過失運転致傷で執行猶予判決
満足度
大変満足
お客様の声
今回この弁護士事務所を選んで良かったです。
今後は同じ様な事がないように生活していきます。
本当にありがとうございました。
事案の概要
ご依頼者様は、自動車を運転している際に信号無視をして横断歩道を通行中の歩行者に衝突し、歩行者の方にケガを負わせてしまいました。
弁護活動
弁護活動のご依頼を頂いたのは、ご本人様が起訴された後でした。
弁護人は、まず裁判に向けて、事件に関する証拠(検察官請求証拠)の謄写申請をしました。
次に、弁護人は検察官請求証拠を検討し、証拠を同意するか、それとも不同意にするか検討しました。
もし、証拠の中に弁護人が把握していない事実があれば、ご依頼者様や関係者の方に事実関係を確認することもあります。
次に、裁判に向けてご本人様や、情状証人であるお母様と、事前の打ち合わせを重ねました。
情状証人とは、刑事裁判において、被告人の量刑を定めるにあたり、酌むべき事情を証言するために裁判に出廷する証人のことです。
情状証人の方には、裁判のなかで、被告人の普段の様子や、事情等を証言してもらいます。
今回の事案では、普段のご本人様の運転が安全運転であったことや、事件後は、運転する頻度を減らすために勤務先近くに引っ越したこと、自動車を売却したこと等を証言していただきました。
まとめ
ご依頼された当初、ご本人様は事件を起こしてしまったことや、起訴されてしまったことに、とても動揺し、大きな不安を抱いておりました。
しかし、弁護士を依頼したことにより、不安を抱いた時すぐに弁護士に相談することが出来たり、裁判に向けての準備を十分に重ねることができました。
弁護士の活動は、裁判に向けての弁護活動だけでなく、ご依頼者様の不安や疑問に対し、適切なアドバイスをすることも可能です。
過失運転致傷の罪で警察から取り調べを受けている方や、起訴されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件千葉支部にぜひご相談下さい。