【薬物事件】大麻の所持容疑で逮捕 接見禁止の一部解除に強い弁護士
- 2020年9月27日
- コラム
大麻の所持容疑で逮捕された方の接見禁止の一部解除について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
◇大麻の所持容疑で逮捕◇
千葉県鎌ケ谷市で居酒屋を経営しているAさんは、お店の常連客から大麻を購入して、常習的に使用しています。
先日、千葉県鎌ケ谷警察署に自宅を捜査されたAさんは、この捜索で隠し持っていた大麻が見つかってしまい、大麻取締法違反で逮捕されてしまいました。
Aさん逮捕の知らせを受けたAさんの家族は、Aさんとの面会を希望したが、Aさんには接見禁止処分が付されていたため、一般面会することはできませんでした。
そこでAさんの家族は、刑事事件に強い弁護士を、勾留中のAさんのもとの派遣するとともに、刑事処罰の軽減と家族の面会許可(接見禁止一部解除)に向けて、弁護活動を依頼することにしました。
(フィクションです)
◇逮捕後の被疑者との面会◇
警察署に逮捕されている被疑者との面会は、そのご家族の方であっても、自由に会うことができない場合があります。
まず、逮捕された直後の2、3日間(勾留決定が出るまでの間)は、弁護士以外の人による一般面会が認められない場合がほとんどです。
そして、逮捕されてから2、3日後の勾留決定により、さらに10日間程度の身柄拘束を受ける間には、原則として、弁護士以外の人による一般面会が可能となります。
しかし、一部の事件では、外部との接触による証拠隠滅を防止する必要があることから、接見禁止処分が付き、弁護士以外の人による一般面会が禁止されるケースがあります。
薬物事件などの、証拠隠滅の容易な事件類型の場合には、接見禁止処分が付きやすい傾向にあります。
◇弁護士の面会(接見)◇
一方で、逮捕されている被疑者と弁護士との面会であれば、逮捕されたその日に、すぐに弁護士が初回接見(面会)に向かい、被疑者と事件対応について話し合うことが認められています。
これは、その後の刑事裁判において当事者となる被疑者が、外部と連絡を取り合い、訴訟における防御活動を行うための権利として、弁護士との面会が認められているからです。
ご家族の方との一般面会には、面会の時間制限(15分程度など)があり、警察官の立ち合いが義務付けられています。
一方で、弁護士には、面会の時間制限は無く、警察官の立ち合い無しでの面会が許されています。
弁護士は、逮捕中の被疑者から、具体的な事件内容の詳細や、弁護士への弁護活動依頼を聞き取った上で、捜査機関の取調べ対応に関するアドバイスや、今後の事件の見通しなどを被疑者自身とその家族の方にお伝えすることができます。
◇弁護士の活動◇
被疑者の早期釈放に向けて、弁護士の側から裁判所に働きかけることも、重要な弁護活動となります。
早期釈放や刑罰軽減のためにも、逮捕されてからできるだけ早い段階で、弁護士に初回接見(面会)に向かうように依頼し、逮捕中の被疑者本人とお話しさせていただくことが重要となります。
◇接見禁止の一部解除とは◇
薬物事件において、外部との接触による証拠隠滅を防止する必要があるということで、「接見禁止処分」が付された場合には、ご家族の方などの弁護士以外の人が、逮捕者と面会することは禁止されます。
ただし、接見禁止処分が付された場合でも、弁護士の側より「接見禁止一部解除の申し立て」を行って、「ご家族の方などの、事件とは関係の無い人」に限り、接見禁止を一部解除することを申し立てることができます。
接見禁止の一部解除が認められれば、ご家族の方が、逮捕中の被疑者と一般面会することが可能になります。