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自転車による妨害運転で書類送検 | コラム | 刑事事件の弁護士なら千葉の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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自転車による妨害運転で書類送検

自転車による妨害運転事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説致します。

千葉県船橋市の妨害運転

大学生Aさんは、千葉県船橋市の県道を自転車で走行中、後ろを走っていた乗用車に対し、急停止や急な進路変更を繰り返し、車の運転を妨害しました。
車を運転していたVさんは、ドライブレコーダーの映像と被害届を警察に提出しました。
千葉県船橋東警察署の捜査の結果、自転車を運転していたのはAさんであると発覚し、Aさんは妨害運転の疑いで書類送検されました。
(フィクションです。)

 

自転車による妨害運転は犯罪です

道路交通法第117条2の2第11号では、他の車両の通行を妨害する目的で、意図的に危険を生じさせる悪質な運転を妨害運転として禁止しています。
妨害運転は事故の有無にかかわらず、取締りの対象となります。

まずは、妨害運転に該当する行為について具体的に説明します。
妨害運転に該当する行為とは、車両を運転している際に、他の車両の通行を妨害する目的で、以下の①~⑩のいずれかの行為をし、他の車両に危険を及ぼす可能性を生じさせることを指します。

  通行区分違反
  急ブレーキ禁止違反
  車間距離不保持
  進路変更禁止違反
  追越し違反
 ⑥ 減光等義務違反
  警音器使用制限違反
  安全運転義務違反
 ⑨ 最低速度違反(高速自動車国道)
 ⑩ 高速自動車国道等駐停車違反

これら①~⑩の妨害運転の対象となる行為のうち、
⑥、⑨、⑩の違反を除く 7類型 (①、②、③、④、⑤、⑦、⑧) の違反 については、
自転車による行為でも妨害運転に該当する可能性があります。

上記した千葉県船橋市の事件例におけるAさんの行為は、

  急ブレーキ禁止違反
  進路変更禁止違反

の2つが当てはまるでしょう。

妨害運転の摘発数

警察庁の発表によると、施行後の1年間で妨害運転による検挙は全国で100件 (96人) あり、
このうち急ブレーキ禁止違反が24件進路変更禁止違反が20件あったということです。
また、これら100件のうち、93件はドライブレコーダーの映像があり、捜査に活用されたようです。
また、妨害運転が原因の人身事故は23件だったようです。

妨害運転の疑いで警察から捜査されている

もし、妨害運転をし、警察から取り調べを受けていたり、ご家族が逮捕されてしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部無料法律相談または初回接見サービスをご利用下さい。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部へのご相談は、フリーダイヤル0120-631-881にて24時間承っておりますので、お気軽にご連絡下さい。

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千葉支部 支部長 弁護士
上田  孝明

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