさんが事実上大麻を管理、支配していることになります。
また、Aさんがそれを大麻だと交際相手から知らされていなくても、「もしかしたら大麻なのかも。」、「何か違法な薬物なのかも。」と思っていたのであれば、大麻所持に該当することになるでしょう。
大麻所持罪で逮捕された場合
大麻所持で逮捕された場合、他の刑事事件と同様の流れになります。
大麻を含む薬物事件では、逃亡や罪証隠滅を防ぎつつ、その入手経路などを明らかにするため、被疑者の身柄を拘束したまま捜査を継続することが多く、逮捕後も勾留となるケースがほとんどです。
勾留と同時に、弁護士以外との接見を禁ずる接見禁止が付されることもあります。
ご家族が大麻所持で突然逮捕されてお困りであれば、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
薬物事件を含む刑事事件・少年事件を専門とする弁護士が、直ちに逮捕されたご家族との接見を行います。
無料法律相談・初回接見サービスに関するお問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。