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家族が逮捕 すぐに動いてくれる弁護士 | コラム | 刑事事件の弁護士なら千葉の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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家族が逮捕 すぐに動いてくれる弁護士

家族が逮捕された時に、すぐに動いてくれる弁護士について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

 

あなたの家族や友人など身近な人が警察に逮捕された時、あなたは何をしますか?

こんな質問をしても、すぐに答えられる人は少ないのではないでしょうか?
しかし今このサイトを見ている人の中には、実際にこのような事態に陥って、自分が何をしたらいいのかと悩んでおられる人もいるかと思います。
そこで本日は、千葉市内で傷害事件を起こして現行犯逮捕された男性のご家族が、どのようにして弁護士を探し、その弁護士がどのような活動をしたのかを紹介します。
(このコラムの内容は、実際に起こった話を参考にして作成したフィクションです。)

男性の逮捕

会社員のAさんは、千葉市内の自宅に、主婦をしている妻と、幼い子供の3人で暮らしています。
ある日、仕事帰りに同僚と居酒屋でお酒を呑んでいる際に、隣のテーブルのサラリーマンと喧嘩になったAさんは、相手の胸倉を掴んで、手拳で顔面を数発殴打しました。
相手のサラリーマンは、転倒した際に後頭部を床に打ち付けて、そのまま意識を失い、病院に搬送されたようです。
Aさんは、通報で駆け付けた警察官に、傷害罪で現行犯逮捕され、千葉西警察署に留置されることとなりました。
自宅に居た妻は、一緒に飲んでいた同僚からAさんの逮捕を知らされました。

すぐに動いてくれる弁護士を探す

逮捕を知ったAさんの妻は、インターネットを利用して、Aさんに接見してくれる弁護士を探そうとしていますが、深夜のためどこの法律事務所も電話が通じません。
そんな時は

 

フリーダイヤル 0120-631-881

 

にお電話を!!

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、24時間体制で、初めてのお客様からのご相談、初回接見(弁護士を逮捕された方に派遣するサービス)のご予約をお受けしています。

弁護士の活動

妻から初回接見のご依頼を受けた弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の弁護士は、翌日の朝一番に、Aさんが留置されている千葉県千葉西警察署に出向き、Aさんと面会しました。
そこで、Aさんの口から事件の概要と聞くことができました。
弁護士はAさんに対して、今後の手続きの流れや、警察等の取調べに対するアドバイス、さらには弁護活動のプランや、処分の見通しを案内し面会を終了しました。
そしてその後、妻に面会した内容を報告しました。

すぐに活動できる弁護士は私選弁護人だけ

逮捕された方の弁護活動をできるのは弁護士だけですが、その弁護士には私選弁護人と国選弁護人がいます。
この事をご存知の方は多いと思いますが、この2種類の弁護士が行う活動の違いを知っている方は少ないのではないでしょうか
私選弁護人と国選弁護人の活動の中でも大きな違いは、弁護活動をスタートできるタイミングです。
そもそも国選弁護人とは、勾留が決定した被疑者、若しくは起訴された被告人にしかつくことがありません。
ここで注目すべきは「勾留が決定した」というところです。
勾留は、逮捕から72時間以内に決定するのですが、逮捕されたほとんどの被疑者の勾留が決定するのは逮捕から24時間から72時間以内です。
つまり国選弁護人をつけようとすれば、勾留が決定するまでは弁護士不在の状態が続くのです。(法律上は検察官が勾留を請求した段階から、被疑者は国選弁護人の選任を請求することができるが、実務上は勾留決定後に弁護活動をスタートすることがほとんど。)
逮捕から72時間以内にできる弁護活動は多くありませんが、拘束を解くための活動、つまり釈放を求める活動を行うのであれば、この間に行うことが重要になってきます。
そういった意味で、逮捕された方の早期釈放を求めるのであれば、どれだけ早期に刑事事件に強い私選弁護人を選任できるかが大きなポイントとなります。

すぐに弁護活動をスタートできる弁護士

すぐに弁護活動をスタートできる弁護士のご用命は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部では、逮捕された方への面会(接見)を24時間、年中無休で受け付けております。
みなさんお気軽にフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。

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刑事事件・少年事件に特化した弁護士と専門スタッフの刑事弁護チームによる親身かつ全力のサポートで、事件の当事者の方やご家族の方と一緒に事件解決を目指してまいります

千葉支部 支部長 弁護士
上田  孝明

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