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9人殺害事件の裁判員裁判で死刑判決 | コラム | 刑事事件の弁護士なら千葉の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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9人殺害事件の裁判員裁判で死刑判決

裁判員裁判で死刑判決が言い渡された9人殺害事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

先日、短期間の間に9人の男女を殺害して、強盗・強制性交殺人罪などに問われていた被告人の裁判員裁判で「死刑判決」が言い渡されました。
本日は、世間を震撼させたこの事件を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

2カ月間で9人を殺害した事件

新聞などの報道によりますと、この事件は2017年に、座間市のアパートの一室において男女9人が、この部屋の住民であった被告人に次々と殺害された事件です。
殺された被害者等は、SNSで自殺についてやり取りをして被告人と親しくなり、被告人のアパートを訪ねた際に殺害されたようですが、殺害された中にはまだ高校生の被害者もいた大変、痛ましい事件です。
被告は、被害者を殺害する際に、所持金を強奪したり、性的暴行を加えていた上に、殺害後は遺体をバラバラにしていたことから、起訴された罪名は、強盗・強制性交等殺人罪、強盗殺人罪、死体損壊・遺棄罪です。

起訴された罪名を解説

~強盗・強制性交等殺人罪~

強盗罪と、強制性交等罪、殺人罪の3つの犯罪が合わさった罪名なので、なかなかどういった犯罪か想像するのが難しいのではないでしょうか。
この犯罪を簡単に説明すると「強盗の犯人が、被害者を姦淫」若しくは「強制性交等の犯人が、被害者から金品を強取」し、かつ被害者を殺意をもって殺害することです。
当然、この犯罪が成立するには、強盗、強制性交等そして殺人の故意が必要とされています。
仮に犯人に殺意がなく、結果的に被害者が死亡してしまった場合は、「強盗・強制性交等致死罪」となりますが、罪名が変わるだけで、法定刑は強盗・強制性交等殺人罪と同じく「死刑又は無期懲役」です。
これは数多くある刑法犯罪の中でも最も厳しい罰則です。

~強盗殺人罪~

強盗殺人罪は、強盗の犯人が、殺意を持って被害者を殺害することによって成立する犯罪ですが、この犯罪も、犯人に被害者を殺害する意思が必要とされます。
仮に犯人に殺意がなく、結果的に被害者が死亡してしまった場合は、「強盗致死罪」となりますが、罪名が変わるだけで、法定刑は強盗殺人罪と同じく「死刑又は無期懲役」です。

~死体遺棄・損壊罪~

遺体を、損壊すれば死体遺棄・損壊罪に問われます。
この法律の法定刑は3年以下の懲役です。

裁判の争点

報道等によりますと、被告人は、警察等の取調べで9人の殺害を認めていたようですので、今回の裁判員裁判では、「死刑」が言い渡されると考えていた方が大半ではないでしょうか。
確かに犯罪史上まれにみる凶悪犯罪ですので、そう考えていて当然ですが、このような複数の被害者を殺害した事件の刑事裁判でよく争点になるのが「犯行時の被告人の精神状態」です。
法律的には「心神喪失」という言葉を使うのですが、法律では心神喪失状態の犯行は責任能力が認められず、罪に問われないため、弁護人はよく「被告人は犯行時、心神喪失状態だった」ことを主張するのです。
しかし今回の裁判員裁判では「被害者に殺害の承諾があったか否か」が最大の争点となったようです。
弁護人は、被害者に殺害の承諾があったことから、「承諾殺人」であることを主張していました。
承諾殺人とは、被害者から殺害されることについての同意を得て被害者を殺害した場合について成立する犯罪で、いわゆる「同意殺人」です。
なんと承諾殺人の法定刑は「6月以上7年以下の懲役又は禁錮」ですので、強盗・強制性交等殺人罪や強盗殺人罪の「死刑又は無期懲役」に比べると非常に軽いため、弁護人はこの主張をしたようですが、結局裁判官は「承諾していたとみられる余地はない。」と結論付けたようです。

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千葉支部 支部長 弁護士
上田  孝明

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