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痴漢事件の在宅捜査で弁護士が示談交渉 | コラム | 刑事事件の弁護士なら千葉の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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痴漢事件の在宅捜査で弁護士が示談交渉

痴漢事件の在宅捜査の流れについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

千葉県習志野市在住のAさん(40代男性)は、通勤途中の電車内で、隣に座る女性の身体を触る痴漢行為をした疑いをかけられて、駅員を呼ばれ、千葉県習志野警察署で取調べを受けた。
Aさんは、警察官から「また後日にも取調べに呼ぶ」と言われて、身元引受のためにAさんの家族が習志野警察署に呼ばれた上で、自宅に帰された。
Aさんには、過去にも、痴漢前科が何度かあり、「今回の事件が起訴されれば、正式裁判になって、懲役刑を受けてしまうかもしれない」と不安になったAさんは、刑事事件に強い弁護士に法律相談して、今後の刑事弁護対応を検討することにした。
(事実を基にしたフィクションです)

痴漢事件の刑事処罰(千葉県の場合)

痴漢事件を起こした場合には、痴漢行為の具体的な犯行態様に応じて、刑法の「強制わいせつ罪」に当たるか、あるいは、各都道府県の制定する「迷惑防止条例違反の痴漢罪」に当たるとして、刑事処罰を受けることが多いです。
「暴行又は脅迫」を用いるような犯行態様で、痴漢事件を起こした場合には、「強制わいせつ罪」に当たるとして、「6月以上10年以下の懲役」という法定刑の範囲内で、刑事処罰を受けます。

刑法 176条
「十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。」

他方で、千葉県内の「公共の場所や公共の乗物」において、痴漢事件を起こした場合には、千葉県迷惑防止条例違反に当たるとして、「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」という法定刑の範囲内で、刑事処罰を受けます。

千葉県迷惑防止条例 3条の2第2号
「公共の場所又は公共の乗物において、人の胸部、臀でん部、陰部、大腿部その他の身体の一部に直接又は衣服その他の身に着ける物の上から触れること。」

在宅捜査の場合の刑事弁護対応

刑事犯罪の捜査が行われる際には、①被疑者が逮捕・勾留されて、身柄拘束された状態で捜査が行われるケースと、②被疑者が取調べの呼び出しを受けて、警察署で日帰りの取調べを受ける形で、捜査が行われるケース(在宅捜査)、の二通りが考えられます。
逮捕・勾留されるか、在宅捜査になるかは、捜査機関側の総合的な判断によりますが、その判断の際には、「逃亡の可能性」「証拠隠滅の可能性」「共犯者の存在」「被害者側との接触可能性」「再犯可能性」等の事情が、大きく考慮されます。

また、起訴されて、正式裁判になった後の段階でも、①勾留(身柄拘束)されたままで裁判を受けるケースと、②裁判の公判日に、日帰りで裁判所に行くケース(在宅起訴)、の二通りが考えられます。
起訴後の勾留(身柄拘束)については、保釈申請が認められれば、保釈金を納付した上での、保釈による身柄解放が認められることもあります。

在宅捜査の事件の場合、まずは起訴される前に、警察取調べの段階で、被疑者自身が事件当時のことを、どのように供述していくかという取調べ対応について、弁護士と綿密な打合せをすることが重要となります。
そして、被害者側との示談交渉について、示談対応の経験豊富な弁護士が仲介する形で、被害者に謝罪の意思を伝え、示談金を支払うことで、「加害者を許してもらう意思を含む示談」を成立させることが、不起訴処分の獲得のためには重要となります。

また、過去に複数の前科がある等の事情から、在宅事件で起訴されて、正式裁判になってしまったケースであっても、裁判の公判において、事件当時に何があったのかを弁護士の側から主張立証することで、刑事処罰の軽減を目指します。
起訴後も、弁護士が被害者側との示談交渉を行うことにより、被害者の処罰感情が和らぐような示談が成立すれば、被害者の処罰感情の低下は、刑事処罰の軽減へと影響することが期待されます。

刑事事件に強い弁護士

まずは、痴漢事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
千葉県習志野市の痴漢事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の評判のいい弁護士にご相談ください。

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千葉支部 支部長 弁護士
上田  孝明

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