柏市の薬物事件 大麻所持で逮捕
- 2021年6月15日
- コラム
【柏市の薬物事件】大麻所持で逮捕された方の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
大学生Aさんは、同じ大学に通うXさんから「大麻を使用してみないか」と誘われ、興味本位で使用しました。
その後もAさんはXさんから大麻を購入し、大麻の使用を続けていました。
ある日、Xさんから購入した大麻を所持して歩いていたところ、柏市の路上で、巡回中の警察官に呼び止められました。
Aさんは職務質問を受け、その場で所持品検査されて、所持していた大麻が見つかってしまいました。
Aさんはその場で、大麻取締法違反の容疑で現行犯逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
<大麻取締法について>
大麻取締法第3条第1項では、大麻取扱者でなければ大麻を所持、栽培、譲受、譲渡することを禁止しています。
これらに違反した場合の罰則は、目的が営利目的か、非営利目的かにより異なります。
営利目的で大麻を、所持、譲受、譲渡した場合、大麻取締法第24条の2第2項において、7年以下の懲役に処し、又は情状により7年以下の懲役及び200万円以下の罰金を併科するとしています。
営利目的で大麻を、栽培、輸出入した者に対しては、大麻取締り法第24条の1第2項より、10年以下の懲役に処し、又は情状により10年以下の懲役及び300万円以下の罰金を併科するとしています。
非営利目的で大麻の所持、譲受、譲渡した場合、大麻取締法第24条の2第1項において5年以下の懲役に処すとしています。
非営利目的での大麻の栽培、輸出入した者に対しては、大麻取締法第24条の1第1項より、7年以下の懲役に処するとしています。
上記の刑事事件例の場合ですと、Aさんは非営利目的での大麻所持となりますので、大麻取締法第24条の2第1項の法定刑に基づいて、起訴されて有罪が確定すれば「5年以下の懲役」の刑事罰が科せられます。
<大麻取締法違反の摘発者数の増加>
警察庁の発表よると、2020年に全国の警察が大麻に関する事件で逮捕、送検した被疑者の人数は過去最多の5034人(前年比713人増)だったようです。
摘発された人数は4年連続で最多を更新し、5000人を超えたのは初めてです。
特に、20代以下の人数が半数以上を占め、そのうち887人が未成年であることから、大麻事件の若年化が大きな社会問題にもなっています。
<大麻取締法違反で逮捕、勾留された場合の刑事弁護活動>
事件例のような大麻の所持事件で逮捕された場合、大麻の入手先を明らかにするために、勾留の決定がなされる可能性が高いです。
また、事件関係者との通謀を疑われた場合は、勾留と同時に接見禁止が決定する場合もあります。
接見禁止の決定がなされると、逮捕されている方は、裁判官の許可がない限り弁護士以外との面会ができなくなりますが、弁護士は裁判官に対して接見禁止決定の解除を求めることができます。
弁護士の申し立てがみとめられたのち、次に刑事弁護活動を進めるうえで重要になってくるのは、不起訴処分を獲得するための弁護活動です。
平成29年の検察庁の発表によると、大麻取締法違反での起訴率は51.6%でした。
同じ年の被疑事件の起訴率は32.9%でしたので、大麻取締法違反の起訴率は比較的高いことがわかります。
弁護士は不起訴処分を獲得するために、被疑者の反省の度合いや、更生に協力できる身元引受人の存在などを捜査機関に意見することも可能です。
<薬物事件に強い弁護士>
弁護士法人あいち刑事事件法律事務所は、大麻取締法違反をはじめとする様々な刑事弁護を専門とする事務所です。
大麻取締法違反などの薬物事件で警察からの捜査を受けている方や、家族が逮捕されてどうしたらよいか相談されたい方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料相談や、初回接見サービスをご利用下さい。
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