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下着泥棒で逮捕 牽連犯を弁護士が解説 | コラム | 刑事事件の弁護士なら千葉の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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下着泥棒で逮捕 牽連犯を弁護士が解説

牽連犯について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

下着泥棒で逮捕

千葉県松戸市に住むAさんは市内の設計事務所に勤めていますが、同僚の女性に好意を持ち、女性がどんな下着を身に着けているのか知りたくなりました。
そんな中、仕事中に偶然、同僚の女性が住んでいるマンションの住所を知ったAさんは、女性の部屋に忍び込んで下着を盗み出すことを思いつきました。
事前にAさんは、女性のカバンの中から部屋の鍵を盗み出して合鍵を作っていました。
そして、また別の日に、女性が出勤して家を留守にしている時間帯を見計らったAさんは、会社を早退し、先日作った合鍵を利用して、同僚のマンションの部屋に侵入して、下着を盗み出したのです。
しかし犯行の様子がマンションの監視カメラで撮影されていたらしく、後日、Aさんは住居侵入罪窃盗罪の容疑で、千葉県松戸警察署逮捕されてしまいました。
取調べの中で、担当の刑事から『牽連犯』と聞いたAさんは、牽連犯の意味が分からず困っています。
(フィクションです。)

窃盗罪と住居侵入罪

今回の事例のAさんのように、他人の家に不法侵入し、下着を盗んだ場合は、窃盗罪だけでなく、刑法第130条の住居侵入罪にも問われます。
他人の家に不法侵入(住居侵入罪)して、下着を盗んだ(窃盗罪)場合は、この二つの罪は刑法上牽連犯として扱われます。

牽連犯の科刑

牽連犯は、刑法第54条に規定されています。
刑法第54条では、「1個の行為が2個以上の罪名に触れる場合等の処理」について規定されており、第1項の前段が観念的競合、後段が牽連犯を指しています。

刑法第54条第1項
「1個の行為が2個以上の罪名に触れ、又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する」

今回のAさんは住居侵入という手段により、窃盗という結果を発生させていますので、牽連犯となります。
牽連犯や観念的競合は、数個の犯罪のうち、最も重い罪の法定刑によって処断されるとあるので、今回の事例のAさんのような住居侵入窃盗の場合ですと、窃盗罪は刑法第235条に規定されており、「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」の罰則です。
住居侵入罪は刑法第130条に「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」の罰則が定められています。
窃盗罪の方が住居侵入罪よりも重い法定刑が規定されていますので、住居侵入窃盗罪については、起訴されて有罪が確定すれば、窃盗罪の法定刑内で刑事罰を受けることとなります。
ただし、仮にAさんが住居侵入窃盗を複数回行っていたような場合は、それぞれの事件は併合罪として扱われます。
2件以上の住居侵入窃盗で起訴された場合の法定刑は刑法第45条に規定されている併合罪での処理となり、「15年以下の懲役又は100万円以下の罰金」となります。
このように、複数の罪名に触れる可能性があったり、複数件の事件を起こしてしまったりした場合には、少し複雑な法定刑の計算が必要となってきます。
このような計算に加え、実際の見通しについては、その被害額や被害品、犯行態様もかかわってきますので、牽連犯など、少し複雑な事件に関する見通しについては、刑事事件に強い弁護士の見解を聞くようにしましょう。

松戸市の刑事事件に強い弁護士

千葉県松戸市の住居侵入窃盗でお困りの方、ご家族、ご友人が窃盗罪やその他刑事事件で逮捕されてしまった方、複数の罪名や複数件の事件を起こしてしまい今後どうなってしまうか分からず不安という方がおられましたら、刑事事件を専門に扱う、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部にご相談下さい。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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千葉支部 支部長 弁護士
上田  孝明

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