千葉県内の大学生 大麻取締法違反で逮捕
- 2021年12月13日
- コラム
千葉市中央区の大麻取締法違反を例に、大麻所持で逮捕された方の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
千葉市中央区の大麻取締法違反
大学生Aさんは、友人Xから「大麻を使用してみないか」と誘われ、興味本位で使用しました。
その後もAさんはXから大麻を購入し、大麻の使用を続けていました。
しかし、ある日Aさんは大麻を吸引しようと千葉駅近くの公園そばに車を停めていたところ、巡回中の警察官に呼び止められました。
Aさんは職務質問を受け、その場で所持品検査をされて、所持していた大麻が見つかってしまいました。
そして、Aさんはその場で、大麻取締法違反の容疑で千葉中央警察署の警察官に逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
大麻取締法について
大麻取締法では、大麻の所持、譲渡、譲受、栽培や輸出入を禁止しています。
これらに違反した場合の罰則は、営利目的か、非営利目的かにより異なります。
まず、非営利目的で、大麻の所持や譲渡、譲受をした場合の刑罰は5年以下の懲役、大麻の栽培や輸出入をした場合は7年以下の懲役が科される可能性があります。
しかし、営利目的で所持や譲渡、譲受をした場合は7年以下の懲役、情状により200万円以下の罰金を併科となります。
また、営利目的で大麻の栽培、輸出入をした場合は、10年以下の懲役、情状により300万円以下の罰金の併科となります。
千葉県内の大麻取締法違反での検挙数
千葉県警察本部の発表によると、令和元年から令和2年にかけて、大麻取締法違反での検挙数が1.3倍にも増えているようです。
押収された大麻のほとんどは乾燥大麻のようですが、令和元年度は1件もなかった大麻リキッドと呼ばれる液体タイプも押収されるようになってきています。
(千葉県警察本部『犯罪の概要 犯罪統計 令和2年』より)
家族が大麻取締法違反で逮捕された
上記した千葉市中央区の事件例のように、大麻の所持で逮捕された場合、大麻の入手先を明らかにするために、勾留決定がなされる可能性が非常に高いです。
また事件関係者との通謀を疑われた場合は、勾留と同時に接見禁止が決定する場合もあります。
接見禁止の決定がなされると、逮捕されている方は、裁判官の許可がない限り、弁護士以外との面会ができなくなってしまいます。
しかし、弁護士は裁判官に対して、接見禁止決定の一部解除を求め、ご家族の接見ができるようにするための活動ができます。
もし、ご家族が大麻取締法違反で逮捕されてしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の初回接見サービスをご利用下さい。
弊所の初回接見サービスでは、弁護士が留置されているご本人様と接見し、ご本人様から伺った事件内容をもとに、ご家族様へ事件の見通しをご報告させていただきます。
そして、正式に弁護人としてご依頼を受けた場合は、ご家族との面会ができるように接見禁止一部解除の申請を裁判所にするなどの活動をすることが可能です。
弊所の初回接見サービスのお申込みは、フリーダイヤル 0120-631-881 にて、早朝・深夜・年末年始いつでもお申込みできます。
ご家族が大麻取締法違反で逮捕されてしまったご家族様は、今すぐフリーダイヤルへお電話下さい。