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万引きが強盗に!? | コラム | 刑事事件の弁護士なら千葉の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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万引きが強盗に!?

千葉県船橋市で万引きが事後強盗罪となる可能性があるケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

【刑事事件例】

Aさんは、千葉県船橋市にあるスーパーマーケットで、スナック菓子1袋と、刺身の盛り合わせ1パック、缶ビール1本を上着やズボンのポケットに入れて、それらをレジに通さず未会計のまま、店の外に出て徒歩で自宅に帰ろうとしました。
すると、店を出てから30メートル程の場所で、Aさんをずっと見張っていた保安員Vさんが「ちょっと待ってください」とAさんの右腕に掴みかかりました。
Aさんは、このままでは逮捕されてしまうと思ったので、右腕に掴みかかって来たVさんを振り払いVさんに体当たりをしたうえで逃走しました。
体当たりをされたVさんは頭を縁石に打ち付け、頭部裂傷の怪我を負ってしまいました
その後、Aさんは駆け付けた千葉県船橋警察署の警察官によって現行犯逮捕されたのち、釈放されました。
Aさんは、今後、自分がどのような処分を下されるのか心配になり、刑事事件を扱う法律事務所に相談することにしました。
(この刑事事件例はフィクションです)

 

【万引きが事後強盗罪となるような場合とは】

刑事事件例のように、スーパーマーケットの商品を上着のポケットなどにいれて、会計をせずに店の外に持ち出すような行為を万引きと言います。
万引きは刑法235条に定める窃盗罪に当たることになります。
万引きが窃盗罪として起訴されて有罪となれば10年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられることになりますが、一定の場合には、万引きが窃盗罪ではなく刑法238条に規定する事後強盗罪という重い犯罪に変わってしまう場合があります。

 


刑法238条

窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。

 

刑法236条1項

暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。

 

刑法240条

強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。


 

事後強盗罪が成立すると、強盗として論じられることになりますので強盗罪を定める236条の刑が科されることになります。
そのため、事後強盗罪が認められると5年以上の有期懲役の刑が科せられることになります。
さらに、強盗として論じられる結果、事後強盗の際に人を負傷させた場合は刑法240条が適用されることになりますので、無期又は6年以上の懲役刑が科され、人を死亡させた場合は死刑又は無期懲役の刑が科せられることになります。

そうした事後強盗罪は、

 ①窃盗犯人が、

 ②窃盗の機会が継続中に、

 ③一定の目的のため、

 ④反抗を抑圧する程度の暴行・脅迫を加えた

時に成立する犯罪です。

②の窃盗の機会の継続中という要件は、刑法238条には明記されていませんが、事後強盗罪が成立するために必要な要件とされています。
窃盗の機会の継続性は、被害者などから容易に発見されて、財物を取り返され、あるいは逮捕され得る状況が継続している場合を意味します。
この判断の際には、窃盗行為と暴行・脅迫行為が時間的・場所的にどれほど離れていたかということも踏まえて、暴行・脅迫行為が、被害者などから窃盗行為について追及される可能性が消滅したところで行われたか否かが判断されることになります。

③の一定の目的とは、

 ㋐盗んだ物を取り返されることを防ぐ目的、

 ㋑逮捕を免れる目的、

 ㋒罪証を隠滅する目的

の3つがあり、この3つの中のいずれかひとつの目的で暴行・脅迫が行われる必要があります

刑事事件例では、Aさんはスーパーの商品を上着などのポケットに入れて会計をせずに店の外に持ち出していますので、①窃盗犯人に当たることになるでしょう。
そして、Aさんの暴行行為は、時間的には万引き行為が完了した後すぐに行われ、また場所的にも万引きをしたスーパーからわずか30メートルほどの場所ですので、窃盗行為と暴行行為は時間的にも場所的にとても近いところで行われていますし、また、そもそもVさんはAさんが万引をしてからずっとAさんを見張っていましたので、こうした状況を踏まえると、Aさんの暴行行為は、Vさんから窃盗行為の追及を受ける可能性が消滅していないところで行われたといえるので、②の窃盗の機会の継続という要件も満たすことになると考えられます。
さらに、Aさんは逮捕を免れる目的で、Vさんに体当たりという反抗を抑圧する程度の暴行を加えていますので、③④の要件も満たすことになるでしょう。
以上より、Aさんには、事後強盗罪が成立することになりますが、この体当たりにより、Vさんに頭部裂傷という怪我を負わせていますので、事後強盗致傷罪が成立する可能性が高いと言えるでしょう。

【万引きをしてお困りの方は】

万引きをした後に店員などに見つかってしまい、それから逃れるために暴行・脅迫を働いたという場合には、そうした暴行・脅迫がいつ、どこで行われたのか、暴行・脅迫がどのような態様で、どの程度のものであったのかということによって、成立する犯罪が異なってきます。
暴行・脅迫が窃盗の機会継続中に行われたものでなかった場合や、暴行・脅迫の程度が反抗を抑圧する程度のものでなかった場合などには、事後強盗罪ではなく、窃盗罪と暴行罪あるいは窃盗罪と傷害罪が成立することになり、問われる罪の大きさが変わってきます。
一方で、法律的には事後強盗致傷として有罪にできる場合であっても、検察官が、住居侵入強盗のような悪質性がないことや被害者との示談が成立していることなどを考慮して、窃盗罪と傷害罪で起訴することもあります。

このように、自身が犯した行為が、事後強盗罪となるのか、窃盗罪と暴行罪あるいは窃盗罪と傷害罪となるのかについては、ご自身で判断することなく、まずは刑事事件に精通した弁護士に相談されることをお勧めします。
弁護士に相談することで、事件の見通しや今後の対応についてアドバイスを受けることが期待できるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部には、万引きなどの刑事事件の弁護活動の経験が豊富な弁護士が在籍しております。
千葉県船橋市で万引きをしてしまってお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。

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千葉支部 支部長 弁護士
上田  孝明

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