千葉県木更津市の業務上横領事件 刑事事件化を回避
- 2021年7月17日
- コラム
千葉県木更津市の業務上横領事件において、刑事事件化を回避する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
<千葉県木更津市の業務上横領事件>
Aさんは、勤務していた千葉県木更津市内の会社の経理を担当していました。
勤続年数が長く、会社から信頼されていたAさんは、会社の法人口座の管理まで任され、法人口座のお金を自由に出し入れできる立場にありました。
しかし、Aさんは会社の法人口座から20回以上にわたり現金を引き出し、計200万円を横領し、高級ブランド品の購入や、自分の生活費にあてていました。
その後、別の経理事務員がAさんから仕事を引き継ぐ際に、Aさんの横領が発覚しました。
会社関係者から「被害届を出すかどうか検討する」と言われたAさんは、刑事事件を回避するために、刑事事件に強い法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです。)
<横領罪について>
横領罪は、刑法第252条第1項において、「自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する」としています。
横領罪は、他人の物を奪うという点では窃盗罪と同じようにみえますが、奪う物が「自己の占有する他人の物」という点で、窃盗罪と区別されます。
また、横領罪の刑罰には罰金刑が規定されておらず、起訴された場合、無罪か執行猶予の判決を得ることができなければ実刑となってしまう比較的重い法定刑が定められています。
そして横領罪のなかでも、物の占有が占有者の業務遂行にともなう場合は、業務上横領罪が成立します。
<業務上横領罪について>
業務上横領罪は、刑法第253条において、「業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する」としています。
業務上横領罪は、横領罪に対する身分による刑の加重犯であるため、横領罪よりも重い法定刑となっています。
業務上横領罪が発覚すると、まずは会社の調査を受けることになるケースがほとんどです。
しかし被疑者と会社の間で、被害金額の認識が一致しないことや、会社側から法外な賠償を求められることもよくあり当事者間で和解することは困難といえます。
会社との和解ができなければ、会社側から警察に対し被害届が出されることによって、刑事事件化することも考えられます。
業務上横領罪の量刑相場を広くみると、これまで業務上横領罪で起訴された刑事裁判の判決では、横領額が高額であればあるほど、実刑判決が下される可能性が高くなる傾向にあります。
被疑者の刑事処分を軽減するためには、まずは起訴を回避することを目標にし、早急に被害者の方と示談を締結する刑事弁護活動が重要といえます。
<業務上横領罪の刑事弁護活動>
業務上横領罪の刑事弁護活動では、まだ刑事事件化していない場合、弁護士は会社側に対し、被害届や刑事告訴を控えてもらえるように交渉し、刑事事件化を回避するための活動を最優先に行います。
しかし、会社が被害届を提出したり、刑事告訴をしたことによって刑事事件化したとしても、弁護士が代理人として示談交渉をすすめ、被害届や刑事告訴を取り下げてもらうための活動が可能です。
刑事事件化された後であっても、示談を締結することによって、不起訴処分を獲得できる可能性を高めることができます。
<業務上横領事件に強い弁護士>
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部では、業務上横領罪をはじめとする多くの刑事事件において、被害者の方と示談を成立させてきました。
千葉県木更津市で横領罪や業務上横領罪の刑事事件を起こし、逮捕されないか心配されている方や、ご家族が逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
横領事件に関するご相談は0120-631-881にて24時間年中無休で承っておりますのでお気軽にお電話下さい。