万引きで逮捕後に釈放 在宅事件に強い弁護士
- 2020年10月4日
- コラム
万引き事件を起こして逮捕された後に釈放された在宅事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
万引き事件で逮捕された後に釈放
Aさんは千葉県鴨川市のスーパーで食料品など10数点(販売価格約2000円)を万引きしたところ、私服警備員に現行犯逮捕され、その後、通報を受けて駆け付けた千葉県鴨川警察署の警察官によって、警察署に連行されました。
その後、Aさんの家族が警察署に呼び出されて、Aさんの身元引受をしたことから、Aさんは釈放され、在宅事件に切り替わりました。
Aさんは、不起訴を求めて在宅事件に強い弁護士を探しています。
(フィクションです。)
万引き(窃盗罪)で逮捕
万引きは窃盗罪に当たります。
窃盗罪は刑法235条に規定されており、罰則は10年以下の懲役または50万円以下の罰金とされています。
万引きが発覚すれば逮捕される可能性は大いにあります。
なお、法律上、現行犯逮捕は私人(警察官などの司法関係者以外の者)でも可能です。
今回、Aさんは私服警備員により現行犯逮捕されています。
警察官以外に現行犯逮捕されると、その後駆け付けた警察官に身柄を引き渡されて警察署に連行されます。
警察署に連行されることを、刑事手続き上の言葉で「引致」と言います。
引致後、警察官による弁解録取、取調が行われて、留置場に収容されることになりますが、警察の判断で留置の必要がないとなれば、留置場に収容されるまでに釈放され在宅事件に切り替えられることがあります。
万引き事件は早期釈放の可能性が高い事件
警察等の捜査当局は、万引きを窃盗罪の中でも軽微な事件として扱っています。
その理由は、万引き事件は
①単独犯による偶発的な犯行である可能性が高く
②犯行動機がハッキリしている
②被害額が少額
③証拠が明白である
事件がほとんどだからです。
そのため、万引きした商品が押収されていて、犯人の身元がハッキリしている場合には、検察庁に送致されるまでに、釈放されるケースが多いようです。
しかし逆に、万引き事件であっても、被害品が未発見であったり、複数人による犯行であったり、犯人の身元がハッキリしない場合などでは、身体拘束を受けたまま検察庁に送致されて、勾留を請求されることもあります。
在宅事件(在宅捜査)
身体拘束を受けずに、警察等に出頭して取調べを受ける刑事手続きを「在宅事件」「在宅捜査」と言います。
釈放されたからといって刑事手続きが終了したわけではないので注意しなければいけません。
在宅捜査を受けている方の中には、「釈放されたから事件は解決した、終わった」「在宅事件だから処分はないはずだ」と誤解されている方がいますが、そうではないので注意してください。
在宅事件・在宅捜査であっても警察・検察の捜査がなくなるわけではありませんし、身柄拘束がされている事件(身柄事件)と比べて、捜査の手が緩められるわけでもありません。
取調べでは警察官・検察官の厳しい追及を受けることが予想されますし、取調べは1回で終わるとは限らず、事件によっては複数回に及ぶこともあります。
在宅事件(在宅捜査)に強い弁護士
このような取調べに適切に対応するには、弁護士にアドバイスを受けることが重要と言えるでしょう。
また、不起訴処分などの軽い処分・判決を得るためには、弁償して示談を結ぶことが重要です。
しかし何と言って示談をお願いし、どのような内容の示談を結べばいいのかわからないかと思いますので、ここでも弁護士のサポートは重要になってきます。
このように、在宅事件での弁護活動は身柄事件と同じく重要といえますので、ぜひ一度ご相談いただければと思います。