大学生が強制わいせつ罪で逮捕されるとどうなる
- 2021年3月19日
- コラム
大学生が強制わいせつ事件で逮捕された際の手続きについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
大学生が強制わいせつ事件で逮捕
松戸市に住む大学生のAさん(21歳)は、最寄りの駅から下宿先に自転車帰っている途中に、女子高生をナンパしました。
女子高生と話しているうちに気分が高ぶったAさんは、周囲に人がいないことを確認して、女子高生に抱き付き、抵抗する女子高生の口をふさいで、スカートの中に手を入れて、女子高生の下半身を弄びましたが、その最中に車が近付いてきたので、そのまま自転車で逃走したのです。
Aさんは、事件を起こしてしばらくの間は、しばらく日常生活を送っていたのですが、今朝、千葉県松戸東警察署の警察官が自宅を訪ねてきて、強制わいせつ罪で逮捕されました。
(フィクションです。)
強制わいせつ罪
暴行や脅迫を用いてわいせつな行為をすれば「強制わいせつ罪」に問われることとなります。
強制わいせつ罪は、刑法第176条に規定されている法律で、これに違反して有罪が確定すれば「6月以上10年以下の懲役」が科せられます。
ここでいう「暴行」とは、他人の意思に反してその身体に有形力を行使することを意味します。
また「脅迫」とは害悪の告知をいいます。
ちなにみ、被害者が13歳未満の場合、「暴行」や「脅迫」を用いらなくても、わいせつ行為に及んだだけで、強制わいせつ罪が成立してしまいます。
今回の事件でAさんが、被害者(女子高生)の口を手でふさぐ行為は、強制わいせつ罪でいうところの「暴行」に該当するでしょう。
逮捕されたらどうなる?
警察に逮捕されると、まず警察署に連行されます。
この連行を「引致」といい、逮捕状によって逮捕された(通常逮捕)場合、引致は逮捕地を管轄する警察署か、逮捕状に記載されている警察署にしかできません。
警察署に引致されると、まずは取調室において、警察官に弁解を録取されます。
この手続きは「弁解録取」といわれる手続きで、逮捕事実に対する認否や、弁護人の希望を問われ、その内容は弁解録取書に記載されます。
その後、本格的な取調べが始まり、逮捕されてから48時間以内であれば、警察は、裁判の許可を得ることなく、逮捕した被疑者の身体拘束しながら取調べをすることができます。
逮捕から48時間以内に釈放されることもありますが、強制わいせつ罪で逮捕された場合は、逮捕から48時間以内に釈放される可能性は低いでしょう。
釈放されなければ、逮捕から48時間以内に検察庁に送致されます。
警察が作成した書類と共に、被疑者も検察庁に連れて行かれて、検察庁で、検察官の取調べを受ける手続きを「身柄送致」といいます。
身柄送致を受けた検察官は、書類に目を通すと共に、被疑者の取調べを行い、そのまま被疑者の身体拘束を続ける(勾留)のか、釈放するのかを判断します。
被疑者の身体拘束を続ける(勾留)場合、検察官は裁判官に勾留を請求しなければなりません。
これは「勾留請求」という手続きで、裁判官が勾留を決定した場合、被疑者は引き続き10日間~20日間もの間、身体拘束を受けたまま警察や検察庁で取調べを受けることとなります。
そして勾留の最終日に、起訴されるか、起訴されない(不起訴処分)かが決定します。
起訴されなかった(不起訴処分)の場合は、釈放されることとなりますが、起訴された場合は、そのまま起訴後勾留されて、その後の刑事裁判で判決を言い渡されるまで身体拘束が続きます。
起訴後勾留を解くには、裁判官に保釈を請求して認められるしかありません。
強制わいせつ事件に強い弁護士
強制わいせつ罪は、法定刑に罰金が規定されていない犯罪ですので、起訴された場合は必ず刑事裁判に発展します。
刑事裁判を回避するには、不起訴を獲得しなければならず、そのためには刑事事件に強い弁護士に頼ることをお勧めします。
強制わいせつ事件などの刑事事件に強い弁護士のご用命は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部では、来所いただいての法律相談を初回無料で承っておりますので、フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)までお気軽にお問い合わせください。