盗撮事件で千葉東警察署に自首
- 2020年8月28日
- コラム
盗撮事件で千葉東警察署に自首する場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
◇盗撮事件を千葉東警察署に自首◇
千葉市に住むAさんは3年ほどから通勤の途中に駅のエスカレータなどで盗撮行為をしていました。
あるとき、いつものように盗撮をしていたAさんでしたが、その時は被害者の女性に気付かれてしまい、悲鳴を上げられました。
Aさんは走ってその場を立ち去ったのですが、いつ警察が逮捕に来るかと不安になってしまい、夜も眠れなくなってしまいました。
遂に耐えられなくなったAさんは千葉東警察署に自首することを検討して、千葉市の盗撮事件に強い弁護士に相談に行くことにしました。
(この事例はフィクションです)
◇盗撮事件◇
駅などの公共の場所で盗撮行為を行ってしまった場合、基本的に各都道府県で規定されている迷惑行為防止条例が適用されることになります。
罰則や細かな規定は各都道府県によって異なりますが、千葉県では「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」に「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」という罰則が規定されています。(常習の場合は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」)
◇盗撮事件の弁護活動◇
盗撮事件の弁護活動としては、示談が有効な活動の一つとなるのですが、被害者が複数人になった場合に本人がすべて一人で示談交渉をしていくことには限界がありますし、そもそも連絡先を知ることもできず、示談交渉の場にすら立てないということも考えられるでしょう。
そのため、専門家である弁護士の助けを借りることをご検討ください。
弁護士が間に入ることで安心して、連絡先を教えてもいいという被害者の方もいます。
また、刑事事件に強い弁護士ならば、示談交渉の経験も豊富にあります。
◇自首について◇
警察が来たり、逮捕される前に自ら警察に事件を申告すればいつでも自首が成立するのかといえば、そうではありません。
自首が成立するかどうかにも要件があり、自ら警察署に行っても自首が成立しないということもあります。
自首については、刑法第42条に、下記のように規定されています。
自首
刑法第42条第1項
「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。」
自首は捜査機関などに発覚する前に犯罪事実を申告しなければならず、たとえば、取調べ中や職務質問中の自白については自首とは言えません。
また、取調べや職務質問を受けていなくてもすでに犯罪の容疑をかけられているような場合には自首が成立しない可能性があり、捜査機関に発覚したあとに捜査機関に出向いて自らの犯罪を自白した場合には自首ではなく出頭とされます。
このように自首は自ら警察署に行けば当然に成立するというわけではありません。
そこでしっかりと弁護士に相談することが必要です。
自首に行った際に逮捕される可能性やそのあとの見通しを含めてご相談をお受けさせていただきますので、一度刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くようにしましょう。
◇盗撮の自首に強い弁護士◇
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部では刑事事件、盗撮事件に強い弁護士が無料法律相談を行っています
ご家族が逮捕されたという連絡を受けたらすぐに、弁護士を派遣させる初回接見をご依頼ください。
そして、自首をお考えの方も、自首が成立するかどうかも含めて、一度無料法律相談へお越しください。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので。お気軽にお問い合わせください。