女性を車で連れ去り 監禁罪について解説
- 2021年4月15日
- コラム
監禁罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
女性を車で連れ去り監禁
千葉県松戸市に住むAさんは、SNSで知り合った近くに住む女性と会う約束をしました。
Aさんが指定された場所まで女性を迎えに行くと待っていたのはAさんの理想のタイプの女性でした。
二人は、その後に食事に出かけましたが、あまり盛り上がらず、女性は早々に帰ろうとしました。
車で連れてきていたので、送って帰っていたAさんは、どうしても、もう少し一緒にいたい、あわよくば女性と性交したいと考え、女性の家とは違う方向へ走りだしました。
女性も家に向かっていないことが分かり、Aに降ろしてほしいと伝えましたが、Aは車を停めることはなく、女性が車を降りてしまわないように2時間ほど停まることなく走り続けました。
2時間後、トイレに行きたくなったAさんが車を停めるとすぐに女性は逃げ出し、110番通報したようです。
その後Aさんは帰宅しましたが、その翌日、警察官が自宅を訪ねてきて、Aさんは監禁の疑いで逮捕されてしまいました。
Aさんが逮捕されたと聞いた両親は刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(この事例はフィクションです。)
監禁罪
監禁罪は刑法第220条に規定されています。
刑法第220条
「不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、3月以上7年以下の懲役に処する」
監禁罪というと、被害者をさらったり脅したりして、地下の一室などに閉じ込めておく、縛り上げて身動きが取れないようにする、などのイメージがあるかもしれません。
しかし、監禁罪とは、「方法の有形的であると無形的であるとを問わず一定の場所からの脱出を不可能にし、継続して人の行動の自由を不法に拘束することによって成立し、その拘束は多少の時間継続することを必要とするが、時間の長短は問わない。」(大審院昭和7年2月12日)とされています。
つまり、事例におけるAさんの行為も、監禁罪に該当する可能性は極めて高いと言えます。
監禁罪の弁護活動
監禁罪は、「3月以上7年以下の懲役」と罰金刑の規定もなく、下限が設定されていることから非常に重い罪であるといえます。
なお、今回のように車を走行させての監禁の場合に被害者が走行中の車から脱出しようとして、もしも傷害を負ったり、死亡してしまうと監禁致傷罪、監禁致死罪となってしまいます。
また、監禁の目的や手段によっては他の罪に当たってしまう可能性もありますので、監禁罪を疑われている場合は、刑事事件に強い弁護士への相談が大切です。
監禁罪で起訴されてしまうと、略式手続きによる罰金刑となることもなく、執行猶予を目指していかなければなりません。
しかし、適切な弁護活動を行っていくことで、不起訴処分を獲得することができるかもしれません。
最終的な処分に向けた弁護活動としては、被害者の方との示談交渉が挙げられます。
ただ、被害者の方との示談が成立したとしても、検察官に起訴された後では示談が成立したことによって起訴が取り消されることはありません。
そのため、不起訴処分を目指して示談交渉をしていくには、スピードが大切になるのです。
今回の事例のように、逮捕されて身体拘束を受けてしまった場合、身体解放に向けた活動も行っていきますが、起訴されてしまうまでに身体解放が叶わなかった場合、起訴までの期間は逮捕から最大でも23日間となります。
実際にはもっと短い期間で起訴されてしまうこともありますので、検察官との交渉や迅速な示談交渉が求められます。
しかし、示談交渉の「交渉のやり方」には、絶対的な正解があるわけではなく、状況や相手方の主張などによって臨機応変な対応が必要になります。
そのため、示談交渉では弁護士や事務所が培ってきた経験が非常に重要となります。
示談交渉に迅速さ、適格さを求めるならば、刑事事件を専門に扱ってきた弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお任せください。
もちろん、刑事事件に強い弁護士であれば、身体解放の可能性も高くなることでしょう。
逮捕された場合は弁護士の初回接見
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
身体解放、示談交渉などはもちろん刑事事件でお困りの方やそのご家族がおられましたら、お気軽にお問い合わせください。
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