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業務上横領罪の刑事告訴を回避 | コラム | 刑事事件の弁護士なら千葉の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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業務上横領罪の刑事告訴を回避

業務上横領罪と告訴回避ついて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

業務上横領事件で逮捕

船橋市に住むAさんは、ギャンブル等で多額の借金を背負い、生活に困っていました。
そこで、Aさんは会社のお金を借金返済に充てようと考え、自己が管理する会社のお金を横領してしまいました。
それからしばらくして、横領の事実が会社に発覚し、Aさんは業務上横領罪で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

業務上横領罪

業務上横領罪は、会社・職場内部の会社・勤務先を被害者とする犯罪であることが多い犯罪です。
したがって、業務上横領罪は通常、会社・勤務先の会計監査などから発覚します。

業務上横領罪は刑法253条に規定されています。

 

刑法253条 
業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。

 

単純な横領罪との違いは「業務上」の横領かどうかという点と、法定刑が異なることです(単純横領罪は5年以下の懲役)。
「業務」とは、「社会生活上の地位に基づいて反復・継続して行われる事務」をいうとされています。
なお、「業務」は報酬、利益を目的とする事務でなくてもよいとされています。
横領罪は、物の所有者と占有者(Aさん)との間にある信頼関係(委託信任関係)を破った点を非難される罪であるところ、業務上横領罪は、物の占有が業務上の信頼関係に基づくものであるため、横領罪よりもさらに刑が加重されているのです。

告訴を回避するなら

告訴とは、告訴権を有する者(被害者等)が、捜査機関(検察官又は司法警察員)に対し、犯罪事実を申告し、犯人の処罰を求める意思表示のことをいいます。
犯罪の中にはこの告訴がなければ公訴を提起することができない(起訴できない)犯罪があり、これを親告罪と言います。
親告罪の例として、器物損壊罪未成年者略取・誘拐罪(刑法224条)、名誉棄損罪(刑法230条)、侮辱罪(刑法231条)、過失傷害罪(刑法209条)、親族間の窃盗罪(刑法244条2項、235条等)などがあります。
もっとも、業務上横領罪は親告罪ではありませんが、捜査機関に犯人の処罰を求める意思表示を示すという意味で告訴されることもあります。

会社の告訴を避けるには、なによりもまず、会社側と示談交渉をすることが先決です。
そして、円滑、円満に示談を成立させるためには弁護士に示談交渉を依頼されることをお勧めいたします。
確かに、弁護士費用は安いものではありませんし、弁護士費用とは別に示談金を準備しなければならず、特にお金に困っている方にとっては弁護士に依頼するかどうか悩まれるところではないでしょうか?
しかし、弁護士に示談交渉を依頼すれば、交渉しだいでは支払期限に関して先延ばししてもらったり、支払い方法に関して分割を認めてもらうなど、様々な条件について少しでも有利に交渉を進めてくれます。
そして何より、示談が成立させ相手方から刑事告訴しないと約束してもらえれば、「逮捕されない」という安心感を得ることが最大のメリットを得ることができます。
まずは、こうしたことを踏まえて、弁護士に依頼されるかどうか判断されてみてください。

業務上横領罪の告訴回避に強い弁護士

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千葉支部 支部長 弁護士
上田  孝明

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