香取市の窃盗事件 ATM機に置き忘れたお金を窃取
- 2020年10月7日
- コラム
ATM機に残ったお金を盗んだ香取市の窃盗事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
香取市の窃盗事件
主婦のA子は、あるときお金を下ろそうと自宅近くにある香取市内の銀行のATMコーナーを訪れました。
すると、A子が利用しようとしていたATM機には、前の人が取り忘れたであろう現金3万円が残されていました。
A子は、そのお金を持ち帰って、生活費等で費消してしまいました。
それから数週間後、千葉県香取警察署から窃盗の疑いで呼び出されたA子は、今後どのようになってしまうのか不安になり、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(この事例はフィクションです)
ATM機には、防犯カメラが設置されており、今回のように誰かが忘れてしまったお金や、物を持ち去ってしまったような場合に発覚してしまう可能性は非常に高いといえます。
今回は、そういった他人が忘れていった物を持ち帰り、窃盗罪となってしまった場合について解説します。
窃盗罪
窃盗罪は刑法第235条に規定されており、他人の財物を奪うことにより成立します。
起訴されて有罪が確定すると「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられることになります。
「他人の財物を奪う」とは他人が支配、管理(占有)している物を占有者の意思に反してその占有を移転することをさします。
今回の事例ではA子が持ち去った3万円の持ち主はすでに銀行を出てしまっていると考えられます。
この場合、本来の持ち主の占有は失われていたと考えることができるかもしれません。
しかし、銀行の敷地内であることを考えると、ATM機に残ったお金の占有は銀行にあると考えられます。
そのため、今回のA子は占有離脱物横領罪ではなく、窃盗の容疑がかけられることになりました。
窃盗といわれるとすりや万引きのように他人の物を奪っていくという印象を受けるかもしれませんが今回の事例のように他人の忘れ物を持ち去った場合であっても窃盗となってしまう可能性は十分にあるのです。
窃盗事件の弁護活動
窃盗罪の弁護活動としては、被害者との『示談交渉』が非常に有効となります。
万引きなどでの窃盗罪で示談交渉をする場合は、示談交渉の相手も店側ということで明確になっていますが、今回の事例のような場合には、被害者を特定することも容易ではありません。
被害者が特定できない場合は、警察や検察など捜査機関から被害者の情報を教えてもらうことになります。
しかし、被害者は加害者が直接交渉をしてくるとなると逆恨みされるのではないか、など恐怖を感じ、連絡先を教えたくはないでしょう。
このようなときには、刑事事件に強い弁護士に示談交渉を依頼するようにしましょう。
弁護士が示談交渉をすることになれば、被害者は加害者に直接連絡先を教えることなく示談交渉を進めていくことができます。
そのため、被害者から連絡先を教えてもらえる可能性は高くなるといえます。
また、示談においては、被害弁償をするのはもちろんのこと被害者に許してもらえるかどうか、ということが処分の決定に大きく影響しますので、やはり示談交渉は刑事事件に強い弁護士に依頼したほうがよいでしょう。
示談に強い弁護士
示談を締結することができれば、不起訴処分を獲得できる可能性もあります。
ただ、これは前科前歴の有無やその金額、犯行態様によっても違ってきますので、窃盗罪でお困りの方は一度無料相談へお越しください。
また、ご家族等が窃盗罪で逮捕されてしまったという場合には、弁護士を派遣させる初回接見サービスをご利用ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部では刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、千葉県香取市の窃盗事件や、その他刑事事件でお困りの方はお気軽にお電話ください。