犯罪行為の口止めも恐喝罪に
- 2020年12月2日
- コラム
犯罪行為の口止めが恐喝罪になる場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
口止め料を要求した恐喝事件
無職のAさんは、テレビで盗撮ハンターのニュースを見たことをきっかけにこれなら自分にもできるのではないか、と思うようになりました。
翌日から千葉駅構内において、エスカレータや階段の周りで待機するようになりました。
すると、男性が女性のスカートの中にスマートフォンを差し向けているのを発見しました。
すぐさまAさんは盗撮していた男性の下へ駆け寄り、「今、盗撮していましたよね」と声をかけました。
そして、Aさんは男性の連絡先を聞き出し、口止め料として10万円を要求し、受け取りました。
Aさんは、その後も男性に対して度々金銭を要求するようになり、ついに耐えられなくなった男性は千葉東警察署に被害届を提出しました。
数日後、Aさんの自宅に警察官が訪れ、Aさんは恐喝の疑いで逮捕されてしまいました。
Aさんの両親は、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです)
恐喝罪
恐喝罪は刑法第249条に規定されており、第1項では「人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する」としています。
条文上に登場する「恐喝」とは、財物の交付をさせる目的のために行われる脅迫行為(害悪の告知)のことを指します。
この害悪の告知の害悪の内容については、生命、身体、自由、財産に対する危害だけでなく、名誉を毀損し、社会的地位を失墜させたり、家庭の平和を破壊するような内容も含まれるとされています。
告知の手段や方法については、今回の事例のように言葉によって行われる場合はもちろん、文書や動作であってもかまいません。
そして、恐喝罪は財物を交付させる目的で脅迫が行われるので、脅迫行為の他に財物交付の要求行為が必要となります。
この要求は今回の事例のような明示的なものに限らず、暗に財物の提供を求めるなど暗示的、黙示的要求でもよいとされています。
盗撮ハンター
たまにニュース等でも報道されることがありますが、盗撮ハンターとは、盗撮をしてしまった人に対して示談金や口止め料として金銭を要求する人のことをいいます。
今回のAは単独での犯行でしたが、中には女性と盗撮ハンターがグルになって盗撮を誘発した上で金銭を要求するケースもあるそうです。
盗撮行為自体はもちろん犯罪であり、各都道府県で規定されている迷惑行為防止条例違反となりますが、その弱みに対して恐喝行為を行った場合でも恐喝罪が成立する可能性があります。
上記で確認したように、名誉を毀損し、社会的地位を失墜させたり、家庭の平和を破壊するような内容も含まれるとされているので、今回の事例のように「犯罪行為を警察に言うぞ」といった内容も恐喝罪となる可能性があるのです。
恐喝事件の弁護活動
恐喝罪の法定刑は、「10年以下の懲役」と罰金刑の規定がありませんので略式手続きによる罰金刑での終了が望めません。
そのため、起訴されてしまうと裁判を受けることになってしまい、執行猶予を目指していくことになります。
このように恐喝罪は、比較的重い犯罪であると言えますので、その弁護活動には、刑事事件に強い弁護士を選任するようにしましょう。
千葉県で恐喝罪、その他刑事事件でお困りの方は、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までお問い合わせください。
また、ご家族等が逮捕されてしまったという場合には刑事事件に強い弁護士を派遣させる弊所の初回接見サービスをご利用ください。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。