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盗品等無償譲受罪で逮捕 少年の無罪を証明する弁護士 | コラム | 刑事事件の弁護士なら千葉の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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盗品等無償譲受罪で逮捕 少年の無罪を証明する弁護士

盗品等無償譲受罪で逮捕された少年の無罪を証明する弁護士について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

盗品等無償譲受罪で逮捕された少年

高校生A君(16歳)は、友人からもらったバイクに乗っていたところ、八千代警察署の警察官に職務質問されました。
そこでA君の乗っていたバイクが盗品であることが判明し、A君は、盗品等無償譲受罪で逮捕されてしまいました。
しかしA君は、友人から「乗らなくなったバイクを譲る。そのまま乗っていても問題ない。」と言われていたので、自分の乗っていたバイクが盗品であることは知らなかったようです。
盗品と知らずに友人から譲り受けた事を主張するA君の両親は、無罪を証明できる弁護士を探しています。(フィクションです)

盗品等無償譲受罪

盗品と分かって、その財物を無償で譲り受けると盗品等無償譲受罪となります。
盗品等無償譲受罪は刑法第256条に定められた法律で、違反すると「3年以下の懲役」の罰則が規定されています。

盗品等無償譲受罪の対象となる財物は、窃盗事件の被害品だけでなく、横領事件や、恐喝事件、詐欺事件等の被害品も対象になります。
また財産罪を犯した犯人が、刑事未成年者であったり、親族間の犯罪に関する特例の適用によって刑が免除される場合でも、盗品等無償譲受罪は成立します。

盗品と知らずに譲り受けると?

盗品等無償譲受罪は故意犯です。
この罪が成立するには、行為者に盗品であることの認識がなければなりません。
この認識は、いかなる財産罪によって取得した物なのか、犯人や被害者が誰なのか等の詳細まで必要とされませんが、その財物が何らかの財産罪によって領得された物であること若しくは、その可能性の認識は必要です。
つまりA君のように、盗品と知らずにバイクを譲り受けていた場合は、盗品等無償譲受罪が成立しない場合もあるのです。

少年事件で無罪を主張

盗品等無償譲受罪の法定刑は、3年以下の懲役ですので、起訴されて有罪が確定すれば、その法定刑内の刑事罰が科せられることになりますが、少年事件は、逆送された事件を除いては、法律で定められた罰則規定にそって処分されることはありません。
少年事件は、家庭裁判所で開かれる少年審判で、裁判官が処分を決定します。
そして少年は、この少年審判で、事件の内容についての主張をする事ができます。
A君のように無罪を主張する場合、審判に検察官が参加し、その検察官と少年の意見を主張する付添人(弁護士)との争いになり、通常1回で終わる審判が複数回に及びます。
そのため、少年事件で無罪を主張する場合は、刑事事件に強い弁護士を付添人として選任することをお勧めします。

少年事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部は、刑事事件、少年事件を専門に扱う法律事務所です。
これまで数多くの少年事件を扱ってきた実績がございますので、八千代市の盗品等無償譲受け事件でお困りの方、無罪を主張する少年の親御様は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部にご相談ください。

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千葉支部 支部長 弁護士
上田  孝明

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