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警察に虚偽の通報 軽犯罪法違反に強い弁護士 | コラム | 刑事事件の弁護士なら千葉の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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警察に虚偽の通報 軽犯罪法違反に強い弁護士

警察に虚偽の通報をして軽犯罪法違反に問われた事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

警察に虚偽の通報

千葉県野田市に住むAさんは、知人からお金を借りていましたが、この借金を踏み倒そうと考え、知人を警察に捕まえてもらおうと企みました。
そこでAさんは、千葉県野田警察署に、「知人から借金の返済を迫られて、暴行・脅迫を受けて困っている。」と嘘の通報をしたのです。
通報を受けた千葉県野田警察署の警察官は、知人を警察署に呼び出し事情聴取したようですが、そこでAさんの申告内容が虚偽であることが判明し、Aさんは軽犯罪法違反の虚偽親告罪で警察の取調べを受ける事になってしまいました。
(フィクションです)

軽犯罪法違反(虚偽申告罪)

軽犯罪法は、虚構の犯罪又は災害の事実を公務員に申し出た者に、拘留または科料に処すと規定しています。

軽犯罪法上の虚偽申告罪は

①虚構の
②犯罪または災害の事実を公務員に申し出た

ことにより成立します。

◇虚構◇

「虚構」とは、実在しないことを実在するかのように仮装することをいいます。
実在する事実を多少誇張したり、変更したりする程度では「虚構」には当たりません。
誇張・変更の程度が大きく、基本となる事実が別のものになるに至った場合、つまり、真実の事実と申告された事実との間に同一性がなくなる程度に変更されていれば「虚構」となります。

◇犯罪◇

「犯罪」は、その行為に対して罰則規定のあるものを指します。
違法性や有責性までを具備している必要はなく、構成要件に該当する行為であれば足ります。
犯罪の事実は、犯罪そのものの事実であって、犯罪に関する事実では足りません。
申告する「犯罪」は抽象的なものでは足りず、ある程度具体的でなければなりません。
場所、日時がある程度特定して示される必要があります。

◇災害◇

「災害」とは、人の生命、身体または重大な財産に危害が及ぶ天変地異、火事、爆発、建物・家屋の倒壊、飛行機の墜落など社会通念上、災害を呼ばれるものをいいます。
犯罪と同様に、災害の事実というのは災害そのものの事実であって、災害に関する事実では足りません。
また、抽象的なものでは足りず、ある程度具体的なものである必要があります。

◇公務員◇

犯罪または災害に対処すべき権限を有する公務員です。
犯罪については、検察官、検察事務官、一般司法警察職員である警察官、特別司法警察職員である海上保安官等の捜査機関が、犯罪に対処すべき権限を有する公務員となります。
災害に関しては、警察官、消防職員、市町村吏員等が該当します。

◇申し出る◇

申告することを意味します。
その方法・手段は問わず、口頭、電話、書面、電子メールなどを含みます。
申告は自発的に行われなければなりませんので、公務員から聞かれたことに対して虚偽の答弁をする場合は「申し出る」とは言えません。
しかし、公務員から聞かれたことと関連のない犯罪や災害の事実を申告する場合は「申し出る」に該当します。

◇故意◇

本罪が成立するには、行為者が、申し出る内容が虚構であるとの認識があることが必要となります。

問題となる行為が、単なる軽犯罪法上の虚偽申告罪にとどまらず、刑法上の虚偽告訴罪に該当する場合には、刑法上の虚偽告訴罪に吸収されるため、軽犯罪法上の虚偽申告罪を適用する余地はありません。
ただ、問題となる行為が、名誉毀損罪、信用毀損罪または業務妨害罪に該当する場合には、各罪の性質や保護法益が異なるので、両罪が成立し、観念的競合の関係に立つものと解されます。(大阪高判平14・6・13)

警察官に虚偽の犯罪通報をした場合、事件内容によって、刑法上の虚偽告訴罪あるいは軽犯罪法上の虚偽申告罪が成立する可能性があります。

軽犯罪法違反に強い弁護士

刑事事件を起こし、自身の行為がどんな犯罪に当たるのか心配されているのであれば、刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
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千葉支部 支部長 弁護士
上田  孝明

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