千葉県袖ケ浦市の有価証券偽造等事件 市内商品券を偽造したら
- 2021年11月17日
- コラム
有価証券偽造罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説致します。
千葉県袖ケ浦市の有価証券偽造等事件
個人事業主Aさん(40代・男性)は、千葉県袖ケ浦市が発行した“市民生活応援市内共通商品券”を、自分が使用する目的で偽造しました。
Aさんが偽造した“市内共通商品券”とは、袖ケ浦市内の地元商店で使える地元商店専用券でした。
そしてAさんは、袖ケ浦市内の各店舗で、偽造した市内共通商品券を10数回にわたって使用しました。
しかし、ある商店の店主が、Aさんが使用した市内共通商品券が偽造されたものと気付き、警察に通報しました。
後日、Aさんは有価証券偽造等罪の疑いで千葉県木更津警察署に逮捕されました。
(フィクションです。)
有価証券とは
有価証券とは、財産上の権利が証券に表示され、その表示された権利の行使につき、その証券の占有が必要とされるもののことです。
例えば、手形や小切手、商品券や株券などが該当するので、Aさんが偽造した“市民生活応援市内共通商品券”も有価証券にあたります。
これら有価証券を偽造したり、変造する行為は、刑法第162条の有価証券偽造等罪にあたります。
有価証券偽造等罪
刑法第162条第1項では「行使の目的で、公債証書、官庁の証券、会社の株券その他の有価証券を偽造し、又は変造した者は、3月以上10年以下の懲役に処する。」と規定されています。
上記した千葉県袖ケ浦市の刑事事件例のように、有価証券を行使の目的で偽造した場合、有価証券偽造等罪に問われるでしょう。
偽造有価証券行使罪
偽造された有価証券を行使しただけでも、その行為は違法となります。
刑法第163条第1項では「偽造若しくは変造の有価証券又は虚偽の記入がある有価証券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者は、3月以上10年以下の懲役に処する」と規定されています。
行使罪の法定刑は先述した有価証券偽造等罪と同じです。
いずれの罪に問われた場合でも、罰金刑が予定されていません。
つまり、有価証券偽造等罪や偽造有価証券行使罪で起訴されてしまった場合、無罪判決又は執行猶予判決が下されないと、刑務所に服役することになります。
有価証券偽造等罪以外の罪に問われることも
上記した千葉県袖ケ浦市のAさんのように、偽造した有価証券を使用して商品を購入する行為は、店員から商品を騙し取ったとして詐欺罪にも抵触する可能性があります。
まとめると、Aさんの行為は、有価証券偽造等罪、偽造有価証券行使罪及び詐欺罪の3つの罪に該当する可能性があります。
また、偽造した有価証券の種類によっては、刑法ではなく特別法が適用されることもあります。
例えば、使用目的で切手を偽造した場合、郵便法に抵触します。
郵便法第85条では、切手を使用目的で偽造をした場合10年以下の懲役に処すると規定しています。
市内共通商品券を偽造してしまったら・・・
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