執行猶予中の万引き再犯事件で、執行猶予取消し阻止の弁護士
- 2021年11月12日
- コラム
執行猶予中の再犯による、執行猶予取消しについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
千葉県船橋市在住のAさん(40代女性)は、過去に3件の万引き事件を起こし、それぞれ前科として、罰金刑判決を2回と、執行猶予付きの懲役刑判決を受けた。
Aさんは、この執行猶予期間中に、4度目に当たる万引き事件を起こしてしまい、食料品の万引き被害を受けたスーパー店舗が、警察に通報した。
Aさんは、事件当日のうちに、千葉県船橋東警察署に任意同行して、厳しい取調べを受けた。
執行猶予期間中の再犯事件に当たるため、刑務所に入ることを何とか回避できないかと考えたAさんは、刑事事件に強い弁護士に、今後の刑事弁護対応やスーパー店舗との示談交渉を依頼することにした。
(フィクションです)
執行猶予期間中の再犯事件による執行猶予取消し
刑事裁判で、執行猶予付きの懲役刑判決が言い渡された場合には、その執行猶予の期間中に犯罪を起こさない限り、懲役刑は効力を発さないこととなります。
例えば、「窃盗罪で懲役1年、執行猶予3年」といった判決の場合、執行猶予期間の3年間に犯罪を起こさなければ、懲役刑は効力を失い、刑務所に入ることはありません。
ところが、この執行猶予期間中に犯罪を起こしてしまい、再犯事件の裁判で、懲役刑や禁錮刑の判決が出た場合には、刑事裁判の確定後に、前回の判決の執行猶予が取り消され、前回の判決の懲役刑が効力を持つこととなります。
例えば、前回の判決が「窃盗罪で懲役1年、執行猶予3年」、再犯事件の判決が「窃盗罪で懲役1年6月」だった場合、執行猶予が取り消されることで、合わせて2年6月の間、刑務所に収監されることとなります。
刑法 26条
次に掲げる場合においては、刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。(但書、略)
1号 猶予の期間内に更に罪を犯して禁錮以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないとき。
再犯事件が懲役刑・禁固刑で執行猶予が付かない場合には、必ず前回の判決の執行猶予は取り消されます。
他方で、再犯事件が罰金刑の場合には、裁判官の裁量により、前回の判決の執行猶予が取り消される可能性があります。
刑法 26条の2
次に掲げる場合においては、刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。
1号 猶予の期間内に更に罪を犯し、罰金に処せられたとき。
執行猶予取消しを阻止するための弁護活動
執行猶予中の万引き再犯事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、まずは被疑者と話し合って、警察取調べでの供述対応を打合せ検討するとともに、被害者側との示談成立を目指して弁護活動を行い、不起訴処分や罰金刑による事件解決を目指します。
もし、不起訴処分を得ることができた場合には、執行猶予が取り消されることはありません。
罰金刑となった場合には、検察官による請求と裁判官の裁量により、執行猶予が取り消される可能性は残るため、弁護士の側から、執行猶予取消しを阻止するための、積極的な働きかけが重要となります。
他方で、再犯事件の情状が悪く、正式裁判となってしまった場合には、執行猶予が取り消され、刑務所に入る見込みが大きなものとなります。
正式裁判では、弁護士は、懲役刑の刑期をできるだけ軽くすべく、刑事処罰軽減のための主張・立証活動に尽力いたします。
まずは、執行猶予中の万引き再犯事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に無料法律相談することが重要です。
千葉県船橋市の執行猶予中の万引き再犯事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の評判のいい弁護士にご相談ください。