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もらい事故で無免許運転と無車検・無保険が発覚 | コラム | 刑事事件の弁護士なら千葉の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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もらい事故で無免許運転と無車検・無保険が発覚

もらい事故で無免許運転と、無車検・無保険が発覚してしまった場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

もらい事故で無車検・無保険車両の無免許運転が発覚

Aさんは3年前に、交通違反を繰り返し累積点数で運転免許を失効し、それ以降、所持していた車の車検を通しておらず、自賠責保険にも加入していません。
ある日、台風の影響で大雨が降っていたので、Aさんは少しぐらいなら大丈夫だろうという安易な気持ちで、自宅の車庫に止めてあった自賠責保険や車検の切れた車を無免許で運転して近所のスーパーに向かいました。
そして、その道中の交差点で信号待ちで停止していたところ、後続の車に衝突されるもらい事故にあってしまったのです。
衝突した車の運転手が110番通報し、駆けつけた千葉県東金警察署の警察官に免許証や、車検証、自賠責の保険証の提示を求められた際に、Aさんの無免許運転等が発覚してしまい、後日、Aさんは警察署に呼び出されて取調べを受けることになりました。
Aさんは、自分がどのような刑事責任を負うことになるのか不安になり、警察で事情聴取を受ける前に刑事事件に詳しい弁護士に相談することにしました。
(※フィクションです)

無免許運転

無免許運転については、大まかに

①全く免許を持っていない場合(免許を持っていない車種を運転する場合も含む)
②取得していた免許の有効期限が切れていた場合
③免許停止や免許取消の処分を受けたにも関わらず運転していた場合

となります。
以上すべての場合について、道路交通法によれば、無免許運転で有罪が確定すると「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」が科されることになります。

車検のない車や、自賠責保険に加入していない車を運転すると

道路運送車両法では、自動車は、国土交通大臣の行う検査を受け、有効な自動車検査証の交付を受けているものでなければ、これを運行の用に供してはならないとしており、これに対する罰則として、6月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されます。

また自動車検査の有効期間と自賠責保険の有効期間は同一であることが多く、無車検運転をしている場合は自賠責に入っていないかその有効期限が切れている可能性が高く、自賠責保険に未加入のまま自動車運転を行った場合、自動車損害賠償保障法違反のため、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されることになります。

どういった弁護活動ができるのですか?

無免許運転をしていたり、無車検や無保険の車を運転していた事実があったとしても、その事実があるからといって絶対的に有罪になるわけではありません。
といいますのは、無免許運転にしても、無車検や無保険の車を運転していた事件にしても、「故意」が認められなければ犯罪が成立しない可能性があるからです。
故意とは、あなた自身の心の声になりますので、弁護士は、事件を起こしてしまった方から事件の内容を細かく聴取し、犯罪に当たるかどうかを見極めると共に、警察等の取調べに対するアドバイスを行うことになります。
また事件を起こしてしまった方の刑事処分が軽減されるように、検察官と交渉を行ったり、再発防止に向けた取り組みをアドバイスさせていただきます。
このような交通事件では、道路交通の安全に対する罪として処罰されるため、被疑者の反省や再犯防止の姿勢を示す等の情状主張を行うことが重要となるため、早い段階で刑事事件専門の弁護士に相談することをお勧め致します。

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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部では、無料法律相談のご予約をフリーダイヤル0120-631-88124時間受け付けておりますので、ご希望のお客様はお気軽にお電話ください。

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千葉支部 支部長 弁護士
上田  孝明

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