特殊詐欺事件で執行猶予を目指す
- 2021年4月13日
- コラム
特殊詐欺事件で執行猶予を目指したいというケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
特殊詐欺事件で逮捕
Aさんは、市原市に住んでいる高齢者Vさんに対して特殊詐欺を行い、150万円を騙し取りました。
特殊詐欺の被害に遭ったことに気が付いたVさんの通報により、千葉県市原警察署が捜査を開始し、Aさんは詐欺罪の容疑で逮捕されるに至りました。
Aさんが特殊詐欺事件を起こして逮捕されたと知ったAさんの家族は、昨今特殊詐欺事件は厳しく処罰されているという話を聞き、どうにかAさんを支えられないかと不安に思いました。そこでAさんの家族は、市原市の刑事事件を取り扱う弁護士に、執行猶予の獲得について相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
特殊詐欺とは
そもそも特殊詐欺とは、電話をかけるなどして不特定多数の被害者に直接対面することなく騙し、現金を振り込ませるなどして金品を騙し取る詐欺の総称です。
警察では、「振り込め詐欺」や「金融商品等取引名目詐欺」、「ギャンブル必勝情報提供名目詐欺」「異性との交際あっせん名目詐欺」などを特殊詐欺の代表例として挙げています。
特に振り込め詐欺は、「オレオレ詐欺」「架空請求詐欺」「融資保証詐欺」「還付金等詐欺」など数多くの手口が見られます。
最近では詐欺罪ではなく窃盗罪に問われるすり替え型の特殊詐欺事件も起こるなど、特殊詐欺事件では常に新しい手口や形態が現れており、それに対応するための弁護活動が求められています。
そして、昨今特殊詐欺事件では厳しい処罰が下されるケースも多く、たとえ現金を受け取るだけの役割(いわゆる「受け子」)や現金を引き出すだけの役割(いわゆる「出し子」)といった末端の役割であったとしても実刑判決がくだるといったケースも見られます。
こうした状況からも、執行猶予の獲得や刑罰の減軽を目指すためにも、早めの弁護活動が重要です。
特殊詐欺事件で執行猶予を目指したい
詐欺罪の刑罰は「10年以下の懲役」とされていることから(刑法第246条第1項)、罰金刑で終了することはありません。
詐欺罪で有罪となった場合、執行猶予がつかなければ刑務所に行くことになります。
しかし、刑務所に行くことになれば一定期間社会から切り離されて過ごすことになりますから、職に就かれている方や学校に通われている方はそれらを辞めざるを得ませんし、周囲の人たちとも自由にやり取りすることが難しくなりますから、極力刑務所に行くことは避けたい、懲役の期間を短くしたいと考える方が多いでしょう。
ですが、先述したように、最近では特殊詐欺事件に対する判断は厳しい判断が下されることが多くなってきています。
初犯だから、被害金が少ないから、といった事情があっても、必ずしも執行猶予判決が下されるとは限りません。
執行猶予獲得のためには、例えば被害者への謝罪・被害弁償や示談締結、周囲と協力した具体的な再犯防止策の構築などの事情を効果的に訴えていく必要があります。
そのためには、特殊詐欺事件の被疑者として捜査され出した早い段階から弁護士と綿密に準備を重ねることが重要となってきますから、まずは早めに弁護士への相談を行うことが望ましいでしょう。
特殊詐欺事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部では、特殊詐欺事件を含む詐欺事件の取り扱いも行っています。
執行猶予獲得に向けた弁護活動のご相談は、まずは遠慮なく弊所弁護士までご相談ください。