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窃盗罪で逮捕 | コラム | 刑事事件の弁護士なら千葉の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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窃盗罪で逮捕

千葉中央警察署に窃盗事件で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

◇千葉中央警察署に逮捕◇

会社員のAさんは、同僚と千葉市内の居酒屋で酒を呑んだ帰り道に立ち寄ったコンビニのトイレの中で、棚の上に置き忘れている財布を見つけました。
財布の中身を見ると10万円近くの現金が入っており、魔が差したAさんは、財布から現金だけを抜き取って盗み、そのままトイレを出ました。
逃げるようにコンビニを出たAさんでしたが、しばらく歩いていると、後ろからコンビニの店員が追いかけてきて捕まったのです。
コンビニの店員から「トイレにあった財布からお金を抜き取っただろう。」と追及を受けましたがAさんは「知らない。」と言ってその場を立ち去ろうとしたのですが、すぐに、通報で駆け付けた千葉中央警察署の警察官に所持品検査をされて、カバンに隠していた現金が見つかり、その場で逮捕されてしまいました。
警察から逮捕の知らせを受けたAさんの家族は、窃盗事件に強い弁護士を探しています。
(この事例はフィクションです)

窃盗罪

人の物を盗めば窃盗罪となります。
窃盗罪は、刑法第235条に定められている犯罪で、その法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
窃盗罪の客体となるのは、他人の占有する他人の「財物」です。
窃盗罪の客体となる「財物」とは、基本的に財産的価値のある物で、電気などの無形物であっても窃盗罪の客体となり得ます。
ちなみに、他人の占有を離れている場合、窃盗罪は成立せずに占有離脱物横領罪や遺失物横領罪が成立することがほとんどです。

Aさんの事件を検討すると、おそらくAさんはトイレを利用した客が忘れた財布から現金を盗んでいます。
その場合、その財布は本来の持ち主の占有を離れたと考えられますが、管理者が存在する施設、建物などの忘れ物の占有は、施設、建物の管理者にありますので、客がトイレに置き忘れた財布の占有はコンビニにあると考えらえます。
また、コンビニから出てすぐにAさんは店員に捕まっていることからすると、Aさんがトイレから出てすぐに財布の持ち主が財布を取りにトイレに入ったことが予想されます。
つまり財布の持ち主は、財布をトイレに置き忘れてトイレを離れた時間が非常に短ったことが予想できるので、その場合、財布の占有は持ち主から離れていないと考えれるでしょう。
何れにしても、Aさんの盗んだ現金は、他人の占有下にあると考えれるので、Aさんの行為は窃盗罪に当たるでしょう。

窃盗罪で逮捕されると

窃盗罪で警察に逮捕されると、逮捕から48時間は逮捕に付随する身体拘束を受ける事になります。
この48時間以内に、警察が必要な捜査を終えて真相が解明された場合には釈放されることになりますが、そうでない場合は、引き続き勾留による身体拘束を受けることになります。
事件を捜査している警察署から、管轄の検察庁に送致されて、検察庁の検察官が裁判所に勾留を請求し、裁判所の裁判官が勾留を決定した場合、引き続き10日間、身体拘束を受けることを「勾留」といい、勾留は最長で20日前延長されることがあります。

窃盗罪の弁護活動(Aさんの場合)

釈放を求める活動

まず弁護士は、窃盗罪で警察に逮捕されて身体拘束を受けている方の釈放を求める活動を行います。
Aさんを逮捕した警察署に対して釈放を求める働きかけをしたり、検察庁に送致された場合には、検察官に対して勾留請求をしないように申立てを行いますが、警察から検察に送致される際、警察から「被疑者を勾留すべきである。」という意見が添えられているので、ほとんどの場合で、検察官は勾留請求を行います。
ですから弁護士は、勾留を判断する裁判官に対して、勾留を許可しないように、申立てを行うのです。
裁判官は、逮捕されている方の生い立ちや性格、前科前歴、逮捕された事件の内容、認否など様々なことが考慮されて勾留を決定するかどうかを判断するのですが、弁護士の活動がなければ、裁判官は基本的に警察官や検察官が作成した書類を基にその判断することになり、その書類の内容は、被疑者にとって不利益なものがほとんどですので、勾留される可能性は非常に高いと言えるでしょう。
しかし弁護士が釈放を求める内容を簡潔に記載した意見書を裁判所に提出することによって、勾留を判断する裁判官は、弁護士が作成した意見書にも目を通すことになり、勾留の判断を公平に行うことができます。

処分の減軽を求める活動

釈放を求める活動の他に弁護士は、刑事処分の減軽を求めた活動を行うことになります。
まずAさんから事情を聞き、Aさんの行為が何の犯罪に当たるのかを判断すると共に、警察等の捜査が適正に行われているのかを判断します。
そして、AさんやAさんの家族の要望にそって弁護活動を行うことになります。
今回の事件の場合ですと、Aさんが窃盗の事実を認めて、被害者への賠償と謝罪を希望したのであれば弁護士はAさんの代理人となって被害者に謝罪し、賠償を含めて示談交渉を行うことになります。
示談が成立するかどうかは、被害者の意見によって大きく左右されるのですが、弁護士が交渉することによって被害感情が抑えられたり、賠償を受け入れてもらうことができる可能性が高くなります。
そしてそういった弁護活動の成果は、刑事処分に影響し、場合によっては不起訴によって刑事罰を免れることもできます。

窃盗事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部は、窃盗事件などの刑事事件を専門に扱っている弁護士事務所です。
ご家族が千葉中央警察署に窃盗罪で逮捕された方、千葉市内の窃盗事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部にご相談ください。

 

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千葉支部 支部長 弁護士
上田  孝明

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