【交通事件】無免許運転で検挙されたら
- 2020年8月9日
- コラム
無免許運転で警察に検挙された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
無免許運転で検挙
Aさんは、高校生の時に原動機付き自転車の運転免許は取得していますが、自動車の運転免許は取得した経験がありません。
しかし仕事仲間が運転する車に毎日のように乗っているので車の運転の仕方を覚え、最近は、同居する父親の目を盗んで、勝手に父親の車を乗り回しています。
そんな中、つい先日も父親が外出している際に勝手にキーを持ちだして、父親の車を運転して、千葉県勝浦市を車で走行していたのですが、急停止を繰り返すAさんの運転を不審に思った千葉県勝浦警察署のパトカーに職務質問を受けてしまいました。
そしてすぐに無免許があることが発覚したAさんは、逮捕こそされませんでしたが、無免許運転の容疑で検挙されてしまったのです。
(フィクションです)
無免許運転
無免許運転とは、法令の規定による運転の免許を受けている者でなければ運転し、又は操縦することができないこととされている車両等を当該免許を受けずに、又は国際運転免許証等を所持しないで運転する行為です。
無免許運転を行い、有罪判決が確定すると、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます(道路交通法第117条の2の2第1号)。
無免許運転になる行為として、
①Aさんのようにいかなる運転免許も受けない状態
②運転免許を取り消された状態
③運転免許の効力を停止された状態
④運転免許が失効した状態
⑤免許外運転(準中型免許で大型自動車を運転するなど)
で車両等を運転することが挙げられます。
無免許運転で逮捕されるのか?
Aさんのように、単なる無免許運転の場合、警察に逮捕される可能性は低いかもしれません。
ただ、交通事故を起こしていたり、他の交通違反を犯してしまっている場合、また警察官の制止命令に従わずに逃走した場合などは、逮捕される可能性が高くなります。
~逮捕されなければどうなるか?~
逮捕されなければ、在宅で事件が進行するので、警察の出頭の求めに応じつつ、取調べを受けることになります。
警察での捜査が熟すると、警察は事件を検察へ送致します。
事件が検察へ送致された後は、検察官も捜査を行い、捜査の最終段階において、検察官がAさんを起訴するか、あるいは不起訴にするかを決めることになります。
~逮捕されてしまった場合は?~
逮捕・勾留されてしまうと、捜査段階において、最長23日間もの間身体拘束を受けることになってしまいます。
勤務先があれば、無断欠勤を理由に職を失ってしまう、通学している学校があれば、学校のルール違反を理由に退学処分を受ける可能性が出てきます。
そうなると、Aさんの社会生活にも多大な悪影響を与えることになります。
この場合は、早急に弁護士に依頼し、一刻も早く留置場や拘置所の外に出られるよう目指すことをおすすめします。
無免許運転の刑事処分は?
無免許運転を行ったのが初めてで同種前科がなく、また、無免許運転の一罪のみで起訴される場合は、略式手続により、略式命令による罰金刑を受ける可能性が高いと思われます。
略式手続とは、簡易裁判所が、原則として、検察官の提出した資料のみにもとづいて、公判を開かずに、略式命令により罰金または科料を科す手続です。
略式手続が適用される場合、公判が開かれず、迅速に処分が決まるので、事件解決が早いことが特徴です。
身体拘束を受けている場合は、罰金を納付すれば釈放されます。
そのため、略式命令による事件解決を目指すことは、そのまま身柄解放活動につながることもあります。
ただし、原則として検察官のみの証拠によって判断されるため、事件について争いたい場合(違法捜査があったので、証拠として使えないものがあるなど)に略式手続に応じるのはおすすめできません。
この場合は、弁護士と相談してから、略式手続に応じるか否かを決めるのが良いと思います。
無免許運転の刑事弁護に強い
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所であり、無免許運転についてもご相談いただけます。
無免許運転事件を起こしてしまい、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部にご相談ください。