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ひき逃げ事件で浦安警察署に自首 | コラム | 刑事事件の弁護士なら千葉の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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ひき逃げ事件で浦安警察署に自首

浦安市のひき逃げ事件で警察への自首について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

ひき逃げ事件で自首を検討

会社員Aさんは、ある日の深夜、車で近所のコンビニ行った際、コンビニの駐車場に入ろうとした時に、歩道を歩いていた歩行者と接触する事故を起こしてしまいました。
歩行者が転倒したのが分かりましたが、Aさんは怖くなって、そのまま逃走してしまいました。
数日後、事故現場付近に事故の目撃者を探しているという千葉県浦安警察署による立て看板を見つけたAさんは、自首した方がいいのではと考え、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部に相談することにしました。
(フィクションです)

ひき逃げ

今回のケースで、Aさんは自動車を運転中に歩行者と接触し、怪我を負わせ、そのまま逃げ去っていますので典型的な、ひき逃げ事件なります。
ひき逃げという言葉はよく耳にすると思いますが、法律上ひき逃げという罪が定められているわけではありません。
ひき逃げとは人身事故を起こしてしまった場合に道路交通法72条に定められた必要な措置を講ずることなく、事故現場から去ることをいいます。
道路交通法72条は交通事故を起こしてしまった場合に以下の義務を課しています

・直ちに運転を停止する義務
・負傷者の救護義務
・道路上の危険防止措置義務
・警察官に、事故の発生日時、死傷者や物の損壊状況や事故後の措置、積載物の報告義務
・報告を受けた警察官が必要と認めた場合に警察官が到着するまで現場に留まる命令に従う義務(通常は必ず命令が発せられます)

人身事故を起こした運転者が直ちに運転を停止せず、救護義務・危険防止措置義務に違反する行為が「ひき逃げ」と呼ばれる行為となります。
これらの義務違反をした際の罰則は5年以下の懲役または50万円以下の罰金となります(道路交通法117条1項)。
なお、人身事故が「人の死傷が運転者の運転に起因する」ものである場合には罰則が10年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。
「運転者の運転に起因する」とは、過失運転致死傷罪や危険運転致死傷罪に問われうる場合であり、死傷者による追突の場合や、赤信号無視など運転者の無過失が明らかな場合を除いて、通常はこちらが適用されます。
また、報告義務違反のみの場合は3ヵ月以下の懲役または5万円以下の罰金ですが、救護義務等をすべて守り報告義務のみ違反するというケースは稀でしょう。
事故発生後の情状が裁判などその後の刑事手続きに大きく影響致しますので交通事故を起こしてしまった場合には必ず、被害者の方の救護や警察官への報告をするようにしてください。

今回のケースでは、Aさんは過失により人身事故を起こして相手に怪我を負わせていますので過失運転致傷罪(自動車運転処罰法5条)が成立します。
こちらの罰則は「7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金」となっていますが、但し書きに傷害が軽い時は、情状により、刑の免除が可能となっています。

人身事故によって発生する怪我は、擦り傷程度軽いものから命に係わる重大な怪我まで様々です。
そのような事情を踏まえ、過失運転致傷罪は刑の範囲が広くなっています。

自首

今回のケースで、被害者が軽傷であれば、道路交通法72条に定められた義務をしっかりと守っていれば傷害が軽い場合であるとして刑の免除が行われたり、被害者対応によっては不起訴となることも考えられるでしょう。
しかし、怪我が軽くてもひき逃げをしている場合には、悪質な犯行とみなされ検察官より起訴されて罰金刑や場合によっては実刑となる場合もあります。
また、略式罰金刑や執行猶予付きの判決であっても前科となりますので注意しなければなりません。

今回のケースでは、警察はまだAさんが犯人と特定できていない可能性があります。
自首は、捜査機関に事件が発覚していない場合もしくは犯人が発覚していない場合に自発的に申告することによって成立します。
自首が成立した場合、刑を減刑することができます(刑法42条)。
今回のケースでは、自首することが、有利な情状とみなされ、刑の減軽に繋がる可能性も期待できます。

ひき逃げ事件の自首に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部は刑事事件専門の法律事務所です。
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千葉支部 支部長 弁護士
上田  孝明

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