船橋市の強盗未遂事件で逮捕 情状弁護に強い弁護士
- 2020年9月3日
- コラム
船橋市の強盗未遂事件で逮捕された方の情状弁護について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
強盗未遂事件で船橋警察署に逮捕
Aさんは、ギャンブルで借金がかさみ、生活に困窮しています。
そんな中、コンビニ強盗を思い付いたAさんは、自宅から包丁を持ち出し、深夜のコンビニ押し入ったのです。
Aさんは、客のいないコンビニでレジ打ちをしていた若い店員に包丁を突きつけ、レジの中の現金を出すように命令したのですが、店員がレジの奥にある事務所に逃げ込んだため、Aさんは現金の強取を諦め、コンビニから逃げ出しました。
そしてAさんは、自宅を目指して逃げ帰っている際に、千葉県船橋警察署の警察官に職務質問され、隠し持っていた包丁が見つかってしまい、その場で、銃刀法違反で現行犯逮捕されたのです。
その後、強盗未遂罪で再逮捕されたAさんは、強盗未遂罪を認めており、強盗未遂事件の情状弁護に強い弁護士を探すことにしました。
(フィクションです。)
強盗罪
刑法では以下のとおり、強盗罪が規定されています。
刑法第236条
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。
強盗罪は、暴行または脅迫を手段として他人の物を奪取するという、財産犯の中でも特に重い犯罪です。
強盗罪における「暴行または脅迫」は、相手方の反抗を抑圧するに足りる程度の強度のものである必要があると考えられています。
「相手方の犯行を抑圧するに足りる程度」とは、相手の体格や武器所持の有無など多様な事情を考慮して決まると考えられていて、一概に判断することは難しいですが、ナイフやけん銃を突きつけたようなケースの場合、一般的には相手方の犯行を抑圧するに足りる程度に達していると考えられています。
また、強盗を行った際に、他人を死傷させた場合、強盗致死傷罪として更に重い刑が科されるおそれがあります。
強盗致傷罪の法定刑は無期または6年以上の懲役、強盗致死罪の法定刑は死刑または無期懲役となっており、有罪になった場合は極めて重い刑が見込まれます。
強盗致傷罪として立件、起訴に至った場合には、裁判は通常のものではなく裁判員裁判として裁かれることになります。
強盗未遂罪
強盗の場合、未遂犯も処罰されます(刑法243条、236条)ので、事例のようなケースで刃物を突き付けたものの、実際には金銭を受け取ることができなかったという場合にも、刑事事件となります。
ただし、既遂事件(お金まで奪ってしまったケース)と比べると、処罰は軽減される可能性があります(刑法43条を参照)。
情状弁護の重要性
強盗罪は法定刑の下限が5年以下の懲役となっており、社会的にも重大犯罪の一つとして認知されている罪です。
そのため、強盗罪で有罪となった場合、示談が成功しているなどの特別な事情がない限り、即実刑判決を受け刑務所に収容されてしまう可能性が高いです。
そのような重大事件においては、弁護士の情状弁護により刑の減軽を目指さなければなりません。
情状弁護とは、裁判で被告人側の事情をきちんと主張し、被告人の立場から見て過度に重い判決が下るのを回避するための弁護活動です。
刑事裁判においては、検察官が犯罪を立証し、裁判官が有罪か無罪かおよび有罪となった場合の量刑を判断することになります。
被告人としては、事件の概要が検察官の主張と合致している場合、細部で自分の主張や考えと違っている場合であっても、認めてしまうケースがあります。
しかし、その細部の違いによって、執行猶予付きの判決となるか、実刑判決となるかの分かれ道となる可能性もあります。
情状弁護の重要な役割は、被告人側の事情をきちんと法廷で明らかにすることで、裁判官に公平な判断を促すという点にあるのです。
強盗未遂罪の情状弁護に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の弁護士は、強盗のように重大な刑事事件についても、豊富な経験に基づき最適な情状弁護を行うことができます。
ご家族などが強盗罪の疑いで逮捕されてしまった方は、フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)までお電話ください。
刑事事件・少年事件専門の法律事務所として迅速に初回接見を行い、充実した情状弁護を行えるよう入念に事件を考察いたします。