市川市の公然わいせつ事件 ネットにわいせつ画像を生配信
- 2021年3月13日
- コラム
ネットにわいせつ画像を生配信した公然わいせつ事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
公然わいせつ罪で逮捕
千葉県市川市に住む会社員女性のAさん(23歳)は、数年前から「小遣い銭稼ぎ」のため、自宅にあるパソコンなどを使用して全裸でわいせつな行為をする動画を生配信していました。
先日、千葉県市川警察署の捜索を受け、パソコン等を押収されたAさんは、そのまま公然わいせつ罪で逮捕されてしまいました。
Aさんと同居している交際相手は、突然Aさんが逮捕されたことに驚き、Aさんが何をしたのか詳しく知りたいため、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(フィクションです)
公然わいせつ罪
公然わいせつ罪は刑法174条に規定されている犯罪です。
刑法第174条
公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
つまり公然わいせつ罪とは、「公然」と「わいせつな行為」をした場合に成立する犯罪で、裁判で有罪が確定すれば、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料を科せられる犯罪だということが分かります。
それでは「公然」と「わいせつな行為」について詳しく解説いたします。
~公然性~
不特定又は多数の者が認識することができる状態に置くことをいいます。現実に不特定又は多数の者に認識される必要はなく、その可能性があれば足りるとされています。
「公園や路上などの人前での行為」が典型だと思いますが、インターネットの世界は不特定又は多数の者が利用することが可能ですから、インターネット上の行為も「公然と」に当たります。
~わいせつな行為~
行為者又はその他の者の性欲を刺激興奮又は満足させる行為であって、普通人の正常な性的羞恥心を害し善良な性的道義観念に反するものをいいます。
裸、性器等の露出はその典型といっていいでしょう。
わいせつ電磁的記録媒体陳列罪
ネット配信でも生配信の場合と、録画配信の場合の2パターンがあると思います。
このうち、生配信の場合は公然わいせつ罪に問われます。
対して録画配信の場合は、「わいせつ電磁的記録媒体陳列罪」という別の罪に問われる可能性があります。
わいせつ電磁的記録媒体陳列罪は刑法175条1項に規定されています。
刑法175条1項
わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。
電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。
逮捕後の手続き
①逮捕後は、②送検→③検察官による弁解録取→④勾留請求→⑤勾留質問→⑥勾留決定、という流れとなります。
①から②まで
警察に逮捕されると警察署内の留置施設に収容されます。
その後、警察署内で被疑者の話を聴く「弁解録取」という手続きを受けます。
その後、釈放か否か判断されますが、釈放されない場合は、逮捕から48時間以内に送検(検察官の元へ身柄と事件が送られること)の手続きが取られます。この間、警察官の取調べを受けることもあります。
③から④まで
送検されると検察官の元でも「弁解録取」の手続きを受けます。この手続きを経て釈放か否か判断されますが、釈放されない場合は勾留請求の手続きを取られたと考えてよいでしょう。
⑤から⑥まで
勾留請求されると、今度は、裁判所で裁判官による「勾留質問」を受けます。勾留質問でも事件について聴かれます。そして、勾留質問を経て検察官の勾留請求を許可するのか、却下するのか判断されます。
勾留請求の許可された場合、10日間の身柄拘束が決定します。ですが、その勾留決定の裁判に対して不服を申し立てることができ、これが認められれば10日間を待たずとも釈放されることがあります。
勾留請求が却下された場合、検察官に不服を申し立てる権利が認められています。検察官が不服申し立てをしない場合は釈放されます。
勾留前に釈放してもらいたい場合(早期の釈放をご希望の場合)は私選の弁護人を選任し、釈放に向けた活動を行ってもらう必要があります。
公然わいせつ事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部は、千葉県市川市の公然わいせつ罪をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。
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