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緊急逮捕されてしまったら | コラム | 刑事事件の弁護士なら千葉の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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緊急逮捕されてしまったら

緊急逮捕されてしまったらどうすべきなのかということについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

~事例~

千葉県松戸市に住んでいるAさんは、遊興費欲しさにコンビニに刃物を持って押し入ると、店員に対して「金を出せ」と刃物を見せながら脅し、レジにあった売上金20万円と、モバイルバッテリーなどの商品を数点奪うとそのまま逃走しました。
しかし、逃げている道中、店員が強盗の被害を通報したことにより付近を巡回していた千葉県松戸東警察署の警察官から職務質問を受け、所持品検査を受けたことによって、被害品のモバイルバッテリーなどが発見されたことから、Aさんは強盗罪の容疑で緊急逮捕されるに至りました。
遠方に住んでいたAさんの家族は、千葉県松戸東警察署からAさんが強盗事件を起こして緊急逮捕されたという連絡を受けましたが、千葉圏外に住んでいる家族はすぐにAさんのもとへ行くことは難しい状況でした。
そこで、Aさんの家族は、千葉県の刑事事件に対応している弁護士に接見を頼み、Aさんの様子を確認してもらうことにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・緊急逮捕とは?

逮捕という単語は刑事ドラマやニュースなどでよく聞く言葉でしょう。
しかし、実は逮捕にも種類があり、どういった逮捕をされるのかはその時の状況によるものなのです。
今回は、事例のAさんがされた緊急逮捕という種類の逮捕について詳しく見ていきましょう。

通常、逮捕をするには逮捕状が必要とされます。
逮捕状には、被疑者の名前や住所、容疑がかかっている罪名やその内容といったものが書かれており、逮捕される際にこの逮捕状が示されることが原則です。
しかし、この原則を外れた逮捕が存在します。
それが、現行犯逮捕と今回取り上げている緊急逮捕です。

緊急逮捕は、刑事訴訟法の以下の条文に定められている逮捕のことを指します。

刑事訴訟法第210条第1項
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、死刑又は無期若しくは長期3年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由がある場合で、急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができないときは、その理由を告げて被疑者を逮捕することができる。
この場合には、直ちに裁判官の逮捕状を求める手続をしなければならない。
逮捕状が発せられないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない。

通常の逮捕が逮捕状を必要としているのは、むやみやたらに逮捕が濫用されないようにするためです。
逮捕は、被疑者を強制的に拘束してその身体の自由を奪う行為ですから、被疑者の自由・人権を侵害する行為です。
なんでも自由に逮捕できるようになってしまえば、その侵害行為が濫用されてしまうおそれがあるため、逮捕の必要があるときは裁判所のチェックを受けて逮捕状を発行してもらえる場合に限って行うようにしようということなのです。
ですから、そのチェックを受けず、逮捕状なしに逮捕できてしまう緊急逮捕にも、厳しい条件がついています。

まず、緊急逮捕ができる条件の1つに、一定の刑罰の重さのある犯罪の容疑が濃厚であることが挙げられます。
刑事訴訟法第210条第1項では、「死刑又は無期若しくは長期3年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪を疑うに足りる充分な理由がある場合」とされています。
例えば、今回のAさんにかけられている強盗罪の刑罰は「5年以上の有期懲役」(刑法第236条)であるため、「…長期3年以上の懲役…にあたる罪」に該当します。

この刑罰の重さにあたる犯罪をしたと疑われる理由が十分ある場合に、緊急逮捕ができる条件に当てはまります。
例えば、今回のAさんは、職務質問時の所持品検査で強盗事件の被害品を所持していました。
こうしたことから、Aさんが強盗事件に関連しているという疑いが濃いと判断されたのだと考えられます。
なお、通常の逮捕ができる条件が、「罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」(刑事訴訟法第199条第1項)があることとされているのに対し、緊急逮捕の条文では「罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由」が必要とされていることから、緊急逮捕では通常逮捕時よりもより疑いが濃いことが求められていると考えられます。

そして、緊急逮捕は「急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができないとき」に行われることが必要です。
例えば、逃亡中の犯人を見つけたという場合には、逮捕状を請求していては犯人に逃げられてしまうため、「急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができない」と考えられるのです。
今回のAさんも、逃亡中の強盗事件の被疑者である=その場で確保しなければ逃げられてしまう=緊急逮捕の条件に当てはまる、と判断されたと考えられます。

このような条件を満たすことで緊急逮捕をすることができますが、緊急逮捕をしたからといって逮捕状が不要というわけではありません。
刑事訴訟法第210条第1項にもあるように、緊急逮捕をした場合には、捜査機関はすぐに逮捕状の請求をしなければいけません。
この逮捕状の請求がなされていなかったり、逮捕状が出なかったりした場合には、被疑者は釈放されなければなりません。

逮捕というよく聞く単語であっても、種類によってはこのように複雑な条件や手続きが存在します。
適切な処理がなされているかどうか、自分の関わった刑事事件がどういった手続きで進んでいくのかをきちんと把握しておくことは重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部では、こうした刑事事件の手続きに関しても、刑事事件専門の弁護士が丁寧にご説明いたします。
千葉県の刑事事件にお困りの際は、お気軽に弊所弁護士までご相談ください。

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千葉支部 支部長 弁護士
上田  孝明

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